○伊勢原市市政情報コーナーに関する規程

昭和62年9月22日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この規程は、市政情報コーナーの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 行政文書又は行政資料を市民の求めに応じその利用に供するための窓口として、広聴相談主管課に市政情報コーナーを設置する。

(平29告示60・一部改正)

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政資料 伊勢原市行政資料管理規程(昭和62年伊勢原市訓令第11号)第2条第1号及び第2号に規定する印刷物その他市長が管理している行政に関する資料(行政文書を除く。)をいう。

(平20告示4・一部改正)

(業務)

第4条 市政情報コーナーにおいては、行政資料の提供に関する業務を行う。

(平29告示60・一部改正)

(行政資料の閲覧等)

第5条 行政資料の写しの提供を受けようとするものは、行政資料複写申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを受けた場合において、当該申込みに係る行政資料に条例第6条各号のいずれかに該当する情報が記録されているときを除き、当該申込みに応ずるものとする。

(平20告示4・一部改正)

(行政資料の貸出し)

第6条 行政資料の貸出しは行わないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(平20告示4・一部改正)

(費用)

第7条 市政情報コーナーにおいて、第5条の規定により写しの提供を行う場合における当該写しの作成に要する費用は、申込者の負担とし、当該費用は伊勢原市行政文書等の写しの提供に関する規則(平成9年伊勢原市規則第1号)に定めるとおりとする。

(平29告示60・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるほか、市政情報コーナーの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成16年3月12日告示第26号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年1月19日告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第60号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平20告示4・旧第1号様式・一部改正)

画像

伊勢原市市政情報コーナーに関する規程

昭和62年9月22日 告示第45号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・行政手続等
沿革情報
昭和62年9月22日 告示第45号
平成16年3月12日 告示第26号
平成20年1月29日 告示第4号
平成29年3月31日 告示第60号