○伊勢原市消防団員等公務災害補償条例

平成21年3月3日

条例第8号

伊勢原市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年伊勢原市条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)又は救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る損害補償について必要な事項を定めるものとする。

(損害補償の種類等)

第2条 非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者(以下「非常勤消防団員等」という。)に係る損害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他の損害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定の例による。

(損害補償を受ける権利)

第3条 市長は、非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは当該負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合又は次に掲げる消防作業従事者等が当該消防作業、救急業務、水防若しくは応急措置の業務に従事し、若しくは協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは当該負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(1) 消防法第25条第1項若しくは第2項又は第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定による消防作業従事者

(2) 消防法第35条の10第1項の規定による救急業務協力者

(3) 水防法第24条の規定による水防従事者

(4) 災害対策基本法第65条第1項(同条第3項(原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定又は災害対策基本法第65条第2項において準用する同法第63条第2項の規定による応急措置従事者

(平21条例21・一部改正)

(損害補償を受ける権利の保護)

第4条 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(令4条例8・一部改正)

(審査請求)

第5条 市の行う非常勤消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、損害補償の金額の決定その他損害補償の実施について不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。

(平28条例1・一部改正)

(報告、出頭等)

第6条 市長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(損害補償費の返還要求)

第7条 市長は、非常勤消防団員等に対してこの条例の規定により、損害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該非常勤消防団員等に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 市長は、偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由の生じた損害補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前に支給すべき事由の生じたその他の損害補償については、なお従前の例による。

(伊勢原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年伊勢原市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市職員公務災害等見舞金条例の一部改正)

4 伊勢原市職員公務災害等見舞金条例(平成6年伊勢原市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年9月9日条例第21号)

この条例は、平成21年10月30日から施行する。

(平成28年2月1日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の伊勢原市消防団員等公務災害補償条例第4条ただし書の規定により担保に供されている傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができる。

伊勢原市消防団員等公務災害補償条例

平成21年3月3日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)