○伊勢原市子ども・子育て会議条例

平成25年7月4日

条例第19号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、伊勢原市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事項を処理するものとする。

(令5条例1・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 市長は、子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第6条 子育て会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は委員の互選によって定め、副会長は委員のうちから、会長が指名する。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子育て会議の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 子育て会議の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 子育て会議の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 特別の事項について子育て会議の会議を開き、議決を行う場合には、当該特別の事項に係る臨時委員は、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(部会)

第8条 子育て会議に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

5 第6条第3項の規定は部会長の職務について、前条(第1項ただし書及び第4項を除く。)の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第3項及び前条第1項本文中「会長」とあるのは「部会長」と、第6条第3項及び前条中「子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 会長又は部会長は、それぞれ子育て会議又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 子育て会議の庶務は、子ども子育て制度計画主管課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢原市附属機関に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年1月30日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市子ども・子育て会議条例

平成25年7月4日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)