○伊勢原市景観条例

平成25年12月19日

条例第26号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観形成

第1節 景観計画(第6条―第8条)

第2節 行為の届出等(第9条―第15条)

第3節 景観重点地区(第16条―第18条)

第4節 事前協議(第19条・第20条)

第3章 景観まちづくりの推進

第1節 景観計画の策定又は変更の提案に関する手続等(第21条―第24条)

第2節 景観資源等(第25条―第32条)

第3節 景観アドバイザー(第33条)

第4節 支援及び表彰(第34条・第35条)

第4章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項を定めるとともに、本市の豊かな自然、歴史・文化その他の景観資源を市民、事業者及び市が協働して守り、生かし、及び育むことにより、伊勢原らしい個性的で魅力ある景観まちづくりを推進し、もって誇りと愛着の持てる伊勢原のまちの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観まちづくり 市民、事業者及び市が協働し、自然、歴史・文化その他の地域の景観資源を生かし、良好な景観をつくるまちづくりをいう。

(2) 建築行為等 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為及び第10条で定める行為をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成を推進するための施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。

2 市は、自ら建築行為等又は公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成に関し、先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

3 市は、良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らが地域社会の一員であるとともに、事業活動が良好な景観を形成する役割を担うものであることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観形成

第1節 景観計画

(景観計画の策定)

第6条 市長は、良好な景観の形成を図るために、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 市長は、景観計画について、法第8条第2項各号に掲げる事項を定めるほか、本市の景観まちづくりを進める上で必要な事項を定めることができる。

3 市長は、景観計画を定めたときは、法第9条第6項に規定する公衆の縦覧のほか、当該景観計画の周知に必要な措置を講ずるものとする。

4 前2項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(景観計画への適合)

第7条 建築行為等又は公共施設の整備を行う者は、当該行為等又は整備が景観計画に適合するよう努めなければならない。

(景観ガイドラインの策定等)

第8条 市長は、景観計画を推進するための指針(次項及び第19条第2項において「景観ガイドライン」という。)を定めることができる。

2 建築行為等又は公共施設の整備を行う者は、景観ガイドラインを尊重するよう努めなければならない。

第2節 行為の届出等

(条例で定める図書)

第9条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、計画概要書、平面図その他の図書で規則で定めるものとする。

(届出が必要な行為)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)の堆積とする。

(届出及び勧告等の適用除外)

第11条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表に掲げる行為のいずれにも該当しないものとする。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為のうち、同項の規定による届出を要するものとする。

(行為の着手の制限の期間短縮の通知)

第13条 市長は、法第18条第2項の規定により同条第1項本文の期間を短縮するときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を当該届出をした者に通知するものとする。

(行為の完了の報告)

第14条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。

(届出台帳の公表)

第15条 市長は、法第16条の届出に関する手続の透明性を確保するため、規則で定めるところにより、当該届出に関する台帳を作成し、閲覧に供するものとする。

第3節 景観重点地区

(景観重点地区の指定)

第16条 市長は、良好な景観の維持、保全、継承又は創出を重点的に推進する必要があると認める地区を景観重点地区として指定することができる。

2 市長は、景観重点地区の指定をしようとするときは、その指定に係る地区内の住民その他規則で定めるもの(第18条第4項において「地区住民等」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、景観重点地区の指定をしようとするときは、伊勢原市地域まちづくり推進条例(平成24年伊勢原市条例第11号。以下「まちづくり条例」という。)第8条第1項に規定する伊勢原市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 市長は、景観重点地区の指定をしたときは、その旨を告示し、規則で定めるところにより、当該指定に係る事項について公衆の縦覧に供しなければならない。

(景観重点地区の指定の変更及び解除)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、景観重点地区の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

(景観重点地区の基本方針及び景観形成基準)

第18条 市長は、景観重点地区を指定するときは、当該景観重点地区における景観まちづくりの基本方針(以下この条において「重点地区基本方針」という。)を定めなければならない。

2 重点地区基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観重点地区における景観まちづくりの目標

(2) 景観重点地区における良好な景観の形成に関する方針

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重点地区における景観まちづくりのために必要な事項

3 市長は、重点地区基本方針に基づき、景観重点地区における景観形成基準を定めることができる。

4 市長は、重点地区基本方針及び景観形成基準を定めようとするときは、地区住民等の意見を聴かなければならない。

5 市長は、重点地区基本方針及び景観形成基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

6 市長は、重点地区基本方針及び景観形成基準を定めたときは、その旨を告示し、規則で定めるところにより、当該基本方針及び基準に関する事項について公衆の縦覧に供しなければならない。

7 前3項の規定は、重点地区基本方針及び景観形成基準の変更について準用する。

第4節 事前協議

第19条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項に規定する協議において必要と認める場合には、景観計画及び景観ガイドラインに基づき必要な指導又は助言を行うことができる。

第20条 国の機関若しくは地方公共団体又はこれらが設置した団体は、景観計画区域内において、建築行為等又は公共施設の整備を行おうとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長と協議するものとする。

2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものを行おうとする場合については、適用しない。

3 前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。

第3章 景観まちづくりの推進

第1節 景観計画の策定又は変更の提案に関する手続等

(景観計画の提案面積の最低規模)

第21条 政令第7条ただし書の規定により条例で定める規模は、市全域において0.3ヘクタールとする。

(景観計画の提案団体の指定)

第22条 法第11条第2項の条例で定める団体は、まちづくり条例第10条第1項の規定により地域まちづくり協議会として認定された団体とする。

(計画提案に関する事前協議)

第23条 法第11条の規定による計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。)は、当該計画提案に係る景観計画の素案について、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。

2 市長は、計画提案者から支援の要請があったときは、景観計画に関する情報の提供その他必要な支援を行うことができる。

(計画提案に関する手続)

第24条 市長は、計画提案が行われたときは、当該計画提案について、審議会の意見を聴くことができる。

第2節 景観資源等

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等)

第25条 市長は、法第19条第1項又は法第28条第1項の規定により景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(現状変更の許可の手続)

第26条 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第27条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他景観重要建造物の防火上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失及び毀損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第28条 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他の必要な措置を講ずること。

(3) 景観重要樹木の状況を定期的に点検すること。

(地域景観資源の登録)

第29条 市長は、景観重要建造物及び景観重要樹木のほか、地域における景観まちづくりを推進するために重要な資源であって規則で定める要件を満たすものを、地域景観資源として登録することができる。

2 市長は、前項の規定により地域景観資源の登録をしようとするときは、あらかじめ、所有者、管理者又は規則で定めるものの意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により地域景観資源の登録をしようとするときは、審議会の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項の規定により地域景観資源の登録をしたときは、当該地域景観資源の所有者又は管理者に通知するとともに、規則で定めるところにより、当該地域景観資源の周知に必要な措置を講ずるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、地域景観資源の登録に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域景観資源の登録の提案)

第30条 市民及び規則で定めるものは、市長に対し、地域景観資源の登録を提案することができる。

2 市長は、前項の規定による提案があったときは、前条の規定により登録するかどうかを判断するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、地域景観資源の登録の提案に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域景観資源の現状変更行為等の届出)

第31条 地域景観資源の現状を変更し、若しくは当該地域景観資源を移転し、若しくは除去し、又は当該地域景観資源に係る所有権その他の権原を移転しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。

(地域景観資源の登録の解除)

第32条 市長は、地域景観資源について、滅失、毀損その他の事由によりその登録の理由が消滅したときは、その登録を解除しなければならない。

2 市長は、地域景観資源について、公益上の理由その他特別の理由があるときは、その登録を解除することができる。

3 市長は、前2項の規定により地域景観資源の登録を解除しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くことができる。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により地域景観資源の登録を解除したときは、当該地域景観資源の所有者又は管理者に通知するものとする。

第3節 景観アドバイザー

第33条 市長は、景観に関し優れた識見を有する者のうちから、景観アドバイザーを委嘱することができる。

2 景観アドバイザーは、市長に対し、その求めに応じて、次に掲げる事項について意見を述べることができる。

(1) 第19条第1項又は第20条第1項に規定する協議に関すること。

(2) その他良好な景観の形成の推進を図る上で必要なこと。

3 前2項に定めるもののほか、景観アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定める。

第4節 支援及び表彰

(支援)

第34条 市長は、良好な景観の形成に寄与する行為を行おうとするものに対し、必要な支援をすることができる。

(表彰)

第35条 市長は、特に良好な景観の形成に寄与する行為を行ったものを表彰することができる。

第4章 雑則

(法に基づく処分等に係る手続)

第36条 市長は、法に基づく処分その他の行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

(勧告)

第37条 市長は、第19条第1項に規定する協議を行わない者に対し、相当の期限を定めて、当該協議を行うよう勧告することができる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1章第6条及び第8条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年2月10日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日条例第7号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令2条例7・全改)

対象行為

対象地区

対象規模

1 法第16条第1項第1号に掲げる行為

大山まちなみ継承地区

高さが10メートルを超える建築物又は延べ面積が10平方メートルを超える建築物

上記以外の市全域

高さが10メートルを超える建築物又は延べ面積が500平方メートル以上の建築物

2 法第16条第1項第2号に掲げる行為

市全域

次に掲げる工作物のうち高さが10メートルを超えるもの(擁壁については、高さが5メートルを超え、又は長さが20メートルを超えるもの)

(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条(第1項第2号を除く。)に規定するもの

(2) 鉄塔(複数の鋼材を組み合わせた塔状構造物。以下この表において同じ。)

(3) 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので鉄塔以外のもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)

3 法第16条第1項第3号に掲げる行為

市全域

開発行為に係る土地の区域の面積が3,000平方メートル以上のもの

4 第10条に規定する行為

市全域

堆積の期間が60日を超え、かつ、その土地の区域の面積が500平方メートル以上のもの(良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ないものとして規則で定めるものを除く。)

伊勢原市景観条例

平成25年12月19日 条例第26号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年12月19日 条例第26号
平成28年2月10日 条例第4号
令和2年2月28日 条例第7号