○伊勢原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年伊勢原市条例第10号)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(相談時間)

第2条 伊勢原市消費生活センターの相談時間は、午前9時30分から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に規定する相談時間を臨時に変更することができる。

(休日)

第3条 伊勢原市消費生活センターの休日は、伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項に定める休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に規定する休日を臨時に変更することができる。

(相談方法)

第4条 相談方法は、来所又は電話によるものとする。

(相談記録)

第5条 消費生活相談員は、相談期日、相談者の住所及び氏名、相談内容並びに処理の結果を記録しなければならない。ただし、相談者が匿名の場合は、相談者に係る事項について記録しないことができる。

2 前項の記録は、消費生活センター長が保管するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

伊勢原市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月24日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成28年3月24日 規則第9号