○伊勢原市スポーツ推進審議会規則
平成29年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市スポーツ推進審議会設置条例(平成20年伊勢原市条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、伊勢原市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 審議会の会議は、必要により会長が招集する。
(定足数及び議決)
第4条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、スポーツ主管課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。