○伊勢原市スポーツ推進審議会規則

平成29年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市スポーツ推進審議会設置条例(平成20年伊勢原市条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、伊勢原市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第3条 審議会の会議は、必要により会長が招集する。

(定足数及び議決)

第4条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、スポーツ主管課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢原市スポーツ推進審議会規則

平成29年3月31日 規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月31日 規則第12号