○伊勢原市国民健康保険条例施行規則
令和2年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市国民健康保険条例(昭和34年伊勢原市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(療養費の支給申請)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条に規定する療養費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険療養費支給申請書(第1号様式)を提出し、審査決定の上、必要とする書類を添付しなければならない。
(傷病手当金の適用期間)
第6条 条例附則第3項の規則で定める日は、令和5年5月10日とする。
(令2規則31・令2規則33・令3規則16・令3規則32・令3規則42・令3規則57・令4規則3・令4規則20・令4規則30・令4規則38・令5規則16・一部改正)
(移送費の支給申請)
第7条 法第54条の4に規定する移送費の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険移送費支給申請書(第7号様式)を提出しなければならない。
(食事療養標準負担額の差額の支給申請)
第8条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の5第2項及び第27条の14の5第6項の規定による食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険食事療養標準負担額差額支給申請書(第8号様式)を提出しなければならない。
(令3規則57・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている申請書等は、この規則に規定する申請書等とみなす。
附則(令和2年9月30日規則第31号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第33号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第32号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第42号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第57号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第20号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第38号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則38・全改)
(令4規則38・全改)
(令4規則38・全改)
(令4規則20・一部改正)
(令4規則38・全改)
(令4規則38・全改)