○伊勢原市職員の時差出勤に関する規程

令和3年9月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康管理に資するため、時差出勤に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において時差出勤とは、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)及び伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年伊勢原市規則第4号)に基づき定められた1日の勤務時間を変更せず、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常勤務する時間帯とは異なる時間帯に勤務することをいう。

(時差出勤命令)

第3条 所属長は、夜間の会議、説明会の開催等通常勤務する時間帯以外でなければ行うことが出来ない業務の必要性が生ずるときは、別表に定める勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の区分により、職員に対して時差出勤を命じることができる。

2 所属長は、前項に規定する命令を行う場合は、当該勤務日の3日前までに時差出勤命令票(別記様式)により、職員に明示しなければならない。ただし、当該職員に明示しようとする日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で日曜日、土曜日又は休日のいずれにも該当しない日とする。

3 所属長は、公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは、第1項の規定による時差出勤命令を変更し、又は取り消すことができる。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間の割り振り

休憩時間

A区分

午前5時から午後1時45分まで

午後0時から1時間。ただし、業務の実情に応じ、所属長が変更できる。

B区分

午前5時30分から午後2時15分まで

C区分

午前6時から午後2時45分まで

D区分

午前6時30分から午後3時15分まで

E区分

午前7時から午後3時45分まで

F区分

午後7時30分から午後4時15分まで

G区分

午前8時から午後4時45分まで

H区分

午前9時から午後5時45分まで

I区分

午前9時30分午後6時15分まで

午後2時から1時間。ただし、業務の実情に応じ、所属長が変更できる。

J区分

午前10時から午後6時45分まで

K区分

午前10時30分から午後7時15分まで

L区分

午前11時から午後7時45分まで

M区分

午前11時30分から午後8時15分まで

N区分

午後0時から午後8時45分まで

午後5時15分から1時間。ただし、業務の実情に応じ、所属長が変更できる。

O区分

午後0時30分から午後9時15分まで

P区分

午後1時から午後9時45分まで

Q区分

午後1時15分から午後10時まで

画像

伊勢原市職員の時差出勤に関する規程

令和3年9月30日 訓令第4号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年9月30日 訓令第4号