○伊勢原市職員の時差出勤に関する規程
令和3年9月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の健康管理に資するため、時差出勤に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において時差出勤とは、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)及び伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年伊勢原市規則第4号)に基づき定められた1日の勤務時間を変更せず、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常勤務する時間帯とは異なる時間帯に勤務することをいう。
(時差出勤命令)
第3条 所属長は、夜間の会議、説明会の開催等通常勤務する時間帯以外でなければ行うことが出来ない業務の必要性が生ずるときは、別表に定める勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の区分により、職員に対して時差出勤を命じることができる。
3 所属長は、公務の運営上特にやむを得ないと認めるときは、第1項の規定による時差出勤命令を変更し、又は取り消すことができる。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 勤務時間の割り振り | 休憩時間 |
A区分 | 午前5時から午後1時45分まで | 午後0時から1時間。ただし、業務の実情に応じ、所属長が変更できる。 |
B区分 | 午前5時30分から午後2時15分まで | |
C区分 | 午前6時から午後2時45分まで | |
D区分 | 午前6時30分から午後3時15分まで | |
E区分 | 午前7時から午後3時45分まで | |
F区分 | 午後7時30分から午後4時15分まで | |
G区分 | 午前8時から午後4時45分まで | |
H区分 | 午前9時から午後5時45分まで | |
I区分 | 午前9時30分午後6時15分まで | 午後2時から1時間。ただし、業務の実情に応じ、所属長が変更できる。 |
J区分 | 午前10時から午後6時45分まで | |
K区分 | 午前10時30分から午後7時15分まで | |
L区分 | 午前11時から午後7時45分まで | |
M区分 | 午前11時30分から午後8時15分まで | |
N区分 | 午後0時から午後8時45分まで | 午後5時15分から1時間。ただし、業務の実情に応じ、所属長が変更できる。 |
O区分 | 午後0時30分から午後9時15分まで | |
P区分 | 午後1時から午後9時45分まで | |
Q区分 | 午後1時15分から午後10時まで |