○伊勢原市学校運営協議会規則
令和4年2月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項の規定に基づき、伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(協議会の役割)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援を協議する機関として、教育委員会及び校長の権限及び責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校運営への支援及び協力を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(協議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 第5条の規定により作成した基本方針に関すること。
(2) 学校及び児童生徒への必要な支援に関すること。
(3) 学校及び児童生徒の教育に関する教育委員会への意見に関すること。
(設置等)
第4条 教育委員会は、伊勢原市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)ごとに、協議会を設置することができる。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定により協議会を設置しようとするときは、当該対象学校の校長、当該学校に在籍する児童、生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本方針の承認等)
第5条 対象学校の校長は、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校運営に関し必要な事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に基づき、学校運営を行うものとする。
3 第1項の承認が得られないときは、対象学校の校長は、協議会の委員(以下「委員」という。)の意見を聴取して暫定的な処置を定めることができるものとし、その処置に基づき、学校運営を行うものとする。この場合において、その処置は、対象学校の校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第6条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴くものとする。
3 対象学校にあっても、校長の意見具申権には変更を生じない。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を、保護者、地域住民等に対し積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校が所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童、生徒の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の構成等)
第8条 協議会の委員は、20名以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 対象学校の学区内に居住する住民
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) その他教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、その対象学校の委員の候補となる者を推薦することができる。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は、新たな委員を委嘱又は任命するものとする。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分)
第10条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める非常勤特別職の地方公務員の身分を有する。
(委員の報酬)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)の規定による。
(守秘義務等)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、前項に定めるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、会長及び副会長の選出について協議会が別に定める場合は、この限りでない。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないとき、又は緊急を要するときは、協議会の会議は校長が召集し、運営することができる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開とする。ただし、協議会が必要であると認めるときは、非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 会議を傍聴しようとする者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修等)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、委員本人から辞任の申出があったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 第12条の規定に違反したと認められるとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。