○伊勢原市公共施設等総合管理基金条例

令和4年12月19日

条例第21号

(設置)

第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な整備に要する経費に充てるため、伊勢原市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月28日から施行する。

(伊勢原市土地開発基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 伊勢原市土地開発基金条例(昭和45年伊勢原市条例第11号)

(2) 伊勢原市総合体育施設建設基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年伊勢原市条例第1号)

(3) 伊勢原市公共施設等整備基金条例(昭和56年伊勢原市条例第25号)

(4) 伊勢原市ふるさとの森づくり基金条例(平成3年伊勢原市条例第6号)

(伊勢原市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市の基金の処分の特例に関する条例(平成17年伊勢原市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢原市公共施設等総合管理基金条例

令和4年12月19日 条例第21号

(令和4年12月28日施行)