○伊勢原市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年5月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市犯罪被害者等支援条例(令和5年伊勢原市条例第12号。以下「条例」という。)に規定する総合支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪 条例第2条第1号に規定する犯罪等のうち、刑法(明治40年法律第45号)その他日本国における刑罰法令に規定する行為(刑法第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為(同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)を含む。)をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪による被害であって、被害届を警察に提出することが困難と認められる場合を除き、被害届が警察に受理されているものをいう。

(3) 重傷病 療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病をいう。ただし、精神疾患である場合は、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることをいう。

(4) 性犯罪 刑法第176条から第179条までの罪、同法第181条の罪及び同法第241条の罪並びにこれらの罪(同法第176条、第178条第1項及び第179条第1項の罪を除く。)の未遂罪をいう。

(5) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げるいずれかに該当する者のうち、それぞれに掲げる事項によりやむを得ず市の住民基本台帳に記録されずに市内に居住しているものをいう。

 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第2条第3項に規定する避難住民

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為に係る被害を受けていた者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

(6) 家族 犯罪が行われた時点において、次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者等(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと市長が認める者を含む。以下同じ。)

 犯罪被害者の二親等以内の親族(子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあったと市長が認める者を含む。以下同じ。)

(7) 遺族 犯罪被害を受けた者(以下「犯罪被害者」)の死亡時において、次のいずれかに該当する者をいう。

 犯罪被害者の配偶者等

 犯罪被害者の二親等以内の親族

2 前項各号に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の意義の例による。

(支援金の支給)

第3条 市長は、条例第7条第1号の規定により、犯罪被害者である市民又はその遺族に対し、次の各号に掲げる支援金を支給する。

(1) 遺族支援金 犯罪により市民が死亡した場合に支給する。

(2) 重傷病支援金 犯罪により市民が重傷病を負った場合に支給する。

(3) 性犯罪被害支援金 市民が性犯罪の被害(前2号に該当する場合を除く。)を被った場合に支給する。

(支給対象者等)

第4条 支援金の支給の対象とする者は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれの各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪被害者の遺族のうち、第3項に定める第1順位の遺族となるもの

(2) 重傷病支援金 重傷病を負った犯罪被害者のうち、犯罪発生時に市民であったもの

(3) 性犯罪被害支援金 性犯罪被害者のうち、犯罪発生時に市民であったもの

2 前項第1号の犯罪被害者の遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪により死亡した者の配偶者等

(2) 犯罪により死亡した者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、犯罪により死亡した者の収入によって生計を維持していた者

(3) 犯罪により死亡した者の2親等以内の親族のうち、前号に該当しない者

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。ただし、遺族間での協議において代表者を決定したときは、その代表者(同項各号に掲げる者に限る。)を第1順位の遺族とすることができる。

4 重傷病支援金及び性犯罪被害支援金は、犯罪被害による負傷又は疾病のため犯罪被害者による申請が困難と認められるときは、次の各号のいずれかに該当する家族又は親族が、犯罪被害者の代理人として申請し、支給を受けることができる。

(1) 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者の配偶者等

(2) 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者の子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち、被害を受けた者の収入によって生計を維持しているもの

(3) 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者の2親等以内の親族のうち、前号に該当しないもの

5 前項の規定により犯罪被害者の代理として申請し、支給を受けることができる者の順位は、同項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者については、同号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。ただし、親族間での協議において代理者を決定したときは、その代理者(同項各号に掲げる者に限る。)を第1順位の者とすることができる。

6 第3項の場合において、遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2名以上あるときにその1名に対してした支給及び第4項の場合において、代理としての家族又は親族の1名に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(支給額)

第5条 支援金の支給額は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれの各号に定める額とする。

(1) 遺族支援金 50万円。ただし、同一の犯罪被害により、既に次号に規定する重傷病支援金の支給を受けている者がその犯罪による被害に起因して死亡した場合は、40万円とし、既に第3号に規定する性犯罪被害支援金の支給を受けている者がその犯罪による被害に起因して死亡した場合は、45万円とする。

(2) 重傷病支援金 10万円。ただし、同一の犯罪被害により、既に次号に規定する性犯罪被害支援金の支給を受けている場合は、5万円とする。

(3) 性犯罪被害支援金 5万円

(支給の制限)

第6条 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金を支給しないことができる。

(1) 犯罪被害者である市民又は次条の規定により支援金の申請をする者(以下「支援金申請者」という。)が犯罪を誘発したときその他犯罪被害について、犯罪被害者である市民又は支援金申請者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 犯罪被害者である市民又はその家族若しくは遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(3) 犯罪被害者の被害が加害者の過失によるものであるとき。

(4) 同一の犯罪被害について、この規則による支援金と同種のものの支給を国又は他の地方公共団体から受けているとき。

(5) 犯罪被害者である市民又は支援金申請者が伊勢原市暴力団排除条例(平成23年伊勢原市条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき。

(支援金の申請)

第7条 支援金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等支援金支給申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれの各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 遺族支援金

 犯罪により死亡した者が、犯罪が行われた時点において市民であったことを証明する書類

 犯罪により死亡した者の死亡診断書又は死体検案書等の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

 支援金申請者と犯罪により死亡した者との続柄を証明する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 支援金申請者が犯罪により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 重傷病支援金又は性犯罪被害支援金

 犯罪により重傷病を負った者又は性犯罪被害を受けた者が、犯罪が行われた時点において市民であったことを証明する書類

 重傷病を負った被害者については、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数並びに入院治療に要した日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書その他の証明書

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市が保有する公簿等により確認することができるものについては、支援金申請者の同意に基づいてその公簿等により確認し、書類の添付を省略させることができる。

(申請の期限)

第8条 前条の規定による申請は、犯罪が行われた日から起算して1年を経過した日以後は、することができない。ただし、この期間内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第9条 市長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、犯罪被害者等支援金支給(不支給)決定通知書(第2号様式)により支援金申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要があるときは、犯罪被害者又は支援金申請者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪被害に関する情報、犯罪被害者及びその家族若しくは遺族の続柄又は居住の実態を調査することができる。

(支援金の請求及び支給)

第10条 支援金の支給の決定を受けた者は、犯罪被害者等支援金支給請求書(第3号様式)により決定された支援金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、支援金を支給するものとする。

(支給の決定の取消し)

第11条 市長は、支援金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給の決定を取り消すものとする。

(1) 支援金の支給を受ける資格がないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支給の決定を受けたと認めるとき。

(支援金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に支援金を支給しているときは、その支給を受けた者に対し、支給した支援金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(費用の助成)

第13条 市長は、条例第7条第2号及び第3号の規定により、犯罪被害者である市民又はその家族若しくは遺族に対し、次の各号に掲げる費用の助成を行うものとする。

(1) 配食サービス費用

(2) 一時預かりサービス費用

(3) 転居費用

(家族又は遺族の範囲)

第14条 前条の費用の助成を受けることができる家族は、犯罪が行われた時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者の配偶者等

(2) 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者の2親等以内の親族

2 前条の費用の助成を受けることができる遺族は、犯罪により死亡した者が死亡時において市民であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪により死亡した者の配偶者等

(2) 犯罪により死亡した者の2親等以内の親族

(配食サービス費用の助成)

第15条 市長は、犯罪被害により日常生活を営むことについて支障があると認められる者が配食サービスを利用したときは、それに要した費用を助成するものとする。

(配食サービス費用の助成の内容)

第16条 前条の規定による助成は、犯罪被害者等が配食サービスの利用に要した費用の実費額を対象として助成金を支給するものとする。

2 前項の助成金は、対象者1名につき、1日当たり1,000円を上限とし、30日までとする。

3 助成の対象となる配食サービスは、配食サービスの提供を業とする事業者から提供されたものとする。

(配食サービス費用の助成の対象者)

第17条 第15条の規定による助成の対象とする者は、配食サービスを利用する時点及び第25条の規定による申請をする時点において市民であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者

(2) 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者の家族

(3) 犯罪により死亡した犯罪被害者の遺族

(一時預かりサービス費用の助成)

第18条 市長は、犯罪被害により、養育し、又は保護する小学校就学前の児童の家庭での保育が困難となった犯罪被害者等が、その養育し、又は保護する子のために一時預かり事業サービス(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項の規定による一時預かり事業をいう。)を利用したときは、それに要した費用を助成するものとする。ただし、公的機関の他の制度により一時預かりサービスの利用に要した費用に対する助成を受けている場合は、その制度を優先して利用するものとし、なお自己の負担する費用が発生した場合に、その額を上限として助成するものとする。

(一時預かりサービス費用の助成の内容)

第19条 前条の規定による助成は、犯罪被害者等が一時預かりサービスの利用に要した費用の実費額を対象として助成金を支給するものとする。

2 前項の助成金は、一時預かりサービスを受けた子ども1名につき、1日当たり5,000円を上限とし、10日までとする。

(一時預かりサービス費用の助成の対象者)

第20条 第18条の規定による助成の対象とする者は、一時預かりサービスを利用する時点及び第25条の規定による申請をする時点において市民であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第17条各号のいずれかに該当する者

(2) 犯罪被害者の子を養育し、又は保護する者

(転居費用の助成)

第21条 市長は、犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者等が新たな住居へ転居したときは、それに要した費用を助成するものとする。

2 前項の従前の住居に居住することが困難となったと認められる犯罪被害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 従前の住居又はその付近において犯罪が行われたため、精神的にその住居に居住し続けることが困難となった者

(2) 犯罪により住居が滅失し、又は著しく損壊したため、居住することができなくなった者

(3) 二次被害又は再被害を受けた者又は受けるおそれのある者

(転居費用の助成の内容)

第22条 前条の規定による助成は、犯罪被害者等が転居に要した費用の実費額を対象として助成金を支給するものとする。

2 前項の助成金は、同一の犯罪被害について200,000円を上限とし、1回の転居までとする。

3 助成の対象となる転居費用の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 転居に係る運送費用及び荷造り等のサービスに係る費用

(2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料、日割り家賃その他の費用

(3) その他市長が転居のために必要と認める費用

4 前項第1号及び第2号に掲げる費用は、引越事業者及び不動産事業者に支払ったものに限る。

(転居費用の助成の対象者)

第23条 第21条の規定による助成の対象とする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡した犯罪被害者である市民の第14条第2項各号に規定する遺族のうち、犯罪発生時に犯罪被害者と同居していた者

(2) 重傷病を負った犯罪被害者で犯罪発生時に市民であった者

(3) 性犯罪の犯罪被害者で犯罪発生時に市民であった者

(4) 放火(刑法第108条、第111条第1項又は第117条第1項をいう。)によって第21条第2項第2号に該当することとなった者で、犯罪発生時に市民であった者

(5) その他市長が必要と認める者

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、同号に該当する者のうち、犯罪被害者の被害が加害者の過失によるものである場合は、助成の対象としない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(助成の制限)

第24条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第18条又は第21条の規定による助成を実施しないことができる。

(1) 犯罪被害者である市民又は次条の規定により助成の申請をする者(以下「助成金申請者」という。)が犯罪を誘発したときその他犯罪被害について、犯罪被害者である市民又は助成金申請者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 犯罪被害者である市民又はその家族若しくは遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、助成の実施をすることが社会通念上適切でないと認められるとき。

(3) 過失による被害においては、犯罪被害者である市民又はその家族若しくは遺族に重大な過失があったとき。

(4) 同一の犯罪被害について、この規則による助成金と同種のものの支給を国又は他の地方公共団体から受けているとき。

(5) 犯罪被害者である市民又は助成金申請者が伊勢原市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき。

(助成の申請)

第25条 第15条第18条又は第21条の規定による助成を受けようとする者は、犯罪被害者等日常生活等支援助成金支給申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、第15条第18条又は第21条の規定による各支援の支払費用を証明する領収書その他の支払費用の内容を証明する書類及び次の各号に掲げる助成の区分に応じ、それぞれの各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 配食サービス費用又は一時預かりサービス費用の助成 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類

 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者又は第14条第1項に規定する家族が申請するとき。

(ア) 配食サービス又は一時預かりサービスの利用者がその利用をした時点において市民であることを証明する書類

(イ) 助成金申請者が助成の申請を行う時点において市民であることを証明する書類

(ウ) 重傷病を負った犯罪被害者については、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書

(エ) 家族の申請については、助成金申請者と犯罪被害者との続柄を証明する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

(オ) 家族の申請については、助成金申請者が犯罪被害者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(カ) その他市長が必要と認める書類

 第14条第2項に規定する遺族が申請するとき。

(ア) 配食サービス又は一時預かりサービスの利用者がその利用をした時点において市民であることを証明する書類

(イ) 助成金申請者が助成の申請を行う時点において市民であることを証明する書類

(ウ) 犯罪により死亡した者の死亡診断書又は死体検案書等の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

(エ) 助成金申請者と犯罪により死亡した者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

(オ) 助成金申請者が犯罪により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

(カ) その他市長が必要と認める書類

(2) 転居費用の助成 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類

 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者が申請するとき。

(ア) 犯罪により重傷病を負い、又は性犯罪被害を受けた者が、犯罪が行われた時点において市民であったことを証明する書類

(イ) 重傷病を負った被害者については、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書

(ウ) その他市長が必要と認める書類

 第14条第2項に掲げる遺族が申請するとき。

(ア) 犯罪により死亡した者が、犯罪が行われた時点に市民であったことを証明する書類

(イ) 犯罪により死亡した者の死亡診断書又は死体検案書等の写しその他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

(ウ) 助成金申請者と犯罪被害者との続柄を証明する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

(エ) 助成金申請者が犯罪により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

(オ) その他市長が必要と認める書類

 第23条第1項第4号に規定する放火による被害を被った者が申請するとき。

(ア) 助成金申請者が犯罪が行われた時点において市民であったことを証明する書類

(イ) り災証明書

(ウ) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、市が保有する公簿等により確認することができるものについては、助成金申請者の同意に基づいてその公簿等により確認し、書類の添付を省略させることができる。

(申請の期限)

第26条 前条の規定による申請は、犯罪が行われた日の翌日から起算して1年(配食サービス費用の助成については30日)を経過した日以後は、することができない。ただし、この期間内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(助成の決定)

第27条 市長は、第25条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、犯罪被害者等日常生活等支援助成金支給(不支給)決定通知書(第5号様式)により助成金申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要があるときは、犯罪被害者又は助成金申請者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪被害に関する情報、犯罪被害者及びその家族若しくは遺族の続柄又は居住の実態を調査することができる。

(助成金の請求及び支給)

第28条 助成金の支給の決定を受けた者は、犯罪被害者等日常生活等支援助成金請求書(第6号様式)により決定された助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、助成金を支給するものとする。

(助成の決定の取消し)

第29条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消すものとする。

(1) 助成を受ける資格がないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたと認めるとき。

(助成金の返還)

第30条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、既に助成金を支給しているときは、その支給を受けた者に対し、支給した助成金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。

(緊急避難場所の提供)

第31条 市長は、条例第7条第3号の規定により、犯罪被害者等に対し犯罪被害直後の緊急避難場所を提供するものとする。

2 前項に規定する避難場所の提供は、原則として、神奈川県(以下「県」という。)が「神奈川県犯罪被害者等支援条例(平成21年神奈川県条例第3号)」に基づいて行う支援のうち、「緊急避難場所(ホテル等)の提供に関する実施要領」(以下「県実施要領」という。)に従って犯罪被害者等に提供する緊急避難場所における延泊として実施するものとする。

(緊急避難場所の提供の内容)

第32条 前条に規定する緊急避難場所の提供は、同一利用者につき3泊までとするものとする。

2 緊急避難場所の提供に伴う費用(宿泊に要する経費、サービス料を含む。)については、市が負担するものとする。ただし、飲食代や緊急避難場所までの交通費等の実費は、第35条第1項の利用申請書を提出する者(以下「利用申請者」という。)が負担するものとする。

3 第1項に規定する緊急避難場所の提供は、原則として県が県実施要領に基づき緊急避難場所の提供に関する協定を締結した事業者(ホテル等)において実施するものとし、その実施内容については、各事業者と市が協議して定めるものとする。

(緊急避難場所の提供の対象者)

第33条 第31条の緊急避難場所の提供は、犯罪被害者である市民又は家族若しくは遺族から第35条に規定する利用申請があった者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対して実施するものとする。

(1) 県実施要領に基づいて緊急避難場所の提供を受けた者

(2) その他市長が認めた者

(緊急避難場所の提供の実施の制限)

第34条 市長は、次に掲げる場合には、緊急避難場所を提供しないことができるものとする。

(1) 犯罪被害者である市民又は利用申請者が犯罪を誘発したときその他犯罪被害につき、犯罪被害者である市民又は利用申請者にも、その責めに帰すべき行為があった場合

(2) 犯罪被害者である市民又は利用申請者が伊勢原市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等であった場合

(3) 過失による被害においては、犯罪被害者に重大な過失があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者である市民、家族又は遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、緊急避難場所を提供することが社会通念上適切でないと市長が認めた場合

(緊急避難場所の利用申請)

第35条 緊急避難場所の提供を受けようとする者は、犯罪被害者等緊急避難場所利用申請書(第7号様式)及び犯罪被害に関する申立書(第8号様式)を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請書の提出が利用申請者にとって著しい身体的又は精神的な負担を伴うと市長が認める場合は、利用申請者からの口頭により申請を行うことができるものとする。

3 第1項の申請書には、利用申請者が申請を行う時点において市民であることを証明することができる市長が発行する証明書、当該犯罪被害者と利用申請者の続柄を証明することができる証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、条例に基づき定める他の支援に係る手続で提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、その一部の添付を省略することができるものとする。

(緊急避難場所の提供の決定)

第36条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、提供の可否を決定し、犯罪被害者等緊急避難場所提供(不提供)決定通知書(第9号様式)により利用申請者に通知するものとする。

2 市長は、緊急避難場所を提供する場合には、犯罪被害者等緊急避難場所提供実施通知書(第10号様式)により事業者に通知するものとする。

(提供の決定の取消し)

第37条 市長は、緊急避難場所の提供の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、提供の決定を取り消すものとする。

(1) 緊急避難場所の提供を受ける資格がないと判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により提供の決定を受けたと認めるとき。

(費用の返還)

第38条 前条の規定により緊急避難場所を提供しないこととした場合において、既に緊急避難場所の提供が実施されているときは、市長は、緊急避難場所の提供に伴う費用を利用申請者に請求することとする。

(事業費)

第39条 本事業における緊急避難場所の提供に伴う費用については、1泊10,000円(消費税別)を上限とする。

(事業費の請求及び支払)

第40条 前条に定める事業費の請求について、事業者は、次に掲げる事項を記載した請求書により、利用申請者の宿泊終了後速やかに市長に請求するものとする。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を発生した事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

2 市長は、請求書を受理したときは、速やかに事業費を支払うものとする。

(法律相談の実施)

第41条 市長は、条例第7条第1項第4号の規定により、犯罪被害者等が犯罪被害により直面している法律上の問題について、法的知識に関する支援を行うため、犯罪被害に精通する弁護士による法律支援を実施する。

(法律相談の内容)

第42条 法律相談は、同一の犯罪被害について1回当たり60分を目安とし、利用開始日から起算して3年以内に2回まで利用することができる。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を延長し、又は回数を追加して利用することができる。

2 法律相談の利用料は、市が負担する。

(法律相談の対象者)

第43条 法律相談の実施の対象とする者は、市民である犯罪被害者又は犯罪被害者の家族若しくは遺族で、相談内容が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 犯罪被害の届出又は告訴に関すること。

(2) 警察又は検察庁における犯罪被害者等の事情聴取、捜査状況等に関すること。

(3) 刑事裁判、示談、損害賠償請求等に関すること。

(4) 検察審査会、被害者等通知制度等に関すること。

(5) 誹謗中傷に対する対策等、二次被害の防止に関すること。

(6) 犯罪被害者等給付金、弁護士費用の扶助その他の経済的支援に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。

2 同一の犯罪被害について、既に法律相談を利用した者の他の家族又は遺族が新たに法律相談を利用することはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(カウンセリングの実施)

第44条 市長は、条例第7条第1項第5号の規定により、犯罪被害者等が犯罪により受けた精神的な被害が早期に軽減し、又は回復することができるよう心理学的な専門知識及び技術を有するカウンセラーによるカウンセリングを実施する。

(カウンセリングの内容)

第45条 カウンセリングは、同一の犯罪被害について1回当たり60分を目安とし、利用開始日から起算して3年以内に5回まで利用することができる。ただし、市長が必要と認めるときは、その期間を延長し、又は回数を追加して利用することができる。

2 カウンセリングの利用料は、市が負担する。

(カウンセリングの対象者)

第46条 カウンセリングの実施の対象とする者は、犯罪被害者又は犯罪被害者の家族若しくは遺族で市民である者のうち、相談内容が次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 心や身体についての悩みに関すること。

(2) 家族関係の悩みに関すること。

(3) 職場、学校等の日常生活上の悩みに関すること。

(4) 対人関係の悩みに関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。

2 前項の規定による対象者のうち、精神科等の医師による治療を受けている者については、カウンセリングの利用について主治医の了解を得ていることを要するものとする。

3 同一の犯罪被害について、既にカウンセリングを利用した者の他の家族又は遺族が新たにカウンセリングを利用することはできない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(専門相談の実施の制限)

第47条 市長は、専門相談(第41条に規定する法律相談及び第44条に規定するカウンセリングをいう。以下同じ。)の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、専門相談を実施しないことができる。

(1) 犯罪被害者又は次条の規定により専門相談の申請をする者(以下「専門相談申請者」という。)が犯罪を誘発したときその他犯罪被害について、犯罪被害者又は専門相談申請者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(2) 犯罪被害者又はその家族若しくは遺族と加害者との関係その他の事情から判断したときその他犯罪被害について、犯罪被害者又は専門相談申請者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者又は専門相談申請者が伊勢原市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき。

(専門相談の利用申請)

第48条 専門相談を利用しようとする者は、犯罪被害者等専門相談申請書(第11号様式)に専門相談申請者が申請を行う時点において市民であることを証明する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市が保有する公簿等により確認することができるものについては、申請者の同意に基づいてその公簿等により確認し、書類の添付を省略させることができる。

(専門相談の実施の決定)

第49条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、犯罪被害者等専門相談利用承認(不承認)決定通知書(第12号様式)により専門相談申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定を行うために必要があるときは、犯罪被害者又は専門相談申請者の同意を得て、関係機関等に対し、犯罪被害に関する情報、犯罪被害者及びその家族若しくは遺族の続柄又は居住の実態を調査することができる。

3 市長は、第1項の規定により利用の承認の決定をしたときは、専門相談の実施に当たって、利用の承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)と専門相談を受託する者(以下「受託者」という。)との間において必要となる調整を行うものとする。

4 市長は、前項の規定による調整後、受託者に対して犯罪被害者等法律相談依頼書・報告書(第13号様式)又は犯罪被害者等カウンセリング依頼書・報告書(第14号様式)により専門相談を依頼するものとする。

(専門機関との連携等)

第50条 受託者は、専門相談を実施した場合において、必要と認めるときは、他の専門機関との連携、紹介等を行うものとする。

(実施状況及び記録)

第51条 受託者は、専門相談を実施したときは、犯罪被害者等法律相談依頼書・報告書又は犯罪被害者等カウンセリング依頼書・報告書により市長に報告するものとする。

(利用承認の決定の取消し)

第52条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認の決定を取り消すものとする。

(1) 専門相談を利用する資格がないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により決定を受けたと認めるとき。

(費用の負担)

第53条 市長は、前条の規定により決定を取り消した場合において、既に専門相談が実施されているときは、利用者に対し、その専門相談に要した費用の全部又は一部の負担を命じることができる。

(その他)

第54条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年6月1日から施行し、令和5年3月24日以後に発生した犯罪被害について適用する。

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伊勢原市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年5月31日 規則第18号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年5月31日 規則第18号