○伊勢原市副市長事務分担規則

令和5年6月16日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務の分担について必要な事項を定めるものとする。

(事務の分担)

第2条 副市長の事務の分担は、次に定めるところによる。

(1) 宍戸副市長

企画部、総務部、市民生活部、保健福祉部、子ども部、会計管理者及び消防本部に属する事務並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会に関する事務

(2) 大島副市長

経済環境部、都市部及び土木部に属する事務並びに農業委員会に関する事務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、両副市長が共同で担任するものとする。

(1) 市行政の総合的企画その他重要事項の企画に関すること。

(2) 行財政改革の推進に関すること。

(3) その他市長が特に指定する事項

(分担の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、副市長を指定して特定の事務を担任させ、又は両副市長に協議させて事務の担任を定めることができる。

(事故があるとき等の事務の処理又は担任)

第4条 いずれかの副市長に事故があるとき又はいずれかの副市長が欠けたときは、その担任する事務は、他の副市長が処理し、又は担任する。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(市長の職務の代理及び会計管理者の事務の代理に関する規則の一部改正)

2 市長の職務の代理及び会計管理者の事務の代理に関する規則(昭和47年伊勢原市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢原市副市長事務分担規則

令和5年6月16日 規則第19号

(令和5年7月1日施行)