公開日 2023年12月25日
母子家庭の母または父子家庭の父が、雇用保険制度などで指定された教育訓練を受講する場合に、受講料の一部を支給します。
対象
母子・父子家庭の母または父(その他要件があります。また、事前相談が必要です。)
支給額
- 対象講座の受講のために、支払った費用の60パーセントに相当する額(その60パーセントに相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は給付できません)
- 雇用保険の一般教育訓練給付金の支給を受けることができる場合、支払った費用の60パーセントに相当する額から当該給付金の額を差し引いた額を支給します。
給付金を受ける場合、母子・父子自立支援員への事前相談が必要です!
詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
0463-94-4633(直通) 平日 9:00~16:00
詳細
問い合わせ先
こどもみらい部 こどもみらい課 子育て支援係
TEL:0463-94-4633