公開日 2023年12月25日
ひとり親家庭等で、病気などにより一時的に家事や育児が困難になったときや、小学校就学前の児童がいる家庭で、就業上の理由により帰宅時間が遅くなるなど定期的に援助が必要な場合、家庭生活支援員を派遣します。
対象
母子・父子・寡婦(夫)・養育者世帯の方
支給額
事前相談が必要となりますので、担当までお問い合わせください。
(所得に応じた自己負担があります。)
詳細
問い合わせ先
こどもみらい部 こどもみらい課 子育て支援係
TEL:0463-94-4633