○伊勢原市職員の給与に関する条例
昭和29年12月1日
条例第34号
注 昭和51年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定める。
(平28条例5・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(平18条例3・令2条例2・一部改正)
(給料表及び職務の級)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1)(別表第1)
(2) 行政職給料表(2)(別表第2)
3 職員の属すべき職務の級は、前項に規定する分類基準及び別に規則で定める級別資格基準に従い決定する。
(昭61条例12・平28条例5・一部改正)
(給与の支払)
第3条の2 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替等の方法により支払うことができる。
(昭54条例5・追加)
(初任給、昇格等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合の号給は、規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 58歳(行政職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、60歳)以上の職員で当該年齢に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職するものは、前2項の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昭61条例12・平13条例5・平18条例3・平18条例34・令4条例17・令6条例4・一部改正)
(短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち同項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 短時間勤務職員のうち伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年伊勢原市条例第34号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額は、第3条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による当該短時間勤務職員の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平18条例34・追加、平20条例3・令4条例17・一部改正)
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給日は任命権者が定める。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(平6条例2・平7条例8・平20条例3・一部改正)
(給与の減額)
第5条の2 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平6条例2・追加、平7条例8・平13条例5・一部改正)
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(6) 重度心身障害者
(昭51条例24・昭52条例30・昭53条例33・昭54条例29・昭55条例27・昭56条例17・昭57条例1・昭59条例2・昭60条例1・昭61条例1・昭61条例12・昭61条例29・昭63条例14・平3条例22・平4条例13・平5条例27・平6条例19・平7条例34・平8条例18・平9条例16・平10条例25・平11条例33・平12条例32・平14条例28・平15条例13・平17条例22・平19条例24・平31条例2・一部改正)
第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(3) 配偶者以外の扶養親族がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 配偶者以外の扶養親族がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職、免職又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職、免職又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(配偶者以外の扶養親族で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが配偶者を有するに至った場合における配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員の配偶者以外の扶養親族で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(平5条例27・平9条例16・平19条例24・一部改正)
(地域手当)
第7条の2 当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(昭57条例2・昭61条例1・平18条例3・一部改正)
(住居手当)
第7条の3 職員には、月額29,500円を超えない範囲内において住居手当を支給する。
2 住居手当の支給される職員の範囲、支給額その他住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(昭51条例24・昭52条例30・昭54条例29・昭57条例1・昭59条例2・昭60条例1・昭61条例1・昭62条例19・昭63条例14・平2条例16・平4条例13・平5条例27・平6条例19・平8条例2・平8条例18・平9条例16・一部改正)
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車、自転車、原動機付自転車及び任命権者が特に承認したその他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第26条の5及び同規則別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員であって、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものをいう。
(1) 第1項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,800円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,400円
4 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の給料支給日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭51条例24・昭52条例30・昭53条例33・昭54条例29・昭55条例27・昭57条例1・昭59条例2・昭60条例1・昭61条例1・昭62条例19・平元条例20・平3条例22・平4条例12・平4条例13・平8条例18・平13条例5・平15条例13・平18条例21・平18条例34・平26条例19・一部改正)
(単身赴任手当)
第8条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例2・追加)
(特殊勤務手当)
第9条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第12条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平6条例2・平7条例8・平13条例5・平18条例34・平21条例2・平22条例1・一部改正)
2 休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同条例第9条に規定する祝日法による休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が別に定める日)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は、支給されない。
(平6条例2・平7条例8・平20条例3・一部改正)
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平6条例2・追加)
(平6条例2・追加、平8条例2・平18条例3・一部改正)
(宿日直手当)
第13条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員には、その勤務1回につき、6,500円を超えない範囲内において、任命権者が別に定める額を宿日直手当として支給する。ただし、12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務した場合は、当該手当の100分の50を加算して支給することができる。
(昭51条例24・昭61条例12・平3条例22・平4条例13・平6条例19・平9条例16・平11条例33・一部改正)
(管理職手当)
第14条 管理又は監督の地位にある職員の職のうちその勤務の特殊性に基づき任命権者が指定する職をしめる職員には、予算の範囲内で規則で定める額をもって、管理職手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令2条例2・追加)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
7 任命権者が必要と認める場合は、市長の承認を得て、第2項の規定による期末手当の額を増額することができる。
(昭51条例24・昭53条例33・昭59条例2・平元条例20・平2条例16・平3条例22・平5条例27・平6条例19・平9条例16・平10条例16・平11条例33・平12条例32・平13条例5・平13条例21・平14条例28・平15条例13・平18条例3・平21条例23・平22条例20・平30条例2・平30条例32・令元条例11・令2条例23・令3条例16・令4条例17・令5条例23・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10条例16・追加、令元条例11・一部改正)
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第4項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平10条例6・追加、平28条例5・一部改正)
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第7項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭51条例24・昭59条例2・平元条例20・平2条例16・平10条例16・平12条例32・平13条例5・平14条例28・平17条例22・平18条例3・平19条例24・平21条例23・平22条例20・平26条例19・平28条例5・平28条例18・平30条例2・平30条例32・令元条例11・令元条例12・令4条例16・令4条例17・令5条例23・一部改正)
(平13条例5・追加、令4条例17・一部改正)
(地域手当等の支給方法)
第17条 地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職手当は、月の初日から末日までを計算期間とし、地域手当及び管理職手当にあっては、当月分をその月の給料支給日に、その他の手当にあっては、翌月の給料支給日に支給する。
2 扶養手当及び住居手当は、当月の分をその月の給料支給日に支給する。
(平15条例13・平18条例3・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職させられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(平2条例16・平10条例16・平18条例3・令元条例11・一部改正)
(給与からの控除)
第19条 任命権者は、職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものを控除することができる。
(1) 伊勢原市職員親睦会の会費
(2) 伊勢原市職員親睦会の団体契約に係る保険料
(3) 伊勢原市職員親睦会の貸付金の返済金
(4) 伊勢原市職員組合の組合費
(5) 神奈川県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付の償還金並びに公立学校共済組合の貸付の償還金
(6) 伊勢原市職員の車両の駐車料金
(平6条例2・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例10・全改)
(実施規定)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、任命権者が定める。
(平6条例2・旧第19条繰下、平9条例16・旧第20条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
5 昭和57年6月から昭和61年5月までの間、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による給付を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、同条第4項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の支給」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)」と、「当該児童手当に係る同法第4条第1項」とあるのは「当該特例給付に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項の規定による当該児童手当」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項の規定による当該特例給付」と、「その数が当該児童手当」とあるのは「その数が当該特例給付」とする。
(昭57条例19・追加、昭60条例23・一部改正)
6 平成12年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成11年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成12年3月1日(第15条第1項後段に規定する職員にあっては、退職し、失職し、又は死亡した日の前日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成11年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の25を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(平11条例33・追加)
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第10項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(平22条例20・全改、平28条例5・一部改正)
(平22条例20・追加)
(平22条例20・追加)
(平22条例20・追加・一部改正、平26条例19・平28条例5・平28条例18・平30条例2・平30条例32・一部改正)
職務の級 | 割合 |
7級 | 100分の5 |
6級 | 100分の5 |
5級 | 100分の2.5 |
4級 | 100分の2 |
3級 | 100分の1 |
(平24条例1・追加)
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表(1) | 7級 | 100分の9.70 |
6級 | 100分の7.70 | |
5級 | 100分の4.23 | |
4級 | 100分の4.21 | |
3級 | 100分の4.19 | |
2級 | 100分の1.98 | |
1級 | 100分の1.98 | |
行政職給料表(2) | 5級 | 100分の1.98 |
4級 | 100分の1.98 | |
3級 | 100分の1.98 | |
2級 | 100分の1.98 | |
1級 | 100分の1.98 |
(平25条例22・追加)
(給料の月額の特例の適用除外)
13 神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、前項の規定は適用しない。
(平24条例1・追加、平25条例22・旧第12項繰下)
(令4条例17・追加)
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例17・追加)
16 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
附則(昭和31年12月17日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年9月24日条例第64の2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給としその者の属する職務の等級に新給料月額に同じ額の号給がないときはその額とする。
3 改正後の条例第4条第3項及び第5項の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
4 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
5 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合には、その者の切替後における最初の昇給について改正後の条例第4条第3項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
6 附則第2項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、別に任命権者の定めるところによる。
(給与の内払)
7 この条例施行の日までに支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 省略
附則(昭和33年7月7日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日現在において現に在職した職員から適用する。
附則(昭和33年12月22日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年6月16日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第98号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例附則別表に定める読替表(以下「読替表」という。)によりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う枠外職員の給料月額)
3 昭和34年3月31日において給与条例第4条第5項ただし書又は第6項の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員(以下「枠外職員」という。)の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係るこの条例による改正後の給料月額を読替表により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において、枠外職員である者の同年10月1日おける給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前2項の規定により昭和34年4月1日又は、同年10月1日おける給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の給与条例第4条第5項ただし書又は第6項の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前2項の規定により決定される同年4月1日又は、同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
6 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の適用前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 省略
附則(昭和35年7月2日条例第112号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
附則(昭和35年12月8日条例第122号)
(施行月日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ号給にかかるこの条例による改正後の給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第5項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年2月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とし当該数を号給数とする。号給がないときは、規則で定める給料月額とする。
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額は、規則で定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用は、附則第2項の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を前項の規定により切替日における号給又は、給料月額を決定される職員にあっては、規則で定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は、前項の規定により決定される切替日における号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は、号給若しくは、給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則で定めるところによる。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年2月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(関係条例の廃止)
2 伊勢原町立国保病院の給与に関する条例(昭和36年伊勢原町条例第14号)は、廃止する。
(給料の切替え及び切替に伴う措置)
3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「新給料月額」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表に切替給料月額(以下「切替給料月額」という。)に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし切替給料月額と同じ額の号給が新給料表のその者の属する職務の等級における号給のうちにないときは切替給料月額の直近上位の額の号給とする。
4 前項の規定により新給料月額を決定されたもののうち、切替給料月額の直近上位の額の号給を受けることとなった者の条例第4条の規定による最初の昇給期間は附則別表第2に定める調整月額を加えて得た月数とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1及び附則別表第2 略
附則(昭和38年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の3の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第3項ただし書の規定の適用を受ける職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受ける者とし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第4に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第1項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年伊勢原市条例第16号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当の額の特例)
8 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支払されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1~第4 省略
附則(昭和39年3月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第15条を除き昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において伊勢原町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年伊勢原町条例第16号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で引き続き切替日まで在職したものに対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 省略
附則(昭和40年3月27日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定及び第5条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表(1)の1等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から2を減じた号数の号給(旧号給が1号給及び2号給である職員にあっては1号給)とし、行政職給料表(1)の4等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から3を減じた号数の号給(旧号給が1号給から3号給である職員にあっては、1号給)とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則別表 省略
附則(昭和41年3月15日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第12項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第15条の規定の適用については、この限りでない。
(号給の切替え)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で規則で定めるもの及び規則で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で規則の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の経過規定)
10 昭和41年4月1日前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 第2条の規定による改正後の給与条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
12 第2条の規定による改正後の給与条例第15条及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは、「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
切替表
2等級 | 3等級 | 4等級 | |||
旧号給 | 切替日における号給 | 旧号給 | 切替日における号給 | 旧号給 | 切替日における号給 |
16号給 | 16号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 |
17号給 | 16号給 | 2号給 | 1号給 | 2号給 | 1号給 |
|
| 3号給 | 1号給 | 3号給 | 2号給 |
|
| 4号給 | 2号給 | 4号給 | 3号給 |
|
| 5号給 | 3号給 | 5号給 | 4号給 |
|
| 6号給 | 4号給 | 6号給 | 5号給 |
|
| 7号給 | 5号給 | 7号給 | 6号給 |
|
| 8号給 | 6号給 | 8号給 | 7号給 |
|
| 9号給 | 7号給 | 9号給 | 8号給 |
|
| 10号給 | 8号給 | 10号給 | 9号給 |
|
| 11号給 | 9号給 | 11号給 | 10号給 |
|
| 12号給 | 10号給 | 12号給 | 11号給 |
|
| 13号給 | 11号給 | 13号給 | 12号給 |
|
| 14号給 | 12号給 | 14号給 | 13号給 |
|
| 15号給 | 13号給 | 15号給 | 14号給 |
|
| 16号給 | 14号給 | 16号給 | 15号給 |
|
| 17号給 | 15号給 | 17号給 | 16号給 |
|
| 18号給 | 15号給 | 18号給 | 17号給 |
|
| 19号給 | 16号給 |
|
|
|
| 20号給 | 16号給 |
|
|
附則別表第2
昇給期間の短縮される号給の表
1等級 | 2等級 | 3等級 |
2~8 | 6~12 | 11~17 |
備考 この表中「2~8」等とあるのは、「2号給から8号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年3月11日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特定の号給の切替え等)
4 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表第2に掲げる職務の等級に対応する切替日の前日の号給欄に掲げる号給である職員の切替日における号給は、当該号給に対応する切替日の号給欄に掲げる号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員のこの条例による改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
切替表(医療職給料表(一))
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
切替日の前日の号給 | 切替日の号給 | 切替日の前日の号給 | 切替日の号給 | 切替日の前日の号給 | 切替日の号給 |
1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 |
2号給 | 1号給 | 2号給 | 1号給 | 2号給 | 1号給 |
3号給 | 1号給 | 3号給 | 1号給 | 3号給 | 1号給 |
4号給 | 1号給 | 4号給 | 1号給 | 4号給 | 1号給 |
5号給 | 1号給 | 5号給 | 1号給 | 5号給 | 2号給 |
6号給 | 1号給 | 6号給 | 2号給 | 6号給 | 3号給 |
7号給 | 1号給 | 7号給 | 3号給 | 7号給 | 4号給 |
8号給 | 2号給 | 8号給 | 4号給 | 8号給 | 5号給 |
9号給 | 3号給 | 9号給 | 5号給 | 9号給 | 6号給 |
10号給 | 4号給 | 10号給 | 6号給 | 10号給 | 7号給 |
11号給 | 5号給 | 11号給 | 7号給 | 11号給 | 8号給 |
12号給 | 6号給 | 12号給 | 8号給 | 12号給 | 9号給 |
13号給 | 7号給 | 13号給 | 9号給 | 13号給 | 10号給 |
14号給 | 8号給 | 14号給 | 10号給 | 14号給 | 11号給 |
15号給 | 9号給 | 15号給 | 11号給 | 15号給 | 12号給 |
16号給 | 10号給 | 16号給 | 12号給 | 16号給 | 13号給 |
17号給 | 11号給 | 17号給 | 13号給 | 17号給 | 14号給 |
|
| 18号給 | 14号給 | 18号給 | 15号給 |
|
|
|
| 19号給 | 16号給 |
|
|
|
| 20号給 | 17号給 |
|
|
|
| 21号給 | 18号給 |
|
|
|
| 22号給 | 19号給 |
(医療職給料表(二))
2等級 | |
切替日の前日の号給 | 切替日の号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 1号給 |
3号給 | 1号給 |
4号給 | 1号給 |
5号給 | 2号給 |
6号給 | 3号給 |
7号給 | 4号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 12号給 |
16号給 | 13号給 |
17号給 | 14号給 |
18号給 | 15号給 |
附則別表第2
切替表(行政職給料表(一))
1等級 | |
切替日の前日の号給 | 切替日の号給 |
1号給 | 2号給 |
附則(昭和43年3月15日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和43年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の、この条例の規定による改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年3月15日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中伊勢原町職員の給与に関する条例第6条第5項、第15条第1項及び第2項並びに第16条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は昭和43年5月1日から、別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から、改正後の条例第5条第5項、第10条、第12条第1項並びに第18条の規定は同年12月14日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年3月10日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳末満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの、(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における改正前の条例第8条第1項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「伊勢原町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年伊勢原町条例第11号)第1条の規定による改正前の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払い)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年2月25日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中伊勢原町職員の給与に関する条例第13条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、同条中同条例第4条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢原町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の伊勢原町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が受ける職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2及び附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
7 前5項の規定により号給を決定される職員のうち、特に他の職員との均衡を欠くと認められる職員に対しては必要な範囲内で調整を行なうことができる。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表(1) | 1等級 | 1等級 |
1等級 | 2等級 | |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
行政職給料表(2) | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 | |
3等級 | 3等級 |
附則別表第2
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
1等級の適用を受ける職員 | 2等級の適用を受ける職員 | 3等級の適用を受ける職員 | 4等級の適用を受ける職員 | 5等級の適用を受ける職員 | |||||||||||||||
旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
2から8まで | 1 |
| 円 | 2から4まで | 1 |
| 円 | 1及び2 | (特1) |
| 41,700円 | 1 | 1 |
| 円 | 1 | 1 |
| 円 |
9 | 2 |
|
| 5 | 2 |
|
| 3 | 1 |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
|
|
10 | 3 |
|
| 6 | 3 |
|
| 4 | 2 |
|
| 3 | 3 |
|
| 3 | 3 |
|
|
11 | 4 | 3 | 85,200 | 7 | 4 |
|
| 5 | 3 |
|
| 4 | 4 |
|
| 4 | 4 |
|
|
12 | 5 | 9 | 87,400 | 8 | 5 |
|
| 6 | 4 |
|
| 5 | 5 |
|
| 5 | 5 |
|
|
13 | 5 | 3 | 89,200 | 9 | 6 |
|
| 7 | 5 |
|
| 6 | 6 |
|
| 6 | 6 |
|
|
14 | 6 | 9 | 91,300 | 10 | 7 |
|
| 8 | 6 |
|
| 7 | 7 |
|
| 7 | 7 |
|
|
15 | 7 | 9 | 94,500 | 11 | 8 | 3 | 83,600 | 9 | 7 |
|
| 8 | 8 |
|
| 8 | 8 |
|
|
16 | 7 | 3 | 97,400 | 12 | 9 | 6 | 85,800 | 10 | 8 | 3 | 63,800 | 9 | 9 |
|
| 9 | 9 |
|
|
17 | 8 | 6 | 100,100 | 13 | 10 | 9 | 87,600 | 11 | 9 | 3 | 66,100 | 10 | 10 | 3 | 53,700 | 10 | 10 |
|
|
18 | 9 | 9 | 102,800 | 14 | 10 |
|
| 12 | 10 | 3 | 68,400 | 11 | 11 | 3 | 55,500 | 11 | 11 |
|
|
19 | 9 | 6 | 105,500 | 15 | 11 | 3 | 93,100 | 13 | 11 | 6 | 70,700 | 12 | 12 | 6 | 57,300 | 12 | 12 | 6 | 41,000 |
|
|
|
| 16 | 12 | 3 | 96,000 | 14 | 12 | 9 | 72,700 | 13 | 13 | 6 | 59,500 | 13 | 13 | 9 | 42,100 |
|
|
|
| 17 | 13 | 6 | 98,700 | 15 | 12 | 3 | 74,700 | 14 | 13 | 6 | 60,600 | 14 | 13 | 6 | 43,200 |
|
|
|
| 18 | 14 | 9 | 101,400 | 16 | 13 | 3 | 77,700 | 15 | 14 |
|
| 15 | 14 | 9 | 44,200 |
|
|
|
| 19 | 15 | 9 | 104,100 | 17 | 14 | 3 | 80,400 | 16 | 15 |
|
| 16 | 14 | 6 | 45,100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 15 |
|
| 17 | 16 |
|
| 17 | 15 | 9 | 46,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 16 |
|
| 18 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 18 |
|
|
|
|
|
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附則別表第3
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
1等級の適用を受ける職員 | 2等級の適用を受ける職員 | 3等級の適用を受ける職員 | |||||||
旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 |
1 | 1 |
| 円 | 1 | 1 |
| 円 | 1 | 1 |
2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
3 | 3 |
|
| 3 | 3 |
|
| 3 | 3 |
4 | 4 |
|
| 4 | 4 |
|
| 4 | 4 |
5 | 5 |
|
| 5 | 5 |
|
| 5 | 5 |
6 | 6 |
|
| 6 | 6 |
|
| 6 | 6 |
7 | 7 |
|
| 7 | 7 |
|
| 7 | 7 |
8 | 8 |
|
| 8 | 8 |
|
| 8 | 8 |
9 | 9 |
|
| 9 | 9 |
|
| 9 | 9 |
10 | 10 |
|
| 10 | 10 |
|
| 10 | 10 |
11 | 11 |
|
| 11 | 11 |
|
| 11 | 11 |
12 | 12 | 3 | 55,200 | 12 | 12 |
|
| 12 | 12 |
13 | 13 | 3 | 56,800 | 13 | 13 |
|
| 13 | 13 |
14 | 14 | 3 | 58,400 | 14 | 14 |
|
| 14 | 14 |
15 | 15 | 6 | 60,000 | 15 | 15 |
|
| 15 | 15 |
16 | 15 |
|
| 16 | 16 |
|
| 16 | 16 |
17 | 16 | 3 | 62,600 | 17 | 17 | 6 | 50,100 | 17 | 17 |
18 | 17 | 6 | 63,800 | 18 | 17 |
|
| 18 | 18 |
19 | 17 |
|
| 19 | 18 | 6 | 51,900 | 19 | 19 |
20 | 18 | 6 | 65,800 | 20 | 18 |
|
| 20 | 20 |
21 | 18 |
|
| 21 | 19 | 6 | 53,700 | 21 | 21 |
22 | 19 | 6 | 67,400 | 22 | 19 |
|
| 22 | 22 |
23 | 19 |
|
| 23 | 20 | 6 | 55,300 | 23 | 23 |
24 | 20 |
|
| 24 | 20 |
|
| 24 | 24 |
25 | 20 |
|
| 25 | 21 | 6 | 56,900 | 25 | 25 |
|
|
|
| 26 | 21 |
|
| 26 | 26 |
附則(昭和47年2月19日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市職員の給与に関する条例第6条第4項の改正規定は昭和47年1月1日から、第2条の改正規定は昭和47年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和47年4月1日における職務の等級の切替)
7 昭和47年4月1日(以下「新切替日」という。)の前日において改正前の条例の給料表の適用を受ける職員の新切替日における職務の等級は、新切替日においてその者が受ける職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とする。
(新切替日における号給の切替)
8 新切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の新切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2及び附則別表第3の切替表(以下「新切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する新切替表に定める号給とする。
9 号給職員のうち、その者の旧号給が新切替表に期間の定めのある号給である職員で新切替日において旧号給を受けていた期間が、その者の旧号給に対応する新切替表に定める期間に達しないものは、昭和47年7月1日、同年10月1日又は、昭和48年1月1日のうち新切替日から起算して当該期間とその者の新切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「新切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する新切替表に定める号給を受けるものとし、その者の新切替日から新切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する新切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(新切替日前の号給を受けていた期間の通算)
10 附則第8項の規定により新切替日における号給を決定される職員に対する新切替日以降における最初の給与条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新切替日における号給を受ける期間に通算する。
(新切替日における最高号給等を受ける職員の切替等)
11 新切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の新切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
12 前5項の規定により号給を決定される職員のうち、特に他の職員との均衡を欠くと認められる職員に対しては、必要な範囲内で調整を行なうことができる。
(規則への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
行政職給料表(1) | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 | |
3等級 | 3等級 | |
4等級 | 4等級 | |
5等級 | 5等級 | |
行政職給料表(2) | 1等級 | 1等級 |
1等級 | 2等級 | |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 |
附則別表第2
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
1等級の適用を受ける職員 | 2等級の適用を受ける職員 | 3等級の適用を受ける職員 | 4等級の適用を受ける職員 | 5等級の適用を受ける職員 | |||||||||||||
旧号給 | 切替日における号給 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 1 |
| 円 |
2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
|
|
3 | 3 | 3 | 3 |
|
| 3 | 3 |
|
| 3 | 3 |
|
| 3 | 3 |
|
|
4 | 4 | 4 | 4 |
|
| 4 | 4 |
|
| 4 | 4 |
|
| 4 | 4 |
|
|
5 | 5 | 5 | 5 |
|
| 5 | 5 |
|
| 5 | 5 |
|
| 5 | 5 |
|
|
6 | 6 | 6 | 6 |
|
| 6 | 6 |
|
| 6 | 6 |
|
| 6 | 6 |
|
|
7 | 7 | 7 | 7 |
|
| 7 | 7 |
|
| 7 | 7 |
|
| 7 | 7 |
|
|
8 | 8 | 8 | 8 |
|
| 8 | 8 |
|
| 8 | 8 |
|
| 8 | 8 |
|
|
9 | 9 | 9 | 9 |
|
| 9 | 9 |
|
| 9 | 9 |
|
| 9 | 9 |
|
|
10 | 10 | 10 | 10 |
|
| 10 | 10 |
|
| 10 | 10 |
|
| 10 | 10 |
|
|
11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 105,400 | 11 | 11 | 3 | 82,500 | 11 | 11 | 3 | 65,200 | 11 | 11 |
|
|
12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 108,900 | 12 | 12 | 6 | 85,500 | 12 | 12 | 6 | 67,900 | 12 | 12 |
|
|
|
| 13 | 13 | 3 | 112,400 | 13 | 13 | 6 | 88,500 | 13 | 13 | 9 | 70,600 | 13 | 13 |
|
|
|
| 14 | 14 | 6 | 115,700 | 14 | 14 | 9 | 91,400 | 14 | 14 | 9 | 73,000 | 14 | 14 |
|
|
|
| 15 | 15 | 6 | 119,000 | 15 | 14 |
|
| 15 | 14 |
|
| 15 | 15 | 6 | 55,800 |
|
| 16 | 16 | 6 | 122,300 | 16 | 15 | 9 | 95,900 | 16 | 15 | 3 | 77,400 | 16 | 16 | 9 | 57,700 |
|
| 17 | 17 | 6 | 125,600 | 17 | 15 |
|
| 17 | 16 | 9 | 79,500 | 17 | 16 |
|
|
|
| 18 | 18 | 9 | 127,700 | 18 | 16 | 9 | 98,800 | 18 | 16 |
|
| 18 | 17 | 6 | 60,900 |
|
| 19 | 19 | 9 | 130,000 | 19 | 16 |
|
| 19 | 17 | 9 | 83,200 | 19 | 18 | 9 | 62,700 |
|
| 20 | 20 | 9 | 132,300 | 20 | 17 | 9 | 101,400 | 20 | 18 |
|
| 20 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 17 |
|
| 21 | 18 | 9 | 86,500 | 21 | 19 | 9 | 65,700 |
附則別表第3
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
1等級の適用を受ける職員 | 2等級の適用を受ける職員 | 3等級の適用を受ける職員 | 4等級の適用を受ける職員 | ||||||||
旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 切替日における号給 | 旧号給 | 切替日における号給 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1から7まで | 1 | 月 | 円 | 1から3まで | 1 | 1 | 1 | 1から5まで | 1 | 月 | 円 |
8 | 2 |
|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
|
|
9 | 3 |
|
| 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 |
|
|
10 | 4 |
|
| 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 |
|
|
11 | 5 |
|
| 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 |
|
|
12 | 6 |
|
| 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 |
|
|
13 | 7 | 9 | 65,200 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 |
|
|
14 | 7 |
|
| 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 33,300 |
15 | 8 |
|
| 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 |
|
|
16 | 9 |
|
| 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 9 |
|
|
17 | 10 |
|
| 13 | 11 | 11 | 11 | 15 | 10 |
|
|
18 | 11 | 9 | 74,500 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 11 | 9 | 37,400 |
19 | 11 |
|
| 15 | 13 | 13 | 13 | 17 | 11 |
|
|
20 | 12 |
|
| 16 | 14 | 14 | 14 | 18 | 12 |
|
|
21 | 13 | 9 | 78,600 | 17 | 15 | 15 | 15 | 19 | 13 |
|
|
22 | 13 |
|
| 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 14 | 9 | 42,700 |
23 | 14 | 9 | 80,300 | 19 | 17 | 17 | 17 | 21 | 14 |
|
|
24 | 14 |
|
| 20 | 18 | 18 | 18 | 22 | 15 |
|
|
|
|
|
| 21 | 19 | 19 | 19 | 23 | 16 | 9 | 46,300 |
|
|
|
| 22 | 20 | 20 | 20 | 24 | 16 |
|
|
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| 23 | 21 | 21 | 21 | 25 | 17 |
|
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| 24 | 22 | 22 | 22 | 26 | 18 |
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| 23 | 23 |
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| 24 | 24 |
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| 25 | 25 |
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| 26 | 26 |
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附則(昭和48年2月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間を通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年12月12日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は昭和48年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に規則で定める。
(切替期間中における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前に異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和49年7月1日、同年10月1日又は昭和50年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
5 前3項の規定により号給を決定される職員のうち、特に他の職員との均衡を欠くと認められる職員に対しては必要な範囲内で調整を行うことができる。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
1等級の適用を受ける職員 | 2等級の適用を受ける職員 | 3等級の適用を受ける職員 | 4等級の適用を受ける職員 | ||||||||||
旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 円 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 円 | 旧号給 | 切替日における号給 | 期間 | 暫定給料月額 円 | 旧号給 | 切替日における号給 |
1 | ― |
|
| 1 | ― |
|
| 1 | ― |
|
| 1 | 1 |
2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 2 |
3 | 3 |
|
| 3 | 3 | 3 | 62,800 | 3 | 3 | 3 | 46,800 | 3 | 3 |
4 | 4 |
|
| 4 | 4 | 6 | 65,600 | 4 | 4 | 6 | 48,600 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 | 79,700 | 5 | 5 | 9 | 68,300 | 5 | 5 | 9 | 50,400 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 83,300 | 6 | 5 |
|
| 6 | 6 | 9 | 52,500 | 6 | 6 |
7 | 7 | 9 | 85,900 | 7 | 6 | 6 | 72,100 | 7 | 7 | 9 | 54,500 | 7 | 7 |
8 | 7 |
|
| 8 | 7 | 9 | 74,800 | 8 | 8 | 9 | 56,600 | 8 | 8 |
9 | 8 | 3 | 90,500 | 9 | 7 |
|
| 9 | 9 | 9 | 59,000 | 9 | 9 |
10 | 9 | 6 | 93,800 | 10 | 8 |
|
| 10 | 9 |
|
| 10 | 10 |
11 | 10 | 9 | 96,900 | 11 | 9 | 3 | 81,700 | 11 | 10 |
|
| 11 | 11 |
12 | 10 |
|
| 12 | 10 | 6 | 84,200 | 12 | 11 |
|
| 12 | 12 |
13 | 11 | 6 | 101,200 | 13 | 11 | 9 | 86,700 | 13 | 12 | 3 | 67,400 | 13 | 13 |
14 | 12 | 9 | 104,200 | 14 | 11 |
|
| 14 | 13 | 6 | 69,800 | 14 | 14 |
15 | 12 |
|
| 15 | 12 |
|
| 15 | 14 | 6 | 72,000 | 15 | 15 |
16 | 13 | 6 | 108,400 | 16 | 13 | 6 | 92,800 | 16 | 15 | 6 | 74,200 | 16 | 16 |
17 | 14 | 9 | 111,400 | 17 | 14 | 9 | 95,300 | 17 | 16 | 6 | 76,300 | 17 | 17 |
18 | 14 |
|
| 18 | 15 | 9 | 97,600 | 18 | 17 | 3 | 78,400 | 18 | 18 |
19 | 15 | 3 | 115,400 | 19 | 15 |
|
| 19 | 18 | 3 | 80,500 | 19 | 19 |
20 | 16 | 6 | 118,200 | 20 | 16 |
|
| 20 | 19 |
|
| 20 | 20 |
21 | 17 | 9 | 121,000 | 21 | 17 |
|
| 21 | 20 |
|
| 21 | 21 |
|
|
|
| 22 | 18 | 3 | 105,200 | 22 | 21 |
|
| 22 | 22 |
|
|
|
| 23 | 19 | 6 | 107,100 | 23 | 22 |
|
| 23 | 23 |
|
|
|
| 24 | 20 | 9 | 108,900 | 24 | 23 |
|
| 24 | 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 24 |
|
| 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 25 |
|
| 26 | 26 |
附則(昭和49年4月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月13日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月11日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則第5項を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条及び第15条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれにもとづく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定にもとづいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月15日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例 (以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年12月14日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月14日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月13日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
5 昭和53年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月12日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年伊勢原市条例第1号)の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき」とあるのは「伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年伊勢原市条例第1号)の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例の規定により受けることとなる」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和60年1月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年6月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和61年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項、第7条の3第1項、第8条第3項及び第5項並びに別表第1及び別表第2の規定は昭和60年7月1日から、改正後の条例第7条の2第2項の規定は昭和60年10月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第4条第4項又は第6項ただし書規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表の種類 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(1) | 5等級 4等級 3等級 2等級 1等級 | 1級 2級 4級 6級 7級 |
行政職給料表(2) | 4等級 3等級 2等級 1等級 | 1級 2級 3級 4級 |
附則別表第2
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 4級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 |
22 |
| 21 | 20 | 22 |
|
23 |
| 22 | 21 | 23 |
|
24 |
|
| 22 | 24 |
|
備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第3
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 |
|
2 | 1 | 1 | 1 |
|
3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
14 | 13 | 13 | 13 | 12 |
15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
20 | 19 | 19 | 19 | 18 |
21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
24 | 23 | 23 | 23 | 22 |
25 | 24 | 24 |
| 23 |
26 | 25 | 25 |
| 24 |
備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則(昭和61年9月8日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年9月28日から施行する。
附則(昭和61年12月16日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第30号で、昭和61年12月19日から施行)
(適用期日)
2 改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第25号で、昭和62年12月14日から施行)
(適用期日)
2 改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和63年規則第20号で、昭和63年12月22日から施行)
(適用期日)
2 改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年3月23日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成元年12年13日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第15条の改正規定及び第16条の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(平成元年規則第23号で、平成元年12月19日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月19日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第24号で、平成2年12月19日から施行)
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に対する経過措置)
8 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月16日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第6条第4項を削る改正規定及び第13条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第20号で平成3年12月17日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年12月14日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第16号で平成5年1月10日から施行)
附則(平成4年12月14日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第13条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年規則第15号で平成4年12月16日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第15条の改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月18日条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第13条第1項の規定は、同年12月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
6 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の適用については、同項中「100分の190」とあるのは、「100分の200」とする。
7 平成7年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成7年3月1日(改正後の条例第15条第1項後段に規定する職員にあっては、退職し、又は死亡した日の前日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、同条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成6年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月15日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月8日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月8日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月16日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年12月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は平成10年1月1日から、第7条の3第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項及び第4項、第7条第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は平成9年4月1日から、改正後の条例第13条第1項の規定は同年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月6日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月3日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月14日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第6条第3項及び第4項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の第13条第1項の規定は平成11年12月1日から、改正後の別表第1及び別表第2の規定は平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月13日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年3月に期末手当を支給される職員の当該期末手当の額は、第15条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から次に定める額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(1) 平成12年12月に期末手当を支給された職員に対する額 当該職員に対して平成12年12月に支給されるべき期末手当に係る第15条第2項に規定する期末手当基礎額に100分の15を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額
(2) 平成12年12月に勤勉手当を支給された職員に対する額 当該職員に対して平成12年12月に支給されるべき勤勉手当に係る第16条第2項に規定する勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務期間の区分の割合に応じて伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年伊勢原市規則第12号)第11条に規定する別表第2に定める期間率の割合及び第14条に定める成績率の割合を乗じて得た額
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月23日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月18日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1備考の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第7項から第11項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成14年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成13年12月に期末手当を支給された職員に係る平成14年3月に支給される期末手当の額については、第15条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成13年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
附則(平成14年12月17日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項から第8項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年4月1日から施行日の前日まで在職した期間(次号において「在職期間」という。)について支給された給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(伊勢原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
7 伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
9 伊勢原市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年伊勢原市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附則(平成17年11月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成18年2月28日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という)の前日において伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1及び附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第3条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年伊勢原市条例第23号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例23・平22条例20・平23条例15・平28条例5・一部改正)
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(伊勢原市特別職員の給与に関する条例の一部改正)
第8条 伊勢原市特別職員の給与に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
第9条 伊勢原市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
第11条 伊勢原市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年伊勢原市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 9 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 28 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 17 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 30 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 31 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 32 | 12 | 8 | 4 | 1 | 4 | |
12月以上 | 21 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | 5 | |
9 | 3月未満 | 21 | 33 | 13 | 9 | 5 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 34 | 14 | 10 | 6 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 35 | 15 | 11 | 7 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 36 | 16 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
12月以上 | 25 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | 9 | |
10 | 3月未満 | 25 | 37 | 17 | 13 | 9 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 38 | 18 | 14 | 10 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 39 | 19 | 15 | 11 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 40 | 20 | 16 | 12 | 8 | 12 | |
12月以上 | 29 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | 13 | |
11 | 3月未満 | 29 | 41 | 21 | 17 | 13 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 42 | 22 | 18 | 14 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 43 | 23 | 19 | 15 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 44 | 24 | 20 | 16 | 12 | 16 | |
12月以上 | 33 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | 17 | |
12 | 3月未満 | 33 | 45 | 25 | 21 | 17 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 46 | 26 | 22 | 18 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 47 | 27 | 23 | 19 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 48 | 28 | 24 | 20 | 16 | 20 | |
12月以上 | 37 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | 21 | |
13 | 3月未満 | 37 | 49 | 29 | 25 | 21 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 50 | 30 | 26 | 22 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 51 | 31 | 27 | 23 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 52 | 32 | 28 | 24 | 20 | 24 | |
12月以上 | 41 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | 25 | |
14 | 3月未満 | 41 | 53 | 33 | 29 | 25 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 54 | 34 | 30 | 26 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 55 | 35 | 31 | 27 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 56 | 36 | 32 | 28 | 24 | 28 | |
12月以上 | 45 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | 29 | |
15 | 3月未満 | 45 | 57 | 37 | 33 | 29 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 58 | 38 | 34 | 30 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 59 | 39 | 35 | 31 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 60 | 40 | 36 | 32 | 28 | 32 | |
12月以上 | 49 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | 33 | |
16 | 3月未満 | 49 | 61 | 41 | 37 | 33 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 62 | 42 | 38 | 34 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 63 | 43 | 39 | 35 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 64 | 44 | 40 | 36 | 32 | 36 | |
12月以上 | 53 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | 37 | |
17 | 3月未満 | 53 | 65 | 45 | 41 | 37 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 66 | 46 | 42 | 38 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 67 | 47 | 43 | 39 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 68 | 48 | 44 | 40 | 36 | 40 | |
12月以上 | 57 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | 41 | |
18 | 3月未満 | 57 | 69 | 49 | 45 | 41 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 70 | 50 | 46 | 42 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 71 | 51 | 47 | 43 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 72 | 52 | 48 | 44 | 40 | 44 | |
12月以上 | 61 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 | 45 | |
19 | 3月未満 | 61 | 73 | 53 | 49 | 45 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 74 | 54 | 50 | 46 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 75 | 55 | 51 | 47 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 76 | 56 | 52 | 48 | 44 | 48 | |
12月以上 | 65 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 | 49 | |
20 | 3月未満 | 65 | 77 | 57 | 53 | 49 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 77 | 58 | 54 | 50 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 78 | 59 | 55 | 51 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 78 | 60 | 56 | 52 | 48 | 52 | |
12月以上 | 69 | 79 | 61 | 57 | 53 | 49 | 53 | |
21 | 3月未満 |
| 79 | 61 | 57 | 53 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 79 | 62 | 58 | 54 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 80 | 63 | 59 | 55 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 64 | 60 | 56 | 52 | 56 | |
12月以上 |
| 81 | 65 | 61 | 57 | 53 | 57 | |
22 | 3月未満 |
| 81 | 65 | 61 | 57 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 66 | 62 | 58 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 67 | 63 | 59 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 68 | 64 | 60 | 56 | 60 | |
12月以上 |
| 85 | 69 | 65 | 61 | 57 | 61 | |
23 | 3月未満 |
| 85 | 69 | 65 | 61 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 85 | 70 | 66 | 62 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 86 | 71 | 67 | 63 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 86 | 72 | 68 | 64 | 60 | 64 | |
12月以上 |
| 87 | 73 | 69 | 65 | 61 | 65 | |
24 | 3月未満 |
| 87 | 73 | 69 | 65 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 87 | 74 | 70 | 66 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 88 | 75 | 71 | 67 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 76 | 72 | 68 | 64 | 68 | |
12月以上 |
| 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 69 | |
25 | 3月未満 |
| 89 | 77 | 73 | 69 | 65 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 89 | 78 | 74 | 70 | 66 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 89 | 79 | 75 | 71 | 67 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 90 | 80 | 76 | 72 | 68 | 72 | |
12月以上 |
| 90 | 81 | 77 | 73 | 69 | 73 | |
26 | 3月未満 |
|
| 81 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 81 | 77 | 73 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 85 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 85 | 81 | 77 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 89 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 89 | 85 |
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 93 | 89 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 90 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 91 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 92 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 93 | 89 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 97 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
|
| 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 100 |
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 101 |
|
|
|
附則別表第2(附則第2条関係)
行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
3 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
4 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
5 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
6 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
8 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
9 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
10 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
11 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
13 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
14 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | |
15 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 55 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 56 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 60 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 61 | |
16 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 64 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 65 | |
17 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 61 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 62 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 62 | 68 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 63 | 69 | |
18 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 63 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 63 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 64 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 64 | 72 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 65 | 73 | |
19 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 65 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 65 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 66 | 76 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 66 | 77 | |
20 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 66 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 66 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 67 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 67 | 80 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 67 | 81 | |
21 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 68 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 68 | 84 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 69 | 85 | |
22 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 69 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 70 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 70 | 88 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 71 | 89 | |
23 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 71 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 72 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 72 | 92 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 73 | 93 | |
24 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 73 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 74 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 75 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 76 | 96 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 77 | 97 | |
25 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 |
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3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 |
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6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 |
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9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 |
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12月以上 | 101 | 101 | 101 |
|
|
附則(平成18年6月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第3項、第7条第3項、別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項第1号の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年2月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(伊勢原市職員の給与に関する条例第20条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から48号給まで |
2級 | 1号給から36号給まで | |
3級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から52号給まで | |
3級 | 1号給から24号給まで | |
4級 | 1号給から12号給まで | |
5級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月2日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下この条及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで、若しくは第5項又は附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(伊勢原市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年伊勢原市条例第3号)附則第6条の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で、任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から69号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から101号給まで |
2級 | 1号給から101号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から52号給まで | |
5級 | 1号給から48号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年伊勢原市条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月28日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(伊勢原市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年伊勢原市条例第3号)附則第6条の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表(1) | 1級 | 1号給から69号給まで |
2級 | 1号給から88号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
行政職給料表(2) | 1級 | 1号給から101号給まで |
2級 | 1号給から101号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から64号給まで | |
5級 | 1号給から60号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年2月28日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日条例第22号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年2月29日条例第5号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第8条、第11条及び第12条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第6条の規定(附則に3項を加える規定を除く。)による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第3条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正前の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定、第6条の規定による改正前の伊勢原市特別職員の給与に関する条例の規定又は第10条の規定による改正前の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(改定前の給与条例附則第7項に規定する別表第1の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日以後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料表を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項に準じて、給料を支給する。
第5条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正前の給与条例第15条第5項(改正前の給与条例第16条第4項において準用する場合及び伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第7項第2号から第4号までの規定の適用については、改正前の給与条例第15条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年伊勢原市条例第5号)附則第4条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第8条 附則第3条から第5条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成28年11月29日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例の規定又は第3条の規定による改正前の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成30年2月26日条例第2号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から、第9条、第10条、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の伊勢原市特別職員の給与に関する条例(次条において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の伊勢原市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年伊勢原市条例第5号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成30年11月30日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年伊勢原市条例第5号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第4条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成31年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、この条例による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第3項の規定の適用については、改正後の給与条例第6第3項中「前項第1号及び」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族については11,000円とし、同項」と、「1人につき11,000円」とあるのは「1人につき9,500円」とする。
附則(令和元年10月3日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月6日条例第11号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(令和2年2月28日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月28日条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢原市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月5日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公布の日から施行する。
(伊勢原市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の伊勢原市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第14項から第21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第13条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の給与条例第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項及び第3項の規定により決定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員に係る伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第4条の2第1項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第15条第3項、第16条第2項第2号及び第16条の2の規定を適用する。
(委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年11月28日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(伊勢原市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定(伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(令和6年2月27日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5条例23・全改)
行政職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 170,900 | 196,200 | 246,400 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 172,300 | 197,900 | 248,000 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 173,600 | 199,400 | 249,500 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 174,900 | 200,900 | 250,900 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 176,100 | 202,400 | 252,000 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 177,600 | 203,800 | 253,400 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 179,100 | 205,200 | 254,900 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 180,700 | 206,600 | 256,200 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 181,800 | 208,000 | 257,500 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 183,200 | 209,700 | 258,700 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 184,600 | 211,400 | 259,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 186,000 | 212,900 | 261,100 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 187,300 | 214,600 | 262,300 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 189,600 | 216,500 | 263,600 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 191,800 | 218,400 | 264,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 194,000 | 220,300 | 266,200 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 196,200 | 221,900 | 267,600 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 197,900 | 223,600 | 269,100 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 199,400 | 225,200 | 270,700 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 200,900 | 226,900 | 272,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 202,400 | 228,300 | 273,800 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 203,800 | 229,800 | 275,500 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 205,200 | 231,400 | 277,100 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 206,600 | 233,000 | 278,700 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 208,000 | 234,500 | 280,300 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 209,700 | 236,300 | 281,800 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 211,400 | 237,900 | 283,300 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 212,900 | 239,500 | 284,800 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 214,400 | 240,900 | 285,900 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 216,200 | 242,400 | 287,500 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 217,900 | 243,800 | 289,000 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 219,600 | 245,200 | 290,500 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 221,100 | 246,400 | 291,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 222,600 | 248,000 | 293,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 224,100 | 249,500 | 295,100 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 225,600 | 250,900 | 296,700 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 226,800 | 252,000 | 298,200 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 228,200 | 253,400 | 299,800 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 229,600 | 254,900 | 301,300 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 231,000 | 256,200 | 302,800 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 232,400 | 257,500 | 304,400 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 234,000 | 258,700 | 306,000 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 235,500 | 259,900 | 307,600 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 236,900 | 261,100 | 309,100 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 238,100 | 262,300 | 310,000 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 239,700 | 263,600 | 311,500 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 241,200 | 264,900 | 313,000 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 242,600 | 266,200 | 314,600 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 243,600 | 267,600 | 316,200 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 245,100 | 269,100 | 317,800 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 246,400 | 270,700 | 319,300 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 247,600 | 272,200 | 320,800 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 248,700 | 273,800 | 322,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 249,700 | 275,500 | 323,400 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 250,600 | 277,100 | 324,500 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 251,500 | 278,700 | 325,600 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 252,400 | 280,300 | 326,300 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 253,300 | 281,800 | 327,200 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 254,100 | 283,300 | 328,000 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 254,900 | 284,800 | 328,800 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 255,600 | 285,900 | 329,600 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 256,700 | 287,500 | 330,000 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | 446,900 | ||
63 | 257,900 | 289,000 | 330,600 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | 447,700 | ||
64 | 259,000 | 290,500 | 331,300 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | 448,400 | ||
65 | 260,200 | 291,900 | 332,100 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | 449,000 | ||
66 | 261,400 | 293,500 | 332,800 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | 449,700 | ||
67 | 262,500 | 295,100 | 333,500 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | 450,400 | ||
68 | 263,600 | 296,700 | 334,100 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | 451,100 | ||
69 | 264,700 | 298,200 | 334,600 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | 451,700 | ||
70 | 299,800 | 335,200 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | 452,400 | |||
71 | 301,300 | 335,700 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | 452,900 | |||
72 | 302,800 | 336,300 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | 453,600 | |||
73 | 304,400 | 336,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | 454,200 | |||
74 | 306,000 | 337,100 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | 454,900 | |||
75 | 307,600 | 337,500 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | 455,600 | |||
76 | 309,100 | 337,900 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | 456,300 | |||
77 | 310,000 | 338,300 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | 456,900 | |||
78 | 311,500 | 338,800 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | 457,600 | |||
79 | 313,000 | 339,300 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | 458,300 | |||
80 | 314,600 | 339,800 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | 459,000 | |||
81 | 316,200 | 340,100 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 317,800 | 340,500 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 319,300 | 341,000 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 320,800 | 341,400 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 322,200 | 341,700 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 323,400 | 342,100 | 379,200 | 392,300 | 411,900 | ||||
87 | 324,500 | 342,600 | 379,600 | 392,600 | 412,600 | ||||
88 | 325,600 | 343,000 | 380,000 | 392,800 | 413,200 | ||||
89 | 326,300 | 343,200 | 380,400 | 393,000 | 413,700 | ||||
90 | 327,200 | 343,600 | 380,900 | 393,300 | 414,300 | ||||
91 | 344,100 | 381,300 | 393,600 | 414,900 | |||||
92 | 344,500 | 381,700 | 393,800 | 415,300 | |||||
93 | 344,700 | 382,000 | 394,000 | 415,800 | |||||
94 | 345,100 | 382,500 | 394,600 | 416,400 | |||||
95 | 345,500 | 383,000 | 395,300 | 417,000 | |||||
96 | 345,800 | 383,500 | 396,000 | 417,600 | |||||
97 | 346,100 | 384,000 | 396,500 | 418,100 | |||||
98 | 346,500 | 384,500 | 397,200 | 418,700 | |||||
99 | 346,900 | 385,000 | 397,900 | 419,300 | |||||
100 | 347,300 | 385,500 | 398,500 | 419,900 | |||||
101 | 347,800 | 386,000 | 399,000 | ||||||
102 | 348,200 | 386,500 | 399,600 | ||||||
103 | 348,600 | 387,000 | 400,000 | ||||||
104 | 349,000 | 387,500 | 400,600 | ||||||
105 | 349,500 | 388,000 | 401,100 | ||||||
106 | 349,900 | 388,500 | 401,700 | ||||||
107 | 350,200 | 389,000 | 402,300 | ||||||
108 | 350,500 | 389,500 | 402,900 | ||||||
109 | 351,000 | 390,000 | 403,400 | ||||||
110 | 390,500 | 404,000 | |||||||
111 | 391,000 | 404,600 | |||||||
112 | 391,500 | 405,200 | |||||||
113 | 392,000 | ||||||||
114 | 392,500 | ||||||||
115 | 393,000 | ||||||||
116 | 393,500 | ||||||||
117 | 394,000 | ||||||||
118 | 394,500 | ||||||||
119 | 395,000 | ||||||||
120 | 395,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
216,200 | 248,100 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
2 1級の25号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で、伊勢原市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和45年伊勢原市規則第5号)別表第6に定める行政職給料表(1)初任給基準表の「上級」の区分を適用されたものの給料月額は、この表の額にかかわらず、200,700円とする。
別表第2(第3条関係)
(令5条例23・全改)
行政職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 155,600 | 208,000 | 233,600 | 246,400 | ||
2 | 148,100 | 157,700 | 209,700 | 235,500 | 248,000 | ||
3 | 149,100 | 159,600 | 211,400 | 237,300 | 249,500 | ||
4 | 150,100 | 161,300 | 212,900 | 239,200 | 250,900 | ||
5 | 151,200 | 163,100 | 214,400 | 240,900 | 252,000 | ||
6 | 152,300 | 165,200 | 216,200 | 242,400 | 254,000 | ||
7 | 153,400 | 167,300 | 217,900 | 243,800 | 255,800 | ||
8 | 154,400 | 169,300 | 219,600 | 245,200 | 257,600 | ||
9 | 155,300 | 171,200 | 221,100 | 246,400 | 259,200 | ||
10 | 156,400 | 173,300 | 222,600 | 248,000 | 260,800 | ||
11 | 157,500 | 175,400 | 224,100 | 249,500 | 262,500 | ||
12 | 158,600 | 177,400 | 225,600 | 250,900 | 264,100 | ||
13 | 159,500 | 179,400 | 226,800 | 252,000 | 265,600 | ||
14 | 160,600 | 181,600 | 228,200 | 253,400 | 267,100 | ||
15 | 161,800 | 183,700 | 229,600 | 254,900 | 268,600 | ||
16 | 162,900 | 185,900 | 231,000 | 256,200 | 270,100 | ||
17 | 164,000 | 188,000 | 232,400 | 257,500 | 271,600 | ||
18 | 165,400 | 190,100 | 234,000 | 258,700 | 273,200 | ||
19 | 166,700 | 192,100 | 235,500 | 259,900 | 274,700 | ||
20 | 167,900 | 194,200 | 236,900 | 261,100 | 276,300 | ||
21 | 169,000 | 196,200 | 238,100 | 262,300 | 277,800 | ||
22 | 170,200 | 197,900 | 239,700 | 263,600 | 279,500 | ||
23 | 171,400 | 199,400 | 241,200 | 264,900 | 281,300 | ||
24 | 172,600 | 200,900 | 242,600 | 266,200 | 283,100 | ||
25 | 173,700 | 202,400 | 243,600 | 267,600 | 284,800 | ||
26 | 175,200 | 203,800 | 245,100 | 269,100 | 286,700 | ||
27 | 176,700 | 205,200 | 246,400 | 270,700 | 288,500 | ||
28 | 178,200 | 206,600 | 247,600 | 272,200 | 290,300 | ||
29 | 179,600 | 208,000 | 248,700 | 273,800 | 292,100 | ||
30 | 181,000 | 209,300 | 249,700 | 275,500 | 293,700 | ||
31 | 182,500 | 210,600 | 250,600 | 277,100 | 295,100 | ||
32 | 184,000 | 211,900 | 251,500 | 278,700 | 296,500 | ||
33 | 185,400 | 213,200 | 252,400 | 280,300 | 298,000 | ||
34 | 187,100 | 214,400 | 253,300 | 281,800 | 300,000 | ||
35 | 188,800 | 215,600 | 254,100 | 283,300 | 302,000 | ||
36 | 190,500 | 216,700 | 254,900 | 284,800 | 303,800 | ||
37 | 192,200 | 217,800 | 255,600 | 285,900 | 305,500 | ||
38 | 193,300 | 218,900 | 256,700 | 287,500 | 307,400 | ||
39 | 194,700 | 219,900 | 257,900 | 289,000 | 309,300 | ||
40 | 195,800 | 220,900 | 259,000 | 290,500 | 311,100 | ||
41 | 196,800 | 221,800 | 260,200 | 291,900 | 312,800 | ||
42 | 198,200 | 222,700 | 261,400 | 293,500 | 314,800 | ||
43 | 199,400 | 223,600 | 262,500 | 295,100 | 316,800 | ||
44 | 200,600 | 224,500 | 263,600 | 296,700 | 318,700 | ||
45 | 202,100 | 225,400 | 264,700 | 298,200 | 320,400 | ||
46 | 203,100 | 226,300 | 265,800 | 299,800 | 322,400 | ||
47 | 204,000 | 227,200 | 266,900 | 301,300 | 324,400 | ||
48 | 205,100 | 228,100 | 267,900 | 302,800 | 326,400 | ||
49 | 206,200 | 228,900 | 268,900 | 304,400 | 327,600 | ||
50 | 207,200 | 229,800 | 269,900 | 306,000 | 329,600 | ||
51 | 208,100 | 230,700 | 270,900 | 307,600 | 331,500 | ||
52 | 209,100 | 231,500 | 271,800 | 309,100 | 333,500 | ||
53 | 210,200 | 231,800 | 272,700 | 310,000 | 335,400 | ||
54 | 211,200 | 232,600 | 273,600 | 311,500 | 337,300 | ||
55 | 212,100 | 233,300 | 274,500 | 313,000 | 339,200 | ||
56 | 213,000 | 233,900 | 275,400 | 314,600 | 341,100 | ||
57 | 213,900 | 234,500 | 276,300 | 316,200 | 342,900 | ||
58 | 214,500 | 235,200 | 277,200 | 317,800 | 344,800 | ||
59 | 215,200 | 235,800 | 278,100 | 319,300 | 346,600 | ||
60 | 216,000 | 236,300 | 279,000 | 320,800 | 348,400 | ||
61 | 216,800 | 236,800 | 280,000 | 322,200 | 349,900 | ||
62 | 217,300 | 237,300 | 281,000 | 323,400 | 351,300 | ||
63 | 217,800 | 237,800 | 281,900 | 324,500 | 352,700 | ||
64 | 218,300 | 238,400 | 282,800 | 325,600 | 354,200 | ||
65 | 218,800 | 238,900 | 283,300 | 326,300 | 355,700 | ||
66 | 219,400 | 239,400 | 284,000 | 327,200 | 356,500 | ||
67 | 220,000 | 239,900 | 284,700 | 328,000 | 357,500 | ||
68 | 220,500 | 240,400 | 285,600 | 328,800 | 358,500 | ||
69 | 220,800 | 240,900 | 286,600 | 329,600 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 241,400 | 287,400 | 330,000 | 360,500 | ||
71 | 221,400 | 241,800 | 288,200 | 330,600 | 361,400 | ||
72 | 221,700 | 242,300 | 289,000 | 331,300 | 362,400 | ||
73 | 221,900 | 242,800 | 289,700 | 332,100 | 363,300 | ||
74 | 222,300 | 243,300 | 290,200 | 332,800 | 364,000 | ||
75 | 222,600 | 243,800 | 290,600 | 333,500 | 364,700 | ||
76 | 223,000 | 244,300 | 291,000 | 334,100 | 365,300 | ||
77 | 223,200 | 244,700 | 291,200 | 334,600 | 365,700 | ||
78 | 223,700 | 245,200 | 291,500 | 335,200 | 366,300 | ||
79 | 224,000 | 245,600 | 291,700 | 335,700 | 367,000 | ||
80 | 224,300 | 246,000 | 292,000 | 336,300 | 367,700 | ||
81 | 224,600 | 246,400 | 292,200 | 336,600 | 368,000 | ||
82 | 224,900 | 246,800 | 292,400 | 337,100 | 368,700 | ||
83 | 225,200 | 247,200 | 292,700 | 337,500 | 369,400 | ||
84 | 225,500 | 247,600 | 292,900 | 337,900 | 370,000 | ||
85 | 225,800 | 248,000 | 293,200 | 338,300 | 370,300 | ||
86 | 226,100 | 248,500 | 293,500 | 338,800 | 370,900 | ||
87 | 226,400 | 248,800 | 293,800 | 339,300 | 371,600 | ||
88 | 226,700 | 249,100 | 294,100 | 339,800 | 372,200 | ||
89 | 227,000 | 249,400 | 294,400 | 340,100 | 372,500 | ||
90 | 227,400 | 249,600 | 294,800 | 340,500 | 373,100 | ||
91 | 227,700 | 250,000 | 295,100 | 341,000 | 373,800 | ||
92 | 228,000 | 250,400 | 295,500 | 341,400 | 374,400 | ||
93 | 228,200 | 250,700 | 295,700 | 341,700 | 374,800 | ||
94 | 228,500 | 251,100 | 295,900 | 342,100 | 375,300 | ||
95 | 228,800 | 251,500 | 296,200 | 342,600 | 375,900 | ||
96 | 229,100 | 251,900 | 296,600 | 343,000 | 376,400 | ||
97 | 229,300 | 252,200 | 296,800 | 343,500 | 376,900 | ||
98 | 229,600 | 252,600 | 297,100 | 343,900 | 377,500 | ||
99 | 229,800 | 253,000 | 297,500 | 344,300 | 378,000 | ||
100 | 230,100 | 253,400 | 297,900 | 344,500 | 378,300 | ||
101 | 230,400 | 253,700 | 298,100 | 344,900 | 378,700 | ||
102 | 345,300 | 379,200 | |||||
103 | 345,700 | 379,600 | |||||
104 | 346,000 | 380,000 | |||||
105 | 380,400 | ||||||
106 | 380,900 | ||||||
107 | 381,300 | ||||||
108 | 381,700 | ||||||
109 | 382,000 | ||||||
110 | 382,400 | ||||||
111 | 382,800 | ||||||
112 | 383,200 | ||||||
113 | 383,700 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
194,600 | 205,700 | 209,400 | 224,200 | 245,000 |
備考 この表は、技能職員、労務職員及び給食調理員に適用する。
別表第3(第3条関係)
(平28条例5・追加)
級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 1 主査の職務 2 特に高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
5級 | 1 係長の職務 2 副主幹の職務 |
6級 | 1 課長又は担当課長の職務 2 議会の事務局に置かれる次長の職務 3 署長の職務 4 選挙管理委員会の事務局に置かれる事務局長の職務 5 監査委員の事務局に置かれる事務局長の職務 6 農業委員会の事務局に置かれる事務局長の職務 7 会計管理者の職務 8 主幹の職務 |
7級 | 1 理事の職務 2 部長又は担当部長の職務 3 議会の事務局に置かれる事務局長の職務 4 消防長の職務 5 専任参事又は参事の職務 |