○伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和39年2月17日
規則第12号
注 昭和51年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第15条、第16条及び第18条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定める。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(5) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に該当する者を除く。)
(昭61規則10・平4規則3・平10規則21・平11規則33・平14規則10・平18規則59・平20規則12・令元規則14・一部改正)
第3条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第28条の5第1項の規定により短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員
ウ 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員
(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員又は国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員に限る。)となった者
ア 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員
イ 他の地方公共団体の職員
ウ 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号に規定する職員
エ 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員のうち市長の定めるもの
オ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員のうち市長の定めるもの
(昭61規則10・平6規則26・平10規則21・平13規則12・平18規則59・令元規則15・令4規則31・令4規則36・一部改正)
第4条 条例第18条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。
(平11規則33・一部改正)
(平13規則12・平18規則59・一部改正)
(1) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が4級以上である職員
(2) 前号のほか次に掲げる職員のうち、任命権者が特に必要と認める職員
ア 行政職給料表(1)の職務の級3級に属する職員
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員
(平2規則25・追加、平10規則21・平13規則12・一部改正)
(支給区分)
第5条の3 条例第15条第5項の職の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は次のとおりとする。
(2) 前条第2号に掲げる職員 支給区分Ⅲ又は支給区分Ⅳ
(平2規則25・追加、平4規則14・平13規則12・一部改正)
(支給割合)
第5条の4 条例第15条第5項の規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の20、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の15、支給区分Ⅲに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅳに属する職員にあっては100分の5とする。
(平2規則25・追加、平13規則12・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間についてはその2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)についてはその2分の1の期間
ア 条例第18条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 任命権者の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち任命権者の定める期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(昭61規則10・平4規則3・平10規則21・平11規則33・平20規則12・平24規則14・令元規則14・令4規則31・一部改正)
(2) 第3条第3号に掲げる職員
(平10規則21・平14規則24・令4規則36・一部改正)
(平10規則21・追加)
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、条例第15条の3第1項(条例第16条第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(平10規則21・追加)
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末手当・勤勉手当支給一時差止処分書(第1号様式)を交付しなければならない。
2 前項の処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに処分書の交付があったものとみなす。
(平10規則21・追加、平20規則12・一部改正)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 条例第15条の3第2項(条例第16条第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長と協議しなければならない。
(平10規則21・追加)
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(平10規則21・追加)
(処分説明書)
第7条の7 条例第15条の3第5項(条例第16条第5項及び第18条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書は、処分説明書(第2号様式)とする。
(平10規則21・追加)
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(平10規則21・追加)
(平10規則21・追加)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(育児休業条例第7条第2項に該当する者を除く。)
(昭61規則10・平4規則3・平10規則21・平11規則33・平14規則10・平20規則12・一部改正)
第9条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(平10規則21・令元規則15・一部改正)
(平10規則21・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
(平6規則26・平10規則21・一部改正)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち任命権者の定める期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第5条の2の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、この勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(昭61規則10・平2規則25・平4規則3・平7規則4・平10規則21・平11規則33・平20規則12・平22規則15・平29規則5・令元規則14・令4規則31・一部改正)
(平14規則24・一部改正)
(勤勉手当の成績率)
第14条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第16条第1項の規定に該当する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の122以上100分の192以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の102.5超100分の122未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満
(平18規則21・全改、平19規則34・平20規則12・平21規則26・平22規則25・平23規則6・平26規則33・平27規則4・平27規則35・平28規則4・平28規則39・平30規則4・平30規則26・令元規則15・令4規則36・令5規則7・令5規則23・一部改正)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満
(平18規則21・追加、平21規則26・平22規則15・平22規則25・平23規則6・平26規則33・平27規則4・平28規則4・平28規則39・平30規則4・平30規則26・令4規則36・令5規則7・令5規則23・一部改正)
第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18規則21・追加)
(昭58規則16・昭61規則10・平6規則26・一部改正)
(端数計算)
第16条 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は条例第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 条例附則第7項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の4に定める割合を乗じて得た額)(条例附則第7項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第5条の4に定める割合を乗じて得た額))
(2) 条例附則第7項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)
(平2規則25・追加、平22規則25・一部改正)
(平2規則25・旧第16条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昭61規則28・旧附則・一部改正)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第14条第1項及び第14条の2第1項の規定の適用については、第14条第1項第1号中「100分の90以上100分の150以下」とあるのは「100分の87.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の79.5以上100分の90未満」とあるのは「100分の77以上100分の87.5未満」と、同項第3号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第4号中「100分の75未満」とあるのは「100分の70未満」と、第14条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。
(平21規則22・追加)
附則(昭和41年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年6月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第13号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和46年12月6日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第16号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月8日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年9月28日から施行する。
附則(昭和63年12月17日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年6月3日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年6月4日から施行する。
附則(平成2年12月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月1日規則第14号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年11月12日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月20日規則第33号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
(伊勢原市職員の特例一時金に関する規則の廃止)
3 伊勢原市職員の特例一時金に関する規則(平成14年伊勢原市規則第4号)は、廃止する。
附則(平成17年11月30日規則第32号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第26号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第25号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第33号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第35号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は平成28年3月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年11月30日規則第39号)
この規則中第1条の規定は平成28年12月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月30日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月15日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和元年12月14日から、第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月30日規則第31号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第36号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日規則第23号)
この規則中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の3関係)
(平2規則25・追加)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表(1) | 7級に属する職員 | Ⅰ |
6級に属する職員 | Ⅱ | |
5級に属する職員 | Ⅲ | |
4級に属する職員 | Ⅳ |
別表第2(第11条関係)
(昭51規則19・全改、平2規則25・旧別表第1繰下)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第15条関係)
(平2規則25・旧別表第2繰下、平10規則24・平14規則24・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
(令5規則23・全改)
(平10規則21・追加)