○伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例

平成7年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、小学校に在学する児童で放課後等家庭において、保護者の育成を受けられない者に対し、生活指導等を行い児童の健全な育成を図るため伊勢原市児童コミュニティクラブ(以下「コミュニティクラブ」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティクラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桜台第1児童コミュニティクラブ

伊勢原市桜台四丁目16番1号

桜台第2児童コミュニティクラブ

伊勢原市桜台四丁目16番1号

比々多第1児童コミュニティクラブ

伊勢原市神戸521番地の1

比々多第2児童コミュニティクラブ

伊勢原市坪ノ内80番地の1

緑台児童コミュニティクラブ

伊勢原市高森482番地

竹園児童コミュニティクラブ

伊勢原市岡崎6,611番地の1

伊勢原第1児童コミュニティクラブ

伊勢原市伊勢原四丁目1番1号

伊勢原第2児童コミュニティクラブ

伊勢原市板戸831番地の9

高部屋児童コミュニティクラブ

伊勢原市西富岡1,090番地の1

大田児童コミュニティクラブ

伊勢原市下谷1,471番地の1

成瀬児童コミュニティクラブ

伊勢原市高森1,481番地の3

石田児童コミュニティクラブ

伊勢原市石田1,168番地の1

大山児童コミュニティクラブ

伊勢原市大山209番地

(平11条例7・平13条例2・平18条例6・平19条例6・平22条例2・一部改正)

(入所要件)

第3条 コミュニティクラブに入所できる児童は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校の第1学年から第6学年までの者

(3) 保護者の就労、疾病その他規則で定める事由により、放課後等家庭において保護者の育成を受けられない者

(4) 集団生活を営む上で著しく支障のない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、コミュニティクラブに入所させることができる。

(平11条例1・平16条例3・平26条例29・一部改正)

(開設時間)

第4条 コミュニティクラブの開設時間(以下「通常開設時間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 登校日にあっては、放課後から午後6時30分まで

(3) 土曜日にあっては、午前8時から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、コミュニティクラブの入所希望があるときは、午後7時まで延長して開設することができる。

(平15条例3・追加、平20条例9・平26条例29・一部改正)

(休日)

第5条 コミュニティクラブの休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 教育委員会規則第5条第1項に規定する臨時休業が実施された場合は、当該臨時休業が実施された日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、臨時に休日を定めることができる。

(平15条例3・追加、平18条例6・平20条例9・一部改正)

(費用の徴収)

第6条 市長は、コミュニティクラブに入所した児童の保護者から、生活指導等に要する費用の一部を徴収する。

2 前項の規定に基づき通常開設時間に入所する児童の保護者から市長が徴収する額は、児童1人につき月額4,500円とする。ただし、土曜日においても入所する場合は、児童1人につき月額5,500円とする。

3 市長は、通常開設時間を超えてコミュニティクラブに入所する場合は、児童1人につき月額500円を加算して徴収するものとする。

(平15条例3・旧第4条繰下・一部改正、平26条例29・一部改正)

(費用の減免)

第7条 市長は、入所した児童の保護者が前条第2項に規定する費用を納付できないと認めるときは、当該保護者の申請により、当該費用を減免することができる。

(平15条例3・旧第5条繰下、平26条例29・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例1・一部改正、平15条例3・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成7年9月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月4日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月2日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中伊勢原児童コミュニティクラブの項に係る部分は、同年10月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例

平成7年3月27日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年3月27日 条例第17号
平成11年3月10日 条例第1号
平成11年3月10日 条例第7号
平成13年3月2日 条例第2号
平成15年3月4日 条例第3号
平成16年3月2日 条例第3号
平成18年2月28日 条例第6号
平成19年2月27日 条例第6号
平成20年2月29日 条例第9号
平成22年3月2日 条例第2号
平成26年12月17日 条例第29号