○伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則
平成7年9月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市小児医療費の助成に関する条例(平成7年伊勢原市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める法律)
第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法律は、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平10規則11・一部改正)
(医療費助成事業)
第3条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める医療費助成事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 伊勢原市重度障害者医療費助成事業
(2) 伊勢原市ひとり親家庭等医療費助成事業
(平10規則11・平12規則19・一部改正、平18規則54・旧第7条繰上・一部改正、平23規則13・旧第6条繰上・一部改正、令5規則17・旧第5条繰上・一部改正)
(条例第4条の規則で定める額)
第4条 条例第4条に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 医療保険各法の規定により定めた規約、定款、運営規則等で、当該法令に規定する保険給付に併せて、これに準ずる給付を行う旨を定めた場合には、その規定により医療に関する給付を受けることができる額
(2) 医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る標準負担額
(3) 他の法令等の規定により医療に関する給付を受けることができる場合の当該給付の限度額
(平10規則11・一部改正、平18規則54・旧第8条繰上、平23規則13・旧第7条繰上、令5規則17・旧第6条繰上)
(1) 医療保険各法により小児に係る療養費又は家族療養費が支給される場合
(2) 前号に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
(平10規則11・一部改正、平18規則54・旧第9条繰上、平23規則13・旧第8条繰上・一部改正、平28規則35・令2規則3・一部改正、令5規則17・旧第7条繰上)
(平18規則54・旧第10条繰上、平23規則13・旧第9条繰上、令2規則3・一部改正、令5規則17・旧第8条繰上)
(1) 医療保険各法による被扶養者(国民健康保険法による場合には、被保険者)であることを証する書類
(2) 小児を養育していることを証する書類
(3) 対象者及び配偶者の前年(養育している小児が1月1日から6月30日までの間に生まれた場合には、前々年)の所得の状況を証する書類
(平10規則11・一部改正、平18規則54・旧第11条繰上、平23規則13・旧第10条繰上・一部改正、平27規則28・平29規則2・令2規則3・一部改正、令5規則17・旧第9条繰上)
(医療証の有効期限)
第8条 医療証の有効期限は、小児の次に到来する誕生日の属する月の末日(誕生日が月の初日である者にあっては、次に到来する誕生日の属する月の前月の末日)又は満15歳までは当該年齢に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(平成10規則11・全改、平12規則19・一部改正、平18規則54・旧第12条繰上、平23規則13・旧第11条繰上・一部改正、平27規則28・平28規則20・令2規則3・一部改正、令5規則17・旧第10条繰上)
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、小児医療費助成事業医療証再交付申請書にその医療証を添えなければならない。
3 医療証被交付者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。
(平18規則54・旧第13条繰上、平23規則13・旧第12条繰上・一部改正、令5規則17・旧第11条繰上・一部改正)
(医療証の返還)
第10条 医療証被交付者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。
(平18規則54・旧第14条繰上、平23規則13・旧第13条繰上・一部改正、令5規則17・旧第12条繰上)
(平18規則54・旧第15条繰上、平23規則13・旧第14条繰上、令5規則17・旧第13条繰上)
(平18規則54・旧第16条繰上、平23規則13・旧第15条繰上・一部改正、令5規則17・旧第14条繰上)
(添付書類の省略)
第13条 市長は、この規則に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認することができる場合には、当該添付書類を省略することができる。
(平18規則54・旧第17条繰上、平23規則13・旧第16条繰上、令5規則17・旧第15条繰上)
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日規則第11号)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
2 改正後の第8条第2号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の療養の給付に伴う入院時食事療養費に係る標準負担額について適用し、同日前の療養の給付に伴う入院時食事療養費に係る標準負担額については、なお従前の例による。
3 改正前の第5号様式により交付された医療証は、当該医療証の有効期間の満了する日までの間は、改正後の第5号様式により交付された医療証とみなす。
附則(平成10年6月15日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生まれた乳児及び医療を受けた小児(乳児を除く。)について適用し、同日前に生まれた乳児及び医療を受けた小児(乳児を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成11年度以後の年度分の所得の額の計算方法について適用し、平成10年度までの所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生まれた乳幼児及び医療を受けた小児(乳幼児を除く。)について適用し、同日前に生まれた乳幼児及び医療を受けた小児(乳幼児を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成12年4月1日規則第19号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則に定める様式による申請書は、改正後の規則に定める相当様式による申請書とみなす。
附則(平成16年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則に定める様式による申請書は、改正後の規則に定める相当様式による申請書とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第54号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)に定める様式による申請書は、改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という)に定める様式による申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則第10条第2項の規定により交付されている医療証は、当該医療証の有効期間の満了するまでの間は、改正後の規則第9条第2項の規定により交付された医療証とみなす。
附則(平成27年7月14日規則第28号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年7月7日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則第3条第1項第2号の規定は、平成31年8月1日以後に受けた乳児及び児童の医療並びに同年7月1日以後に受けた小児(乳児及び児童を除く。以下同じ。)の医療(入院に係るものに限る。)に係る医療費の助成について適用し、同年8月1日前に受けた乳児及び児童の医療並びに同年7月1日前に受けた小児の医療(入院に係るものに限る。)に係る医療費の助成については、なお、従前の例による。
附則(令和2年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成について適用し、同日前の医療保険各法の規定による医療の給付に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月23日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の伊勢原市小児医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1項及び第2項の規定は、令和2年以後の年の所得による医療費の助成の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第17号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(令2規則3・全改、令5規則17・一部改正)
(平16規則12・全改、平17規則18・平18規則54・平23規則13・平28規則20・令5規則17・一部改正)
(平17規則18・平18規則54・平23規則13・平28規則20・令5規則17・一部改正)
(平29規則30・全改、令2規則3・令3規則17・令4規則10・令5規則17・一部改正)
(平9規則13・平10規則11・平12規則19・平16規則12・平18規則54・平23規則13・平27規則28・令2規則3・令5規則17・一部改正)
(平17規則18・平18規則54・平23規則13・平28規則20・令5規則17・一部改正)
(平12規則19・全改、平16規則12・平18規則54・平23規則13・令5規則17・一部改正)
(平27規則43・全改、平28規則20・令5規則17・一部改正)
(平17規則18・平18規則54・平23規則13・平28規則20・令5規則17・一部改正)