○伊勢原市立子ども科学館条例施行規則
平成元年1月27日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市立子ども科学館条例(昭和63年伊勢原市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 伊勢原市立子ども科学館(以下「科学館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 科学に関する資料及び装置の展示に関すること。
(2) プラネタリウム等の投影に関すること。
(3) 科学に関する講座、講演会等の開催に関すること。
(4) 科学館資料の調査研究、作成及び紹介に関すること。
(5) 市内の小学校並びに中学校の教育課程に基づく授業への協力及び援助に関すること。
(6) 教育施設及び関係団体との連絡調整に関すること。
(7) その他科学館の趣旨を達成するために必要があると認める事業に関すること。
(職員)
第3条 科学館に館長及びその他必要な職員を置く。
2 館長は、非常勤とすることができる。この場合においては、任期を2年とする。ただし、再任することができる。
(休館日)
第4条 科学館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは開館する。
(2) 休日(昭和の日を除く。)の翌日。ただし、休日の翌日及びこれに連続する日が土曜日、日曜日、月曜日又は他の休日であるときは、それらの日以外の直後の日とする。
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 3月中及び9月中のそれぞれ4日間(総合点検日)
(5) 原則として毎月第1水曜日(定期点検日)
(6) その他館長が定める日
2 館長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは休館日に開館し、又は臨時に休館日とすることができる。
(平4教委規則3・平15教委規則3・平18教委規則3・平18教委規則13・令4教委規則5・一部改正)
(開館時間)
第5条 科学館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 館長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは開館時間を臨時に変更することができる。
(1) 市又は科学館が主催する事業に参加する場合 全額
(2) 教員に引率された学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校(高等学校、大学を除く。)の幼児、児童又は生徒及びこれらの引率者が教育課程の目的で使用する場合 全額
(3) 保育士等に引率された児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市内の保育所施設の幼児及びこれらの引率者が保育課程の目的で使用する場合 全額
(4) 保育士等に引率された就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成30年法律第66号)第2条に規定する市内の幼保連携型認定こども園の幼児及びこれらの引率者が教育及び保育課程の目的で使用する場合 全額
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいがある者として記載されている者
イ 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(6) 市内の子ども会育成会が活動の目的で使用する場合 5割減額
(7) 放課後児童支援員等に引率された児童福祉法第6条の3に規定する市内の放課後児童健全育成事業を利用する児童及びこれらの引率者が使用する場合 5割減額
(8) 児童発達支援管理責任者等に引率された児童福祉法第6条の2の2に規定する放課後等デイサービスの児童及びこれらの引率者が使用する場合 5割減額
(9) 教員に引率された学校教育法第81条に規定する市外の学校(高等学校を除く。)の特別支援学級に所属する児童又は生徒及びこれらの引率者が教育課程の目的で使用する場合 5割減額
(10) 教員に引率された学校教育法第1条に規定する市外の特別支援学校(高等部を除く。)の児童又は生徒及びこれらの引率者が使用する場合 5割減額
(12) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める場合 委員会が定める額
4 第1項第5号に該当し、入館料等の減免を受けようとする者は、入館又は観覧の際、交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示しなければならない。
(平2教委規則2・平15教委規則3・令元教委規則2・令6教委規則2・一部改正)
(遵守事項)
第8条 入館者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 指定場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 危険物、動物又は他人に迷惑を及ぼす恐れのある物品等を持ち込まないこと。
(3) 騒音、怒声等を発生し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 館長その他の職員の指示に従うこと。
(入館の制限)
第9条 館長は、科学館の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入館を拒み、又は退館させることができる。
(損害賠償の義務)
第10条 入館者は、科学館の施設又は設備を滅失若しくは損傷したときは、その損害について委員会が定める金額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由によるものと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(協議会の組織等)
第11条 条例第6条に規定する伊勢原市立子ども科学館運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、科学館において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月25日教委規則第2号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日教委規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(平成15年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日教委規則第13号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平4教委規則4・一部改正)
(平2教委規則2・一部改正)