○伊勢原市住居表示に関する条例施行規則
昭和52年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市住居表示に関する条例(昭和52年伊勢原市条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建築物等)
第2条 条例第3条第5項の規定により住居表示を必要とする建築物等は、次のとおりとする。ただし、当該建築物等が主たる建築物等に附属するものである場合には、この限りでない。
(1) 人の居住の用に供する建物
(2) 一部を人の居住の用に供し、又は供することができる前号以外の建物
(3) 事務所又は店舗、旅館、学校、病院、工場その他の事業所としての建物
(4) 倉庫又は車庫としての建物
(5) その他市長が住居表示を必要と認めた建物
(街区表示板の様式)
第4条 街区表示板は、第4号様式によらなければならない。
(住居番号表示板の様式)
第5条 住居番号表示板は、第5号様式によらなければならない。
2 前項に規定する表示板を用いて表示することが困難な建築物等に係る表示板の様式は、別に定めることができる。
附則
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成16年9月6日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の伊勢原市住居表示に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、なお相当の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
(1)から(5)まで 略
(6) 伊勢原市住居表示に関する条例施行規則 第2号様式及び第3号様式
(平16規則22・全改)
(平16規則22・全改、平19規則12・一部改正)
(平16規則22・全改、平19規則12・一部改正)