○伊勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢原市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 市長は、条例第2条の規定による指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)の公募においては、広報紙又はホームページへの掲載等必要な措置を講じなければならない。

(申込みの資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する団体は、条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みの資格を有しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないもの

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されているもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、当該処分の日から起算して2年を経過しないもの

(4) 国税及び地方税(特別徴収税額納入金を含む。)を滞納しているもの

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は法人その他の団体であって、その役員若しくはこれに準ずる者のうちに同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)に該当する者があるもの若しくは暴力団員等がその事業活動を支配するもの

2 複数の団体が共同して構成するもの(以下「共同事業体」という。)が指定の申込みをすることができることとする場合は、当該共同事業体を構成するそれぞれの団体について前項の規定を適用する。

3 前2項に定めるもののほか、施設の目的、態様等に応じて必要とする申込みの資格については、市長が別に定める。

(平23規則8・追加)

(申込書等)

第4条 条例第3条の規則で定める申込書は、指定管理者指定申込書(第1号様式)とする。

2 条例第3条第1号の事業計画書は、指定期間に属する各年度の指定を受けようとする施設の管理業務に係る業務計画書及び収支予算書をいう。

3 条例第3条第2号の規則で定める書面は、次のとおりとする。

(1) 定款の写し、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人格のない団体にあっては役員名簿等その構成状況を示す書類

(3) 商法法人にあっては申込書の提出日の属する事業年度の前年度の貸借対照表及び損益計算書、商法法人以外の団体にあっては申込書の提出日の属する事業年度の前年度の事業実績報告書及び収支決算書。ただし、当該申込者が申込書の提出日に属する事業年度に設立された団体である場合は、この限りでない。

(4) 申込書の提出日の属する事業年度の団体の事業計画書及び収支予算書又はこれらに類するもの

(5) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した書面

(6) その他市長が必要と認める書類

4 指定管理者の指定を受けようとする団体が共同事業体である場合は、条例第3条の規則で定める申込書は指定管理者指定申込書(第1号様式の2)とする。この場合において、当該申込書には、当該共同事業体を構成する団体ごとの前項各号に掲げる書面のほか、共同事業体協定書を添えなければならない。

(平20規則33・一部改正、平23規則8・旧第3条繰下・一部改正)

(指定の通知等)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定した団体に対し、指定管理者指定通知書(第2号様式)により通知する。

2 市長は、応募した団体を指定管理者に指定しなかったときは、当該指定しなかった団体に対し、指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知する。

3 市長は、条例第10条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止(以下この項及び次条第2項において「管理業務の停止」という。)を命じたときは、当該指定を取り消した団体に対しては指定管理者指定取消通知書(第4号様式)により、当該管理業務の停止を命じた団体に対しては指定管理者管理業務(全部・一部)停止通知書(第5号様式)により通知する。

(平23規則8・旧第4条繰下、令6規則14・旧第6条繰上)

(指定の告示等)

第6条 条例第6条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行う。

(1) 指定管理者の指定をした日

(2) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 指定管理者に指定した団体の名称及び事務所の所在地

(4) 指定管理者の指定の期間

2 条例第10条第3項の規定により条例第6条第2項を準用する場合は、次に掲げる事項について告示する。

(1) 指定管理者の指定を取り消した日又は管理業務の停止を命じた日

(2) 指定管理者の指定を取り消した、又は管理業務の停止を命じた団体が管理を行っていた施設の名称

(3) 指定管理者の指定を取り消した、又は管理業務の停止を命じた団体の名称及び事務所の所在地

(4) 管理業務の停止を命じた場合は、停止の期間

(平23規則8・旧第5条繰下、令6規則14・旧第7条繰上)

(事業報告書)

第7条 条例第8条第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該年度の指定管理者及び従事者の出勤状況を示す資料

(2) 管理業務の実施に関し改善すべき事項がある場合は、その内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要とする事項

(平23規則8・旧第6条繰下、令6規則14・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則8・旧第7条繰下、令6規則14・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(伊勢原市障害福祉センターに関する条例施行規則の一部改正)

2 伊勢原市障害福祉センターに関する条例施行規則(昭和57年伊勢原市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月26日規則第33号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年5月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平20規則33・平23規則8・一部改正)

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(平23規則8・追加)

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(平20規則33・平23規則8・令6規則14・一部改正)

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(平23規則8・令6規則14・一部改正)

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(平20規則33・平23規則8・平28規則16・令6規則14・一部改正)

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(平20規則33・平23規則8・平28規則16・令6規則14・一部改正)

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伊勢原市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月22日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)