○伊勢原市入札参加資格選考委員会規程
昭和61年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 本市における一般競争入札参加資格及び指名業者の厳正かつ公正な選考を期するため、伊勢原市入札参加資格選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 設計金額1,000万円以上の工事請負の一般競争入札参加資格及び指名業者の選考に関すること。
(2) 設計金額500万円以上の調査、測量、設計及び監理の委託の一般競争入札参加資格及び指名業者の選考に関すること。
(3) 市の施設に係る概算500万円以上の清掃、警備及び保守管理の委託の一般競争入札参加資格及び指名業者の選考に関すること。
(4) 設計金額2,000万円以上の物件供給の一般競争入札参加資格及び指名業者の選考に関すること。
(5) 入札参加者資格の審査に関すること。
(6) その他一般競争入札参加者資格及び指名業者の選考について必要な事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には総務部長を、副委員長には企画部長を、委員には経済環境部長、都市部長及び土木部長をもって充てる。
3 前項の委員のほか、委員会は必要により関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(委員長の職務)
第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
3 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、副委員長が委員長を代理する。
(審議)
第5条 委員会の審議は、委員の過半数の出席がなければならない。
2 審議は、集合審議を原則とするが急を要する場合等の状況により回議審議とすることができる。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、契約主管課が担当する。
2 契約主管課長は、一般競争入札に付する場合又は指名競争入札に付する場合は、選考依頼書を委員長に提出しなければならない。
(令4訓令6・一部改正)
(選考の結果)
第7条 委員長は、審議が終了したときは、選考結果に関する報告書を作成し、伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年伊勢原市条例第18号)第2条又は第3条に該当するものは市長に、それ以外は副市長に報告しなければならない。
(令4訓令6・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 伊勢原市建設工事請負入札者指名選考委員会規程(昭和48年伊勢原市訓令第4号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月7日訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月7日から施行する。
附則(平成10年12月24日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。