○伊勢原市国民健康保険税条例施行規則

平成23年6月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市国民健康保険税条例(昭和30年伊勢原市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 納税義務者等 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険被保険者をいう。

(2) 平均月収額 納税義務者等及びその世帯に属する者に係る当該年の見込み収入額を12で除した額をいう。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(3) 前年平均月収額 納税義務者等及びその世帯に属する者に係る前年の収入額を12で除した額をいう。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(4) 最低生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準の例により算出した2級地―1の最低生活費をいう。

(特例対象被保険者の軽減)

第3条 条例第22条の2第1項に規定する申告書は、特例対象被保険者等該当申告書(第1号様式)とする。

(出産被保険者に係る届出)

第3条の2 条例第22条の3第1項に規定する届書は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(第1号様式の2)とする。

(令5規則22・追加)

(納税通知書)

第4条 条例第23条に規定する納税通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 条例第1条に規定する納税義務者の住所及び氏名

(2) 条例第2条に規定する課税額及び算定内訳

(3) 条例第10条に規定する納期及び納期別納付額

(4) 納付場所

(5) その他必要な事項

(減免の適用範囲)

第5条 条例第24条第1項に規定する保険税の減免(以下単に「減免」という。)は、次の各号に掲げる事由に該当し、かつ、保険税の納税が困難になった場合に適用し、減免の割合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第24条第1項第1号に該当する場合 震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害(発生の原因が故意によるものを除く。)又は盗難により、納税義務者等が所有する家屋、事務所等(以下「住宅等」という。)が損害を受けた場合で、当該納税義務者等の前年の所得金額が1,000万円未満の場合は、その損害の程度に応じ次の表に定める割合。ただし、損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされた金額を除く。)が住宅等の時価の3分の1以下の場合を除く。

前年の所得金額

損害の程度

500万円未満

500万円以上750万円未満

750万円以上1,000万円未満

全壊、全焼等復旧不能の場合

全額

3分の2以内

2分の1以内

2分の1を超える場合(大修理を要する場合)

3分の2以内

2分の1以内

3分の1以内

3分の1を超える場合(床上浸水を含む。)

2分の1以内

3分の1以内

4分の1以内

(2) 条例第24条第1項第2号に該当する場合 納税義務者等が、次のアからウまでに掲げる事由に該当する場合は、その生活程度に応じ、次の表に定める割合

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている場合

イ アに準ずる扶助であって、社会事業団体、親族及び親族以外の第三者による扶助を受けている場合

ウ ア及びイの扶助を受けるに相当するような生活状況の場合

生活程度

減免割合

平均月収額が最低生活費以下

100分の100

平均月収額が最低生活費の110パーセント以下

100分の80

平均月収額が最低生活費の120パーセント以下

100分の60

(3) 条例第24条第1項第3号に該当する場合

ア 納税義務者等が失業(就業規則等で決められている定年退職又は自己都合による退職を除く。)、廃業、事業不振等により、平均月収額が前年平均月収額と比較して3か月にわたり30パーセント以上減少したとき。 次の表に定める割合

減少率

生活程度

30パーセント以上50パーセント未満

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント以上

平均月収額が最低生活費以下

100分の60

100分の80

100分の100

平均月収額が最低生活費の110パーセント以下

100分の50

100分の70

100分の90

平均月収額が最低生活費の120パーセント以下

100分の40

100分の60

100分の80

イ 納税義務者等の6か月以上の長期にわたる疾病又は負傷により医療費の支払額(保険金等で補てんされた金額を除く。)が、3か月以上にわたり平均月収額の30パーセント以上に及ぶとき。 次の表に定める割合

支払割合

生活程度

30パーセント以上50パーセント未満

50パーセント以上70パーセント未満

70パーセント以上

平均月収額が最低生活費以下

100分の60

100分の80

100分の100

平均月収額が最低生活費の110パーセント以下

100分の50

100分の70

100分の90

平均月収額が最低生活費の120パーセント以下

100分の40

100分の60

100分の80

ウ 前年に納税義務者等が債務返済又は連帯債務の履行のため、自己が所有する土地等の売却等により譲渡所得が発生した場合で、その全額を当該債務の返済に充てたとき。 次の表に定める割合

生活程度

減免割合

平均月収額が最低生活費以下

100分の100

平均月収額が最低生活費の120パーセント以下

100分の97.5

平均月収額が最低生活費の140パーセント以下

100分の95

平均月収額が最低生活費の160パーセント以下

100分の92.5

エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する給付制限を受ける被保険者を有するとき。 給付制限期間に対応する税額について応益割額及び応能割額の全額

オ 国民健康保険の被保険者が次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する場合 次の表に定める割合。ただし、旧被扶養者((イ)に規定する者をいう。以下同じ。)に係る被保険者均等割額、18歳以上被保険者均等割額及び世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。

(ア) 資格取得日に65歳以上である者

(イ) 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

a 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

b 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

c 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員

d 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

e 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による認証を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

対象

減免割合

旧被扶養者に係る所得割額

100分の100

旧被扶養者に係る被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額

条例第21条第1項各号に該当しない被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額

100分の50

条例第21条第1項第3号に該当する被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額

100分の30

旧被扶養者に係る世帯別平等割額(旧被扶養者のみで構成されている世帯に限る。)

条例第21条第1項各号に該当しない世帯の世帯別平等割額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯(以下「特定世帯」という。)を除く。)

100分の50

条例第21条第1項第3号に該当する世帯の世帯別平等割額(特定世帯を除く。)

100分の30

条例第21条第1項各号に該当しない世帯で、政令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯(以下「特定継続世帯」という。)の世帯別平等割額

100分の25

条例第21条第1項第3号に該当する特定継続世帯の世帯別平等割額

100分の10

2 同一の納税義務者等が前項に規定する保険税の減免事由の複数に該当するときは、減免割合の最も大きい事由によるものとする。

(平30規則10・平31規則25・令8規則23・一部改正)

(減免の申請者)

第6条 条例第24条第2項に規定する減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該保険税の納税義務者とする。

(減免の対象等)

第7条 減免の対象は、当該賦課年度の保険税の応能割額及び応益割額とする。

(減免の対象納期)

第8条 第5条第1項各号に規定する減免は、未到来の納期に係る保険税額について適用する。ただし、未到来の納期に係る保険税額であっても、既に納付されているものは除く。

2 第5条第1項第3号エに規定する減免は、給付制限を受けている期間について適用する。

3 申請者が条例第12条の規定による特別徴収の方法により保険税を徴収された場合並びに第5条第1項第3号エ及び同号オに規定する減免をされた場合は、第1項ただし書の規定は、適用しない。

(減免の申請及び決定)

第9条 条例第24条第2項に規定する申請書は、国民健康保険税減免申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)とする。

2 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5条第1項第3号オに該当する者は、この限りでない。

(1) 収入・資産申告書(第3号様式)

(2) 第5条第1項第1号から第3号エまでに該当する場合 次に定める書類

該当条項

添付書類

第5条第1項第1号

ア 災害

(ア) 消防署等の罹災証明

(イ) 保険会社が発行する補填金支払証明書

(ウ) その他災害に関する証明書

イ 盗難

(ア) 警察署が発行する盗難届受理証明書

(イ) 保険会社が発行する補填金支払証明書

(ウ) その他盗難に関する証明書

第5条第1項第2号

ア 生活保護適用を示す関係書類

イ 扶助の事実を証明する扶助団体の証明

第5条第1項第3号ア

ア 解雇通知等

イ 雇用保険受給資格者証

ウ 離職票

第5条第1項第3号イ

ア 医療機関の作成した診断書又は領収書等

イ 保険金支払明細書等

第5条第1項第3号ウ

ア 確定申告書の写し

イ 売買契約書の写し

ウ 債務返済に係る領収書の写し

エ その他債務に関する書類

第5条第1項第3号エ

在監証明書等

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前2項に規定する申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに減免の可否を決定し、申請者に国民健康保険税減免決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

4 市長は、前項の審査をするために必要があると認めるときは、申請者に対し文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は職員による質問をすることができる。

5 条例第12条の規定による特別徴収の方法により保険税を徴収される場合の申請期限は、条例第24条第2項の規定にかかわらず、条例第14条に規定する支払回数割保険税額が徴収される日の属する月に係る普通徴収における納期限とする。

(消滅等の申告)

第10条 条例第24条第3項に規定する申告は、国民健康保険税減免事由消滅(変更)申告書(第5号様式)によるものとする。

2 前項の規定は、減免を受ける事由が変更となった場合について準用する。

(減免の取消し)

第11条 市長は、前条に規定する申告があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、国民健康保険税減免事由取消(変更)通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条に規定する申告がない場合においても、保険税の減免事由が次のいずれかに該当すると認めるときは、前項の規定の例により処理をし、減免を取り消すことができる。

(1) 減免を受けた納税義務者等の資力等が回復したことにより、第5条第1項第1号から第3号ウまでに規定する事由に該当しなくなったとき。

(2) 納税義務者等が偽りの申請その他不正行為により減免を受けたとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている廃止前の伊勢原市国民健康保険税減免取扱要綱(平成20年伊勢原市告示第92号)に定める様式による申請書等は、この規則に規定する申請書等とみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯の特例)

3 条例第24条第1項第3号に該当する場合で、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響を受ける世帯の保険税については、次項から第10項までに定めるところにより減免を行うこととする。

(令2規則26・追加、令3規則31・一部改正)

4 減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 感染症により、世帯の主たる生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の不動産収入(所得税法(昭和40年法律第33号)第26条第2項に規定する不動産所得に係る総収入金額をいう。)、事業収入(同法第27条第2項に規定する事業所得に係る総収入金額をいう。)、給与収入(同法第28条第2項に規定する給与等の収入金額をいう。)及び山林収入(同法第32条第3項に規定する山林所得に係る総収入金額をいう。)(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでに掲げる要件の全てに該当する世帯

ア 主たる生計維持者の当該年(減免の対象とする保険税の納期が令和3年3月31日までのものは令和2年、令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものは令和3年、令和4年4月1日から令和5年3月31日までのものは令和4年。ただし、令和元年度及び令和2年度分の保険税の納期が令和3年4月1日から令和5年12月31日までのものは令和2年、令和3年度分の保険税の納期が令和4年4月1日から令和5年12月31日までのものは令和3年、令和4年度分の保険税の納期が令和5年4月1日から令和5年12月31日までのものは令和4年。以下同じ。)の事業収入等のうち、いずれかの収入の減少見込額(当該年の実績収入額により算定される額で、保険金、損害賠償等により補填されるべき額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の収入額の10分の3以上であること。

イ 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに政令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

ウ 主たる生計維持者の事業収入等について、感染症の影響により減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令2規則26・追加、令3規則31・令4規則21・令5規則14・令8規則23・一部改正)

5 主たる生計維持者が地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、同条第1項の規定に基づく非自発的失業者に対する給与所得の計算の特例により保険税を軽減することとし、前項第2号に該当する場合であっても保険税の減免は行わない。

(令2規則26・追加)

6 前項の規定にかかわらず、主たる生計維持者が非自発的失業者に該当する場合であって、当該主たる生計維持者の給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれることにより、第4項第2号に該当する場合は減免を行うものとする。

(令2規則26・追加)

7 減免の対象となる保険税は、令和元年度から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年12月31日までを納期とするものとする。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月納期以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降となる場合については、令和2年2月の納期分以降の保険税とする。

(令2規則26・追加、令3規則31・令4規則21・令5規則14・一部改正)

8 減免する保険税は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4項第1号に該当する場合 前項で規定する保険税の全額

(2) 第4項第2号に該当する場合 前項で規定する保険税に、当該世帯の主たる生計維持者の第4項第2号において減少する事業収入等に係る前年の所得を乗じて得た額に、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(非自発的失業者に該当する場合は地方税法第703条の5の2第1項に規定する所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額)を除して得た額(単に「対象保険税額」という。)に次項で規定する減免の割合を乗じて得た額(単に「保険税減免額」という。)とする。ただし、算定した結果に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。

(令2規則26・追加)

9 第4項第2号に該当する世帯の保険税を減免する割合は、次の表に定める割合とする。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、100分の100とする。

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき。

100分の100

300万円超え400万円以下であるとき。

100分の80

400万円超え550万円以下であるとき。

100分の60

550万円超え750万円以下であるとき。

100分の40

750万円超え1,000万円以下であるとき。

100分の20

(令2規則26・追加)

10 申請者は、第9条第2項の規定にかかわらず、申請書に主たる生計維持者の当該年及びその前年の事業収入等及び感染症により影響を受けたことが明らかとなる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。

(令2規則26・追加、令4規則21・一部改正)

附則(平成27年12月24日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和2年5月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則附則第4項及び第7項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年7月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月28日規則第22号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年11月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則及び伊勢原市国民健康保険条例施行規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

附則(令和8年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令6規則36・全改)

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(令5規則22・追加、令6規則36・一部改正)

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(平27規則40・令3規則31・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(令3規則31・一部改正)

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(平28規則16・平30規則10・一部改正)

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伊勢原市国民健康保険税条例施行規則

平成23年6月6日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第2章 税・税外収入
沿革情報
◆ 平成23年6月6日 規則第10号
◇ 平成27年12月24日 規則第40号
◇ 平成28年3月30日 規則第16号
◇ 平成30年3月30日 規則第10号
◇ 平成31年3月29日 規則第25号
◇ 令和2年5月14日 規則第26号
◇ 令和3年6月30日 規則第31号
◇ 令和4年7月12日 規則第21号
◇ 令和5年3月31日 規則第14号
◇ 令和5年12月28日 規則第22号
◇ 令和6年11月29日 規則第36号
◇ 令和8年3月31日 規則第23号