○伊勢原市国民健康保険税条例施行規則
平成23年6月6日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市国民健康保険税条例(昭和30年伊勢原市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 納税義務者等 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険被保険者をいう。
(2) 平均月収額 納税義務者等及びその世帯に属する者に係る当該年の見込み収入額を12で除した額をいう。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 前年平均月収額 納税義務者等及びその世帯に属する者に係る前年の収入額を12で除した額をいう。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(4) 最低生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準の例により算出した2級地―1の最低生活費をいう。
(特例対象被保険者の軽減)
第3条 条例第22条の2第1項に規定する申告書は、特例対象被保険者等該当申告書(第1号様式)とする。
(出産被保険者に係る届出)
第3条の2 条例第22条の3第1項に規定する届書は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(第1号様式の2)とする。
(令5規則22・追加)
(納税通知書)
第4条 条例第23条に規定する納税通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 条例第1条に規定する納税義務者の住所及び氏名
(2) 条例第2条に規定する課税額及び算定内訳
(3) 条例第10条に規定する納期及び納期別納付額
(4) 納付場所
(5) その他必要な事項
(1) 条例第24条第1項第1号に該当する場合 震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害(発生の原因が故意によるものを除く。)又は盗難により、納税義務者等が所有する家屋、事務所等(以下「住宅等」という。)が損害を受けた場合で、当該納税義務者等の前年の所得金額が1,000万円未満の場合は、その損害の程度に応じ次の表に定める割合。ただし、損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされた金額を除く。)が住宅等の時価の3分の1以下の場合を除く。
前年の所得金額 損害の程度 | 500万円未満 | 500万円以上750万円未満 | 750万円以上1,000万円未満 |
全壊、全焼等復旧不能の場合 | 全額 | 3分の2以内 | 2分の1以内 |
2分の1を超える場合(大修理を要する場合) | 3分の2以内 | 2分の1以内 | 3分の1以内 |
3分の1を超える場合(床上浸水を含む。) | 2分の1以内 | 3分の1以内 | 4分の1以内 |
(2) 条例第24条第1項第2号に該当する場合 納税義務者等が、次のアからウまでに掲げる事由に該当する場合は、その生活程度に応じ、次の表に定める割合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている場合
イ アに準ずる扶助であって、社会事業団体、親族及び親族以外の第三者による扶助を受けている場合
生活程度 | 減免割合 |
平均月収額が最低生活費以下 | 100分の100 |
平均月収額が最低生活費の110パーセント以下 | 100分の80 |
平均月収額が最低生活費の120パーセント以下 | 100分の60 |
(3) 条例第24条第1項第3号に該当する場合
ア 納税義務者等が失業(就業規則等で決められている定年退職又は自己都合による退職を除く。)、廃業、事業不振等により、平均月収額が前年平均月収額と比較して3か月にわたり30パーセント以上減少したとき。 次の表に定める割合
減少率 生活程度 | 30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント以上 |
平均月収額が最低生活費以下 | 100分の60 | 100分の80 | 100分の100 |
平均月収額が最低生活費の110パーセント以下 | 100分の50 | 100分の70 | 100分の90 |
平均月収額が最低生活費の120パーセント以下 | 100分の40 | 100分の60 | 100分の80 |
イ 納税義務者等の6か月以上の長期にわたる疾病又は負傷により医療費の支払額(保険金等で補てんされた金額を除く。)が、3か月以上にわたり平均月収額の30パーセント以上に及ぶとき。 次の表に定める割合
支払割合 生活程度 | 30パーセント以上50パーセント未満 | 50パーセント以上70パーセント未満 | 70パーセント以上 |
平均月収額が最低生活費以下 | 100分の60 | 100分の80 | 100分の100 |
平均月収額が最低生活費の110パーセント以下 | 100分の50 | 100分の70 | 100分の90 |
平均月収額が最低生活費の120パーセント以下 | 100分の40 | 100分の60 | 100分の80 |
ウ 前年に納税義務者等が債務返済又は連帯債務の履行のため、自己が所有する土地等の売却等により譲渡所得が発生した場合で、その全額を当該債務の返済に充てたとき。 次の表に定める割合
生活程度 | 減免割合 |
平均月収額が最低生活費以下 | 100分の100 |
平均月収額が最低生活費の120パーセント以下 | 100分の97.5 |
平均月収額が最低生活費の140パーセント以下 | 100分の95 |
平均月収額が最低生活費の160パーセント以下 | 100分の92.5 |
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に規定する給付制限を受ける被保険者を有するとき。 給付制限期間に対応する税額について応益割額及び応能割額の全額
(ア) 資格取得日に65歳以上である者
(イ) 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
a 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
b 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
c 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員
d 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
e 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による認証を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
対象 | 減免割合 | |
旧被扶養者に係る所得割額 | 100分の100 | |
旧被扶養者に係る被保険者均等割額及び世帯別平等割額 | 条例第21条第1項各号に該当しない被保険者均等割額 | 100分の50 |
条例第21条第1項第3号に該当する被保険者均等割額 | 100分の30 | |
条例第21条第1項各号に該当しない世帯の世帯別平等割額(旧被扶養者のみで構成されている世帯に限る。) | 100分の50 | |
条例第21条第1項第3号に該当する世帯の世帯別平等割額(旧被扶養者のみで構成されている世帯に限る。) | 100分の30 |
2 同一の納税義務者等が前項に規定する保険税の減免事由の複数に該当するときは、減免割合の最も大きい事由によるものとする。
(平30規則10・平31規則25・一部改正)
(減免の申請者)
第6条 条例第24条第2項に規定する減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該保険税の納税義務者とする。
(減免の対象等)
第7条 減免の対象は、当該賦課年度の保険税の応能割額及び応益割額とする。
(減免の対象納期)
第8条 第5条第1項各号に規定する減免は、未到来の納期に係る保険税額について適用する。ただし、未到来の納期に係る保険税額であっても、既に納付されているものは除く。
2 第5条第1項第3号エに規定する減免は、給付制限を受けている期間について適用する。
3 申請者が条例第12条の規定による特別徴収の方法により保険税を徴収された場合並びに第5条第1項第3号エ及び同号オに規定する減免をされた場合は、第1項ただし書の規定は、適用しない。
2 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5条第1項第3号オに該当する者は、この限りでない。
(1) 収入・資産申告書(第3号様式)
該当条項 | 添付書類 | |
ア 災害 | (ア) 消防署等の罹災証明 (イ) 保険会社が発行する補填金支払証明書 (ウ) その他災害に関する証明書 | |
イ 盗難 | (ア) 警察署が発行する盗難届受理証明書 (イ) 保険会社が発行する補填金支払証明書 (ウ) その他盗難に関する証明書 | |
ア 生活保護適用を示す関係書類 イ 扶助の事実を証明する扶助団体の証明 | ||
ア 解雇通知等 イ 雇用保険受給資格者証 ウ 離職票 | ||
ア 医療機関の作成した診断書又は領収書等 イ 保険金支払明細書等 | ||
ア 確定申告書の写し イ 売買契約書の写し ウ 債務返済に係る領収書の写し エ その他債務に関する書類 | ||
在監証明書等 |
(3) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の審査をするために必要があると認めるときは、申請者に対し文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は職員による質問をすることができる。
2 前項の規定は、減免を受ける事由が変更となった場合について準用する。
(2) 納税義務者等が偽りの申請その他不正行為により減免を受けたとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている廃止前の伊勢原市国民健康保険税減免取扱要綱(平成20年伊勢原市告示第92号)に定める様式による申請書等は、この規則に規定する申請書等とみなす。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯の特例)
3 条例第24条第1項第3号に該当する場合で、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響を受ける世帯の保険税については、次項から第10項までに定めるところにより減免を行うこととする。
(令2規則26・追加、令3規則31・一部改正)
4 減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 感染症により、世帯の主たる生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 主たる生計維持者の当該年(減免の対象とする保険税の納期が令和3年3月31日までのものは令和2年、令和3年4月1日から令和4年3月31日までのものは令和3年、令和4年4月1日から令和5年3月31日までのものは令和4年。ただし、令和元年度及び令和2年度分の保険税の納期が令和3年4月1日から令和5年12月31日までのものは令和2年、令和3年度分の保険税の納期が令和4年4月1日から令和5年12月31日までのものは令和3年、令和4年度分の保険税の納期が令和5年4月1日から令和5年12月31日までのものは令和4年。以下同じ。)の事業収入等のうち、いずれかの収入の減少見込額(当該年の実績収入額により算定される額で、保険金、損害賠償等により補填されるべき額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の収入額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 主たる生計維持者の事業収入等について、感染症の影響により減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令2規則26・追加、令3規則31・令4規則21・令5規則14・一部改正)
5 主たる生計維持者が地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、同条第1項の規定に基づく非自発的失業者に対する給与所得の計算の特例により保険税を軽減することとし、前項第2号に該当する場合であっても保険税の減免は行わない。
(令2規則26・追加)
(令2規則26・追加)
7 減免の対象となる保険税は、令和元年度から令和4年度分までの保険税であって、令和2年2月1日から令和5年12月31日までを納期とするものとする。この場合において、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月納期以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降となる場合については、令和2年2月の納期分以降の保険税とする。
(令2規則26・追加、令3規則31・令4規則21・令5規則14・一部改正)
(2) 第4項第2号に該当する場合 前項で規定する保険税に、当該世帯の主たる生計維持者の第4項第2号において減少する事業収入等に係る前年の所得を乗じて得た額に、主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額(非自発的失業者に該当する場合は地方税法第703条の5の2第1項に規定する所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額)を除して得た額(単に「対象保険税額」という。)に次項で規定する減免の割合を乗じて得た額(単に「保険税減免額」という。)とする。ただし、算定した結果に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(令2規則26・追加)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 100分の100 |
300万円超え400万円以下であるとき。 | 100分の80 |
400万円超え550万円以下であるとき。 | 100分の60 |
550万円超え750万円以下であるとき。 | 100分の40 |
750万円超え1,000万円以下であるとき。 | 100分の20 |
(令2規則26・追加)
10 申請者は、第9条第2項の規定にかかわらず、申請書に主たる生計維持者の当該年及びその前年の事業収入等及び感染症により影響を受けたことが明らかとなる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
(令2規則26・追加、令4規則21・一部改正)
附則(平成27年12月24日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年6月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則附則第4項及び第7項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の伊勢原市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第22号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(平27規則40・令3規則31・一部改正)
(令5規則22・追加)
(平27規則40・令3規則31・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令3規則31・一部改正)
(平28規則16・平30規則10・一部改正)