○伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例(平成26年伊勢原市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(令元規則7・令3規則48・一部改正)
(利用者負担額)
第3条 条例第2条の規則で定める額は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項及び府令第20条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)の合計額(第7条第2項及び第8条第1項において「利用者負担額算定基準額」という。)による階層区分とその教育・保育給付認定子どもの支給認定区分により算定した別表に定める額とする。
(平28規則36・平29規則23・令元規則7・令3規則48・一部改正)
(算定書類の提出)
第4条 教育・保育給付認定保護者は、前条に規定する利用者負担額の算定のため、次に掲げる当該算定に必要と認められるいずれかの書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(1) 市町村民税の特別徴収税額の決定・変更通知書
(2) 市町村民税の納税通知書
(3) 市町村民税の課税所得(非課税)証明書
(4) 生活保護受給の証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(令元規則7・一部改正)
(利用者負担額の通知)
第5条 市長は、利用者負担額を決定したときは、速やかにこれを特定教育・保育施設(特定保育所において特定教育・保育(保育に限る。)を提供する場合は除く。)又は特定地域型保育事業者に報告するとともに、伊勢原市教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則(平成26年伊勢原市規則第29号。以下「支給認定規則」という。)第9条第3項に規定する利用者負担額(変更)決定通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(令元規則7・令3規則48・一部改正)
(支払の期限等)
第6条 利用者負担額の支払いの期限及びその方法は、当該特定教育・保育施設(保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者が定めるものとする。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する「満3歳未満保育認定子ども」をいう。以下同じ。) 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第3条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(1) 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第3条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
4 前項の規定にかかわらず、市長が公簿等で負担額算定基準子どもであること又は特定被監護者等であることを確認できる場合は、申請があったものとみなし、第1項又は第2項の特例を適用することができる。この場合において、第11条に規定する利用者負担額減免等決定通知書は、支給認定規則第9条第3項に規定する利用者負担額(変更)決定通知書によりその額を通知している場合はこれに代えることができる。
(平28規則36・一部改正、平29規則23・旧第8条繰上・一部改正、令元規則7・令2規則19・令3規則48・一部改正)
(1) 特定被監護者等のうち最年長である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して第3条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円
(1) 児童扶養手当証書の写し
(2) 身体障害者手帳の写し
(3) 療育手帳の写し
(4) 精神障害者保健福祉手帳の写し
(5) 特別児童扶養手当証書の写し
(6) 障害基礎年金等受給者証書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定にかかわらず、市長が公簿等でひとり親等世帯と確認できる場合は、申請があったものとみなし、第1項の特例を適用することができる。この場合において、第11条に規定する利用者負担額減免等決定通知書は、支給認定規則第9条第3項に規定する利用者負担額(変更)決定通知書によりその額を通知している場合はこれに代えることができる。
(平28規則36・一部改正、平29規則23・旧第9条繰上・一部改正、平30規則22・令元規則7・令3規則48・一部改正)
(利用者負担額の日割り計算)
第9条 月の途中で入所若しくは転入又は退所、解除若しくは転出した満3歳未満保育認定子ども(以下この条において「子ども」という。)に係る利用者負担額は、次表により計算して得た額をその月の利用者負担額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。
区分 | 利用者負担額 |
月の途中で入所又は転入の場合 | 入所又は転入した月の初日における当該子どもの属する世帯の階層及びその子どもの認定区分により定まる利用者負担額に月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)から25日を除して得た数を乗じて得た額 |
月の途中で退所、解除又は転出の場合 | 退所、解除又は転出した月の初日における当該子どもの属する世帯の階層及びその子どもの認定区分により定まる利用者負担額に月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)から25日を除して得た数を乗じて得た額 |
2 災害その他緊急やむを得ない理由により特定教育・保育施設等が保育の提供を行えない場合の子どもに係る利用者負担額は、月の初日における当該子どもの属する世帯の階層及びその子どもの認定区分により定まる利用者負担額に保育の提供を受けた日から25日を除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。
(平29規則23・追加、令元規則7・令2規則19・一部改正)
(減免の事由)
第10条 条例第3条の規則で定める事由は、次の事由とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
(2) 教育・保育給付認定保護者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その世帯の収入が著しく減少した場合
(3) 教育・保育給付認定保護者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
(4) 教育・保育給付認定保護者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した場合
(5) その他前各号に掲げる理由に類すると認められる特別の理由がある場合
2 利用者負担額の支払が困難であると認められる場合は、その者の支払うべき当該年度分の利用者負担額のうち、申請の日以後に到来する納期に係る利用者負担額に相当する金額(納付済みの利用者負担額を除く。)について、次の区分に掲げる割合で減免する。
前年の所得額 損害の程度 | 300万円未満 | 300万円以上450万円未満 | 450万円以上600万円未満 |
3分の2以上 | 全額 | 3分の2 | 2分の1 |
2分の1以上3分の2未満 | 3分の2 | 2分の1 | 3分の1 |
3分の1以上2分の1未満 | 2分の1 | 3分の1 | 4分の1 |
平均月収額 減少率 | 最低生活費の金額以下 | 最低生活費の金額を超え、100分の110以下 | 最低生活費の金額の100分の110を超え100分の120以下 |
100分の70以上 | 全額 | 100分の90 | 100分の80 |
100分の50以上100分の70未満 | 100分の80 | 100分の70 | 100分の60 |
100分の30以上100分の50未満 | 100分の60 | 100分の50 | 100分の40 |
(平28規則36・令元規則7・令3規則48・一部改正)
(令3規則48・一部改正)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月15日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月4日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和3年8月30日規則第39号)抄
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則第7条及び第8条の規定は、令和3年10月以降の月分の利用者負担額の算定について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額の算定については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平30規則22・全改、令元規則7・令3規則39・令3規則48・一部改正)
世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額/円) | |||||
教育認定子ども | 満3歳以上 保育認定子ども | 満3歳未満 保育認定子ども | ||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C1 | 市民税均等割のみ課税されている世帯 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 5,900 |
C2 | 所得割額が20,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 7,700 |
C3 | 所得割額が42,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 9,100 | 8,900 |
D1 | 所得割額が56,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 10,600 | 10,400 |
D2 | 所得割額が67,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 12,800 | 12,600 |
D3 | 所得割額が77,101円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 14,300 |
D4 | 所得割額が87,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | 18,700 |
D5 | 所得割額が97,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 23,400 | 23,000 |
D6 | 所得割額が107,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 28,900 | 28,400 |
D7 | 所得割額が116,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 34,300 | 33,700 |
D8 | 所得割額が136,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 38,700 | 38,000 |
D9 | 所得割額が169,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 41,300 |
D10 | 所得割額が227,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 45,500 | 44,700 |
D11 | 所得割額が260,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 47,500 | 46,700 |
D12 | 所得割額が301,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 50,100 |
D13 | 所得割額が397,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 57,000 | 56,000 |
D14 | 所得割額が465,000円未満である世帯 | 0 | 0 | 0 | 60,800 | 59,800 |
D15 | 所得割額が465,000円以上である世帯 | 0 | 0 | 0 | 63,600 | 62,500 |
備考
1 「世帯の階層区分」は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者について、特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額とする。
2 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する市)からの転入等により市民税所得割の税率が8%で課税されている場合の「世帯階層区分」は、その所得割の額に8分の6を乗じて得た額とする。
3 この表の「満3歳未満保育認定子ども」及び「満3歳以上保育認定子ども」の区分は、当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとし、年度途中の区分の変更は行わない。
4 満3歳以上保育認定子どもが特別利用教育を受けたときは、「教育認定子ども」の列に掲げる利用者負担額を適用する。
5 「A」階層における「満3歳以上保育認定子ども」及び「満3歳未満保育認定子ども」の区分には、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親を含む。
6 「B」及び「C1」階層における「教育認定子ども」の区分には、養育里親等(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)を含む。
(平29規則23・令3規則39・令3規則48・一部改正)
(令3規則48・全改)
(令3規則39・一部改正)
(平28規則16・令3規則48・一部改正)