○伊勢原市農業委員会の委員候補者に関する評価委員会規則
令和6年3月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市農業委員会の委員候補者に関する評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び伊勢原市農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年伊勢原市規則第25号。以下「農業委員の選任に関する規則」という。)に基づき、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の評価を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(2) 委員会は、候補者の選定に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。ただし、農業委員の選任に関する規則第4条及び第5条の規定に基づき、推薦を受けた者及び募集に応じた者を除くものとする。
(1) 伊勢原市農政担当主管部長
(2) 伊勢原市農業委員会事務局長
(3) 伊勢原市農業委員会会長又は農業委員経験者
(4) 伊勢原市農地利用最適化推進委員又は農地利用最適化推進委員経験者
(5) 地域農業の状況に知見を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
(委員の任期等)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員は、次に掲げるときは、その職を失う。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
4 委員は、正当な事由があるときは、委員会の同意を得て委員を辞任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長には委員長が委員の中から指名した者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長がこれを行う。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権を行使することができる。
5 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。
6 会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
(選定方法)
第8条 委員会は、農業委員の選任に関する規則に基づき、書類審査により候補者を選定する。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要に応じて面接審査を行い、候補者を選定することができる。
3 前2項の規定による評価を行うに当たっては、委員会は市長が別に定める審査基準に基づき、総合的な判断により、候補者を評価するものとする。
(市長への報告)
第9条 委員会は、その合議によって候補者を選定したときは、速やかに当該評価結果に係る意見等を市長に報告するものとする。
(選定結果の通知)
第10条 市長は、全ての被推薦者及び応募者に対し、当該推薦又は応募に係る議会の同意を得た後に、結果を通知するものとする。
(秘密の保持)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、農政担当主管課において処理する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(伊勢原市農業委員会の委員選任に関する規則の一部改正)
2 伊勢原市農業委員会の委員選任に関する規則(平成29年伊勢原市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略