○伊勢原市学校給食費に関する条例施行規則
令和7年2月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市学校給食費に関する条例(令和6年伊勢原市条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(保護者に準ずる者)
第3条 条例第2条第3号に規定する保護者に準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条第3項の規定により監護に関し現に必要な措置をとっている児童福祉施設の長等とする。
(学校給食の実施基準回数)
第4条 学校給食の実施基準回数は、教育委員会が年度ごとに別に定める。
(学校給食に関する申込等)
第5条 保護者等は、その児童が学校給食を受けようとする場合は、あらかじめ学校給食に関する申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 保護者等は、食物アレルギー等の理由によりその児童が学校給食を摂取することができない場合(飲用の牛乳及び飲用乳製品(以下「牛乳等」という。)、パン並びに主食及び副食の辞退を含む。)及び市外に転出する場合は、あらかじめ学校給食辞退届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
4 食物アレルギー等の理由により学校給食辞退届を市長に提出する場合には、事前に学校生活管理指導表の写し又は医療機関等が発行した診断書の写し等を学校に提出し、協議するものとする。
(学校給食費の徴収等)
第7条 学校給食費は、6期に分割して徴収する。
2 条例第3条第2項に規定する納付の期限(以下「納期限」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、納期限が伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その日の翌日をもってその納期限とみなす。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条第3号に規定する教育扶助を同法第32条第1項に規定する現物給付で受けている者 当該教育扶助に係る費用の支給の日
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項の規定により学校給食費の徴収を申し出た者 当該児童手当の支給の日
(3) 伊勢原市教育委員会が別に定める学校給食費に係る援助費の支給を受けている者 当該援助日の支給の日
(4) その他市長が必要と認める場合 市長が別に定める日
6 市長は、学校給食費の額を決定し、又は変更した場合は、学校給食を受ける児童の保護者等にその旨を通知するものとする。
7 学校給食を受ける児童の保護者等は、前項の規定により決定された学校給食費の額を口座振替の方法により市長に納付するものとする。ただし、これにより難いときには、納付書その他の方法により納付することができる。
(1) 市長が別に定める期間を欠席することにより、学校給食を受けることができない場合
(2) 学級閉鎖その他やむを得ない理由により、学校給食を実施すべき日に連続して5日以上学校給食を受けることができない場合
(3) その他市長が特別の理由があると認める場合
(2) 第1項第3号に該当する場合 市長が別に定める額とする。
(学校給食費の還付)
第9条 市長は、納付された学校給食費に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を保護者等に還付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、還付を受けるべき者に未納又は納期の到来していない学校給食費があるときは、これを充当することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。
別表第1(第6条、第7条、第8条関係)
区分 | 1食当たりの額 |
学校給食費 | 290円 |
学校給食費(牛乳等辞退者、パン辞退者並びに主食及び副食辞退者) | 290円から牛乳等、パン並びに主食及び副食の当該年度における1食当たりの額を減じた額 |
別表第2(第7条関係)
期別 | 納期限 |
第1期 | 5月31日 |
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 11月30日 |
第5期 | 1月31日 |
第6期 | 3月31日 |