○伊勢原市表彰選考委員会規則

令和7年2月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長が必要と認める次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 伊勢原市表彰条例(昭和43年伊勢原市条例第26号)及び伊勢原市表彰条例施行規則(令和7年伊勢原市規則第2号)に基づき、推薦のあった選考対象者の選考審査に関すること。

(2) その他被表彰対象者の選考に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 副市長及び教育長

(2) 市議会議員

(3) 自治会連合会会長

(4) 知識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から第2条に規定する事務が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は、表彰を所管する副市長とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(除斥)

第7条 委員会の委員は、自己又は親族に係る議事に加わることはできない。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、表彰主管課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

伊勢原市表彰選考委員会規則

令和7年2月28日 規則第5号

(令和7年3月1日施行)