○伊勢原市農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
令和7年6月27日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市農地等災害復旧事業分担金徴収条例(令和7年伊勢原市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の完了及び分担金の納入の通知)
第4条 市長は、事業が完了したときは、速やかに農地等災害復旧事業完了通知書兼分担金納入通知書(第3号様式)により受益者に通知し、及び分担金を徴収する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月以降に発生した災害による農地等災害復旧事業から適用する。







