○伊勢原市農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

令和7年6月27日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市農地等災害復旧事業分担金徴収条例(令和7年伊勢原市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の申請)

第2条 条例第2条第3号に規定する農地等災害復旧事業(以下「事業」という。)の実施を希望する者は、農地等災害復旧事業申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(実施の決定)

第3条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、当該申請事業に対する国及び神奈川県の補助の適用の有無等を確認後、速やかに実施の可否を決定し、農地等災害復旧事業決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業の完了及び分担金の納入の通知)

第4条 市長は、事業が完了したときは、速やかに農地等災害復旧事業完了通知書兼分担金納入通知書(第3号様式)により受益者に通知し、及び分担金を徴収する。

(分担金の分割徴収)

第5条 条例第4条ただし書の規定により分担金の分割徴収の申出をしようとする者は、農地等災害復旧事業分担金分割納付申出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書が提出されたときは、速やかに分割徴収の可否を決定し、農地等災害復旧事業分担金分割徴収決定(却下)通知書(第5号様式)により受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予又は免除)

第6条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予又は免除を受けようとする者は、農地等災害復旧事業分担金徴収猶予(免除)申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに猶予又は免除の可否を決定し、農地等災害復旧事業分担金徴収猶予(免除)承認(不承認)通知書(第7号様式)により受益者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年6月以降に発生した災害による農地等災害復旧事業から適用する。

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伊勢原市農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

令和7年6月27日 規則第33号

(令和7年6月27日施行)