○伊勢原市空家等の適切な管理に関する条例施行規則
令和7年11月19日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市空家等の適切な管理に関する条例(令和7年伊勢原市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の意義の例による。
(規則で定める緊急安全措置)
第3条 条例第6条第1項の規則で定める安全を確保するための必要最小限の措置は、次に掲げるものとする。
(1) 屋根、外壁材その他の部材で、落下又は飛散のおそれがあるものの養生、打ち付け又は取り外し
(2) 外壁、ブロック塀その他の工作物で、倒壊のおそれがあるものの補強又は撤去
(3) 倒木又は枝の落下のおそれがある立木の伐採又は枝打ち
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(納付命令書)
第5条 条例第6条第4項後段の規定による命令は、納付命令書(第2号様式)により行う。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。

