野焼きは原則として禁止されています

公開日 2012年11月08日

更新日 2022年08月02日

一般家庭や事業所から出るごみを庭や空き地などで焼却する行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で、一部の例外を除き禁止されています。屋外における焼却は、火災発生の原因となるだけでなく、健康被害をもたらしたり、布団や洗濯物にもにおいがつくなど、周囲に迷惑がかかります。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例

屋外焼却が禁止されるもの

  • 合成樹脂
  • ゴム
  • 木材(伐採した木、木の枝を含む)※落ち葉、草、稲わらなどは除く
  • 油脂類(鉱物油、有機溶剤を含む)

 

例外として認められている屋外焼却

以下の焼却については、例外として屋外における焼却が認められています。
 (木材、紙に限る)

  • 農林業者が自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却であって軽微なもの

    (例)農業者が肥料等とするために行う草木の焼却

  • 日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

    (例)庭でバーベキューやたき火を行う際の薪又は木切れの焼却

  • 屋外レジャーにおいて通常行われる焼却であって軽微なもの

    (例)キャンプファイヤーやキャンプ場でバーベキューを行う際の薪又は木切れの焼却

  • 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの

    (例)学校活動やボーイスカウトにおいて炊き出し訓練を行う際の薪又は木切れの焼却

  • 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却

    (例)どんと焼きを行う際の門松又はしめ縄に使用される木材の焼却

屋外焼却をする場合の注意事項

  • 認められる焼却行為であっても、むやみに焼却してよいということではなく、周りに迷惑がかからないようにしましょう。
  • 周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないよう努めましょう。
    (燃やす量や時間帯、風向き、煙が出ないようよく乾かすなど)
  • 周辺住民から苦情があった場合には、行政指導の対象となる場合があります。

せん定枝の資源化にご協力ください

 家庭で発生した庭木のせん定枝、落ち葉や刈草は、資源として回収しています。

 自己搬入または市の戸別収集にて回収できます。ごみの減量化・資源化の推進にご協力をお願いいたします。

 詳しくはこちらのページか、清掃リサイクル課(電話 0463-94-7502)へお問い合わせください。

お問い合わせ

経済環境部 環境対策課 公害対策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4735
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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