公開日 2021年09月02日
更新日 2025年03月05日
野外燃焼行為による火災に注意してください
野外燃焼行為(たき火、火入れ、せん定枝等)の焼却中又は焼却後の不始末から、付近の枯草などに燃え広がる火災が毎年多く発生しておりますが、今年も野外燃焼行為が要因となった火災が多発しています。
その大半が、火の近くに燃えやすいものが置いてあったり、火が消えたと思いその場をはなれるなどの不注意が要因です。
火を使うときは、水バケツ、消火器など消火の準備をし、完全に消火したことが確認できるまでは、絶対にその場を離れないようにしましょう。
焼却を行う場合は消防署への届出が必要です
火災とまぎらわしい行為を消防機関が把握するため、伊勢原市火災予防条例第45条により「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」が必要です。(電話でも可能な場合があります。)
※消防署へ届出をされたとしても、消防署が焼却の許可をするものではありません。
お問い合わせ
消防本部 予防課 査察指導係
住所:伊勢原市伊勢原3丁目32番20号
TEL:0463-95-2117(直通)・0463-95-2119(代表)
FAX:0463-91-4325
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