公開日 2021年09月02日
更新日 2023年09月11日
野外燃焼行為による火災に注意してください
野外燃焼行為(たき火、火入れ、せん定枝等)の焼却中又は焼却後の不始末から、付近の枯草などに燃え広がる火災が毎年多く発生しておりますが、今年も野外燃焼行為が要因となった火災が多発しています。
その大半が、火の近くに燃えやすいものが置いてあったり、火が消えたと思いその場をはなれるなどの不注意が要因です。
火を使うときは、水バケツ、消火器など消火の準備をし、完全に消火したことが確認できるまでは、絶対にその場を離れないようにしましょう。
野外焼却は、一部の例外を除き禁止されています
野外等で廃棄物(ごみ、せん定枝などを含む。)を焼却する行為は禁止されています。ただし、庭先での落ち葉焚きや田畑のあぜ草などの焼却で軽微なものについては例外で認められています。
【例外となる焼却例】
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷の草焼き、道路敷の草焼きなど - 風俗習慣又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の処理
(例)正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事など - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)焼き畑、あぜの草及び下枝等の焼却、魚網にかかった魚介類の焼却など
焼却を行う場合は消防署への届出が必要です
火災とまぎらわしい行為を消防機関が把握するため、伊勢原市火災予防条例第45条により「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」が必要です。(電話でも可能な場合があります。)
※消防署へ届出をされたとしても、消防署が焼却の許可をするものではありません。
お問い合わせ
消防本部 予防課査察指導係
住所:伊勢原市伊勢原3丁目32番20号
TEL:0463-95-2117(直通)・0463-95-2119(代表)
FAX:0463-91-4325