児童手当

公開日 2023年12月20日

更新日 2024年10月07日

18歳の年度末までの児童を養育する方に児童手当を支給します。

※令和6年10月から児童手当法の制度が一部変更になりました。詳細は令和6年10月児童手当制度改正についてをご確認ください。

対象

本市に住民登録があり、18歳の年度末までの児童を養育している父母等で、原則、生計中心者(所得の高い方)が受給者となります。

支給額

児童の年齢 児童手当の月額

第1子・第2子

3歳未満 15,000円
3歳から18歳の年度末まで 10,000円
第3子以降 0歳から18歳の年度末まで(※) 30,000円

(※)第3子以降とは、養育している大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)までのこどものうち、3番目以降をいいます。

詳細

児童手当制度について

令和6年10月児童手当制度改正について

問い合わせ先

子ども部 子育て支援課 子育て支援係
TEL:0463-94-4633
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