公開日 2023年12月20日
更新日 2024年10月07日
18歳の年度末までの児童を養育する方に児童手当を支給します。
※令和6年10月から児童手当法の制度が一部変更になりました。詳細は令和6年10月児童手当制度改正についてをご確認ください。
対象
本市に住民登録があり、18歳の年度末までの児童を養育している父母等で、原則、生計中心者(所得の高い方)が受給者となります。
支給額
ー | 児童の年齢 | 児童手当の月額 |
---|---|---|
第1子・第2子 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から18歳の年度末まで | 10,000円 | |
第3子以降 | 0歳から18歳の年度末まで(※) | 30,000円 |
(※)第3子以降とは、養育している大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)までのこどものうち、3番目以降をいいます。
詳細
問い合わせ先
子ども部 子育て支援課 子育て支援係
TEL:0463-94-4633