公開日 2012年04月13日
更新日 2026年06月12日
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
児童手当制度の仕組み
(1) 支給対象
市内在住で、高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する人
- 対象児童の父または母(住民登録のある外国人を含みます。)
※原則、生計中心者(所得の高い人)が受給者となります。 - 対象児童の未成年後見人
- 対象児童の父母が国外在住の場合に、父母から指定された人(父母指定者)
- 対象児童を養育している里親
- 上記以外で、対象児童の生計を維持している人
ただし、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合等は、当該施設の設置者等が受給者となります。
また、国外在住の児童は支給対象となりません(留学の場合を除く)。
(2) 支給額(月額)
| 児童の年齢 | 児童手当の月額 |
|---|---|
| 3歳未満 |
15,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上18歳の年度末まで |
10,000円 (第3子以降は30,000円) |
(※)第3子以降とは、請求者が経済的負担をしている大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)までのこどものうち、3番目以降をいいます。
(3) 支給月
原則として、毎年偶数月の15日(15日が土日祝の場合は直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
- 2月支給分(12月・1月分)
- 4月支給分(2月・3月分)
- 6月支給分(4月・5月分)
- 8月支給分(6月・7月分)
- 10月支給分(8月・9月分)
- 12月支給分(10月・11月分)
児童手当の申請方法
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは児童手当の申請が必要です(公務員の場合は勤務先での申請となります)。
原則として、申請した月の翌月分から児童手当が支給されますので、事実のあった日の翌日から15日以内に「認定請求書(または「額改定認定請求書」)を提出してください。(申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。)
申請に必要となるもの
- 認定請求書[PDF:328KB]
- マイナンバーカード(個人番号カード)または本人確認書類
詳しくは、マイナンバーの利用開始に伴うこどもみらい課の諸手続について[PDF:205KB] をご覧ください。 - 請求者名義の預金口座がわかるものの写し(金融機関名・支店名・普通口座番号が記載されているもの)
- 請求者の健康保険証の写し(※1)
※1 「国家公務員共済組合」、「地方公務員共済組合」に加入している人のみ提出が必要です。 - 別居監護申立書[PDF:60.2KB] (※2)
- 児童のマイナンバーがわかる書類の写し(※2)
※2 児童が別居している場合に提出が必要です。 - 配偶者の委任状[PDF:98KB] (※3)
- 配偶者のマイナンバーがわかる書類の写し(※3)
※3 配偶者が別居している場合に提出が必要です。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書_記入例[PDF:139KB](※4)
※4 養育する児童及び児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合に提出が必要です。
なお、公務員の場合は原則勤務先での申請となりますが、次の1~2に該当する人は市役所(こどもみらい課)での申請となりますのでご注意ください。
- 国家公務員共済に加入しており、市役所で申請が必要な人‥共済組合や職員団体の事務を行う者、国と民間企業の人事交流による派遣職員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員
- 地方公務員共済に加入しており、市役所で申請が必要な人‥共済組合や職員団体の事務を行う者、公益的法人へ派遣されている地方公務員、特定地方独立行政法人の職員
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出
こどもの就学、就労、婚姻、出産にかかわらず、18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日までのこどもを監護に相当する世話及び必要な保護をし、生計費の相当部分を負担している場合は、児童の兄姉等として数える対象となります。
以下の場合は、提出期限までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:125KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:168KB]
- 18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き「第3子以降」の加算を受けるには、4月1日の翌日から15日以内に「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- こどもの通学先が二年制大学や専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合、卒業後も「第3子以降」の加算を受けるには、卒業年月日の翌々日から15日以内に「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 大学を中退した場合など記載事項に変更があった場合には、再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
児童手当の年度更新について
年度更新とは
児童手当は毎年8月で年度が切り替わります。年度更新時に住民票や前年の所得等の状況により、受給者が8月分以降の児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査します。審査の結果により、手続きが必要な人や現況届を提出した人には通知を送付します。
現況届の提出が必要な人
令和4年分から現況届の提出は原則不要となりましたが、下記に該当する人は毎年6月に現況届の提出が必要です。市から案内を送りますので、提出期限内に提出するようお願いします。
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 児童の兄姉等のうちに学生以外の子がいる人(養育する児童及び児童の兄姉等の合計人数が3人以上の場合)
- 法人である未成年後見人
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった人
なお、現況届を提出しないと、6月以降の手当を受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
受給者の変更について
前年の所得を受給者より配偶者が上回った場合、8月分から受給者を変更することができます。希望する人は、受給者の「受給事由消滅届」と配偶者の「認定請求書」を提出してください。(提出時期によって変更時期は異なります。)
その他必要な手続
次のような場合は、窓口等で手続きをお願いします。各届出の様式は窓口にて用意しています。
なお、各届出には本人確認書類が必要です。郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
| 届出を必要とするとき | 必要書類 | 手続きの期限 |
|---|---|---|
| 出生等により支給対象となる児童が増えたとき | 出生日の翌日から15日以内 | |
| 受給者が他の市区町村へ転出したとき | 住民異動届を提出した後 | |
| 児童と別居したとき | 住民異動届を提出した後 | |
| 振込口座を変更したいとき |
※受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さま名義の口座は指定できません。 |
支払日前月の中旬頃(詳しくは担当までお問い合わせください。) |
| 証明書を発行したいとき |
受給状況について証明願いを行うとき※発行には1~2週間ほどかかります |
その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。
学校給食費等の徴収について
児童手当法第21条の規定に基づき、受給者からの申出により、児童手当として支給される費用について市が直接徴収することで、受給者に代わり、前年度までの未納となっている学校給食費、保育所保育料、児童コミュニティクラブ育成負担金に充てて支払うことができます。詳しくは各担当課にお問い合わせください。
- 学校給食費に関すること:学校教育課
- 保育料及び児童コミュニティクラブ育成負担金に関すること:保育・幼稚園課
- 児童手当制度に関すること:こどもみらい課
電子申請について
児童手当の認定請求等の手続き(※)は電子申請で手続きが可能です。電子申請をご利用いただくと窓口に出向くことなく、スマートフォンや自宅のパソコンから提出することができます。
なお、電子申請には、事前準備と電子証明書が搭載されたマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
詳細は操作マニュアル(外部リンク)を参照してください。
電子申請はこちら(外部リンク)
(※)電子申請を利用できる届出
- 児童手当 認定請求
- 児童手当の額の改定の請求及び届出
- 児童手当 受給事由消滅届
- 児童手当 別居監護申立書
- 児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 児童手当の現況届(6月のみ)
- 未支払 児童手当 請求
- 児童手当の氏名変更・住所変更等の届出
- 児童手当に係る寄附の申出
- 児童手当に係る寄附変更等の申出
- 児童手当の受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
- 児童手当の受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の撤回申出
動作環境についてはe-kanagawa電子申請 動作環境について(外部リンク)を参照してください。
公的個人認証サービスについては、公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)を参照してください。
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