児童手当制度について

公開日 2012年04月13日

更新日 2024年10月18日

児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

児童手当案内リーフレット [PDF:241KB]

制度改正について

令和6年10月から制度が一部改正されました。詳細についてはこちらから御確認いただけます。

児童手当制度の仕組み

(1) 支給対象

伊勢原市在住で、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、次のいずれかに該当する人

  •    対象児童の父または母(住民登録のある外国人を含みます。)※原則、生計中心者(所得の高い人)が受給者となります。
  •  対象児童の未成年後見人
  •  対象児童の父母が国外在住の場合に、父母から指定された人(父母指定者)
  •  対象児童を養育している里親
  •  上記以外で、対象児童の生計を維持されている人

 ただし、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合等は、当該施設の設置者等が受給者となります。
  また、国外在住の児童は支給対象となりません(留学の場合を除く)。

(2) 支給額(月額) 

月額手当金額一覧
児童の年齢 児童手当の月額

第1子・第2子

3歳未満 15,000円
3歳から18歳の年度末まで 10,000円
第3子以降(※)

0歳から18歳の年度末まで

30,000円

(※)第3子以降とは、請求者が養育している大学生年代(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)までのこどものうち、3番目以降をいいます。

(3) 支給月

児童手当等の支給は原則として毎年偶数月に行います。

  • 2月支給分(12月・1月の対象月分)
  • 4月支給分(2月・3月の対象月分)
  • 6月支給分(4月・5月の対象月分)
  • 8月支給分(6月・7月の対象月分)
  • 10月支給分(8月・9月の対象月分)
  • 12月支給分(10月・11月の対象月分)

児童手当の申請方法

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したりしたときは児童手当の申請が必要です(公務員の場合は勤務先での申請となります)。
 原則として、申請した月の翌月分から児童手当が支給されますので、事実のあった日の翌日から15日以内に認定請求書または額改定認定請求書を提出してください。(申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。)

 申請に必要となるもの

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または本人確認書類
    詳しくは、マイナンバーの利用開始に伴う子育て支援課の諸手続について[PDF:221KB] をご覧ください。
  • 受給者名義の預金口座がわかるものの写し(金融機関名・支店名・普通口座番号が記載されているもの)
  • 受給者の健康保険証の写し(※)
    ※「国家公務員共済組合」、「地方公務員共済組合」に加入している人のみ提出が必要です。

 なお、公務員の場合は原則勤務先での申請となりますが、次の1~2に該当する人は市役所(子育て支援課)での申請となりますのでご注意ください。

  1. 国家公務員共済に加入しており、市役所で申請が必要な人‥共済組合や職員団体の事務を行う者、国と民間企業の人事交流による派遣職員、法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等、行政執行法人の職員、国立大学法人の職員
  2. 地方公務員共済に加入しており、市役所で申請が必要な人‥共済組合や職員団体の事務を行う者、公益的法人へ派遣されている地方公務員、特定地方独立行政法人の職員

次に該当する人は、上記に加えて必要な書類があります。
 なお、それぞれ住民票の異動要件が必要となる場合がありますので、担当までお問い合わせください。

 
単身赴任等で児童と別居している人

※配偶者も別居している場合は、配偶者の委任状とマイナンバーがわかる書類の写しが必要となります。

大学生年代を養育している場合

大学生年代のこども(18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日まで)の婚姻・出産・就労にかかわらず、監護相当及び生計費負担していれば対象となります。

※別居している場合は、こどものマイナンバーがわかる書類の写しが必要となります。

未成年後見人
  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
  • 児童の戸籍抄本
父母指定者
  • 児童手当・特例給付 父母指定者指定届
  • 父母の海外居住の状況がわかる書類(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第三者による翻訳書を添付する必要があります。)
児童が海外に留学している人
  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書
  • 児童の海外留学の状況がわかる書類と翻訳書(在学証明書等で、児童の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載されているもの)(※)

(※)国内に居住する第三者による翻訳書を添付する必要があります。

離婚調停中で児童と同居している人
  • 児童手当等の受給資格に係る申立書
  • 離婚協議中であることを明らかにできる書類

【離婚協議中であることを明らかにできる書類の例】

  1. 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
  2. 調停期日呼出状の写し
  3. 家庭裁判所における事件係属証明書
  4. 調停不成立証明書
  5. 弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書など

※調停の内容が「婚姻費用分担調停」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものなどは確認書類に含まれません。

1月1日時点の住所地が海外であった人
※申請が1~7月分の場合前年、8~12月分の場合本年 
  • 1月1日時点で海外にいたことを明らかに出来る書類

【1月1日時点で海外にいたことを明らかに出来る書類の例】

  1. 戸籍の附票
  2. パスポート

その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出

こどもの就学、就労、婚姻、出産にかかわらず、18歳到達後の最初の4月1日から22歳到達後の最初の3月31日までのこどもを養育し、生計費を負担している場合は、児童の兄姉として数える対象となります。
 以下の場合は、提出期限までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:125KB] 監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)[PDF:168KB]

  • 18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き多子加算の算定を受けるには、4月1日の翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • こどもの通学先が二年制大学や専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合、卒業後も多子加算の算定を受けるには、卒業年月日の翌々日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 大学を中退した場合など記載事項に変更があった場合には、再度「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

児童手当の年度更新について

年度更新とは

児童手当は毎年8月1日で年度が切り替わります。年度更新時に住民票や前年の所得により、受給者が8月分以降の児童手当を引き続き受給する資格があるかどうか審査します。審査の結果により、手続きが必要な人や児童手当に変更がある人、現況届を提出した人には通知を送付します。

現況届の提出が必要な人

令和4年分から現況届の提出は原則不要となりましたが、下記に該当する方は毎年8月に現況届の提出が必要です。伊勢原市から案内を送りますので、提出期限内に提出するようお願いします。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  • 法人である未成年後見人、施設等受給者の人
  • 就学していない大学生相当(18歳の4月1日から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を養育している方
  • その他、市区町村から提出の案内があった人

その他必要な手続

次のような場合は、窓口等で手続きをお願いします。各届出の様式は窓口にて用意しています。(※)

なお、各届出には本人確認書類が必要です。郵送で申請する場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

 
届出を必要とするとき 必要書類 手続きの期限
出生等により支給対象となる児童が増えたとき 出生日の翌日から15日以内
受給者が他の市区町村へ転出したとき 住民異動届を提出した後
受給者が公務員になったとき 公務員になった日の翌日から15日以内

受給者が離婚等で児童を監護しなくなったとき及び生計が同一でなくなったとき。または、生計を維持しなくなったとき

監護しなくなった日及び生計が同一でなくなった(または維持しなくなった)日の翌日から15日以内

受給者が離婚等で配偶者を有しなくなったとき

※受給者が継続して児童を監護する場合

離婚日の翌日から15日以内
受給者が婚姻等で配偶者の方が生計維持の程度が高くなったとき 生計維持者が変更となった日の翌日から15日以内
振込口座を変更したいとき

※受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さま名義の口座は指定できません。

支払日前月の上旬頃(詳しくは担当までお問い合わせください。)
受給者の氏名に変更があったとき 氏名の変更後
受給者が死亡したとき

※亡くなった受給者に代わって児童を養育する保護者は、新規申請の手続きが必要となります。

また、受給者に未支払分の手当がある場合、お子さま名義の口座への振込となりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

亡くなった日の翌日から15日以内
配偶者や児童の氏名または住所に変更があったとき 氏名の変更後
住民異動届を提出した後

その他、必要に応じて書類を提出いただく場合があります。

学校給食費等の徴収について

児童手当法第21条の規定に基づき、受給者からの申出により、児童手当として支給される費用について市が直接徴収することで、受給者に代わり、前年度までの未納となっている学校給食費、保育所保育料、児童コミュニティクラブ育成負担金に充てて支払うことができます。詳しくは各担当課にお問い合わせください。

  • 学校給食費に関すること:学校教育課
  • 保育料及び児童コミュニティクラブ育成負担金に関すること:子ども育成課
  • 児童手当制度に関すること:子育て支援課

電子申請について

児童手当・特例給付の認定請求等の手続き(※)は電子申請で手続きが可能です。電子申請をご利用いただくと窓口に出向くことなく、スマートフォンや自宅のパソコンから提出することができます。

なお、電子申請には、事前準備と電子証明書が搭載されたマイナンバーカードによる電子署名が必要です。

詳細は操作マニュアル(外部リンク)を参照してください。

電子申請はこちら(外部リンク)

(※)電子申請を利用できる届出

  • 児童手当の受給資格及び額についての認定請求
  • 児童手当等の額の改定の請求及び届出
  • 児童手当等の受給事由消滅の届出
  • 別居監護申立書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 児童手当等の現況届(8月のみ)
  • 未支払の児童手当等の請求
  • 児童手当等の氏名変更・住所変更等の届出
  • 児童手当等に係る寄附の申出
  • 児童手当等に係る寄附変更等の申出
  • 児童手当等の受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
  • 児童手当等の受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の撤回申出

動作環境についてはe-kanagawa電子申請 動作環境について(外部リンク)を参照してください。

公的個人認証サービスについては、公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)を参照してください。

受付窓口

市役所1階9番窓口 子ども部子育て支援課

平日 午前8時30分から午後5時まで

毎月第2・第4土曜日 午前8時30分から正午まで

お問い合わせ

子ども部 子育て支援課 子育て支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4633
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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