公開日 2023年12月25日
更新日 2024年11月05日
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしない児童を養育する方に対し、児童扶養手当を支給します。
対象
- 児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護するひとり親家庭等の父または母
- 父または母に代わって児童を養育する方
(1、2ともに所得の制限があります。)
支給額
所得により、全部支給・一部支給の別があります。また、所得制限限度額以上(同居親族含む)の方は、手当が支給されません
監護する児童の人数 | 全部支給 | 一部支給 |
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児童1人のとき | 月額45,500円 | 月額45,490~10,740円 |
児童2人目から | 1人につき 月額10,750円を加算 |
1人につき 月額10,740~5,380円を加算 |
※支給額は物価変動等の要因により、改正される場合があります。
詳細
問い合わせ先
子ども部 子育て支援課 子育て支援係
TEL:0463-94-4633