公開日 2014年04月01日
更新日 2020年04月15日
この制度は、父母の離婚・父・母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
最近の改正内容
- 平成30年8月改正
支払回数の変更について
「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和元年11月分の児童扶養手当から支払回数を「4カ月分ずつ年3回」から「2カ月分ずつ年6回」に見直しました。詳しくは、厚生労働省「児童扶養手当」が年6回支払になります(外部リンク)をご覧ください。
所得の算定方法について
平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。詳しくは、厚生労働省「児童扶養手当」についての大切なおしらせ(外部リンク)をご覧ください。
手当を受けられる対象者は
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(以下18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障がい状態にある者をいう)を監護する母。児童を監護し生計同一の父。母が監護しないまたは母がない児童を養育する者。父が監護しないもしくは生計同一でない児童または父がない児童を養育する者。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
児童が次のような場合は手当は支給されません
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりしたとき
- 請求者(母)のとき、父と生計を同じくしているとき(父障がい状態を除く)
- 請求者(父)のとき、母と生計を同じくしているとき(母障がい状態を除く)
- 母または父の配偶者(障がい状態を除く)に養育されているとき
請求者が次のような場合は手当は支給されません
- 日本国内に住所を有しないとき
- 母または父が婚姻した。または婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 対象児童を監護(父は生計同一を含む)しなくなった
- 平成15年4月1日時点において離婚などをした母が支給要件に該当してから5年を経過しても請求がなかったとき
手当月額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
児童2人のとき | 10,190円を加算 | 10,180円~5,100円を加算 |
児童3人目から | 1人につき6,110円を加算 | 1人につき6,100円~3,060円を加算 |
※手当月額は、物価変動等の要因により改正される場合があります。
※一部支給は所得額に応じて決定されます。(10円未満四捨五入)
一部支給の場合は、次の算式により計算します
◇児童1人のときの月額=43,150円〈注1〉ー(受給資格者の所得額ー所得制限限度額〈注2〉)×0.0230559〈注3〉
◇児童2人目の加算額=10,180円〈注1〉ー(受給資格者の所得額ー所得制限限度額〈注2〉)×0.0035524〈注3〉
◇児童3人目以降の加算額=6,100円〈注1〉ー(受給資格者の所得額ー所得制限限度額〈注2〉)×0.0021259〈注3〉
〈注1〉計算の基礎となる43,150円、10,180円、6,100円は、物価変動等により、改正される場合があります。
〈注2〉算式に用いる所得制限限度額は、次の児童扶養手当所得制限限度額一覧の「請求者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。
〈注3〉算式に用いる所得制限係数である「0.0230559」、「0.0035524」、「0.0021259」は、物価変動等により、改正される場合があります。
所得による支給の制限があります
請求者及び扶養義務者などの所得が、下記の限度額以上ある場合、手当の全部または一部が支給停止になります。
平成31年度(30年中)所得は、令和元年11月から令和2年10月までが対象です。
扶養親族などの数 | 請求者(母・父または養育者) |
配偶者 |
||
---|---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | |||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 | |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 | |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 | |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 | |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額など)+養育費(*2)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-諸控除(地方税法控除など)
(*1)扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める直系血族および兄弟姉妹で同じ建物に居住している者
(*2) 児童の父または母からその児童について扶養義務を履行するため費用として母・父または児童が受け取る金品などで、その金額の80パーセント
請求者(母・父または養育者) | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者 | ||
---|---|---|---|
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
障害者控除 | 27万円 | 障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦(夫)控除 |
27万円 (養育者のみ*) |
寡婦(夫)控除* | 27万円 |
特別寡婦控除 |
35万円 (養育者のみ*) |
特別寡婦控除* | 35万円 |
老人扶養控除 | 10万円 | 老人扶養控除 | 6万円 |
同一生計配偶者(70歳以上の者) | 10万円 | 扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く | |
特定扶養親族 | 15万円 | ||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は、控除の相当額 | |||
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の該当免除に係る所得の額 |
* 養育者や扶養義務者が未婚のひとり親の場合、一定の要件を満たすと(特別)寡婦(夫)控除と同様の控除を受けることができます。(適用を受けるには、戸籍謄本等の提出が必要です。)
対象 | 控除額 |
---|---|
収用交換などのために土地等を譲渡した場合 |
5,000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合 | 800万円 |
マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 | 3,000万円 |
特定の土地を譲渡した場合 | 1,000万円 |
※公共用地の取得による土地代金等の特別控除のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額は、5,000万円です。
手当を受けるための手続きは
手当を受けるためには次の書類を添えて申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。必要書類は次のとおりですが、その他必要書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
必要な書類
- 請求者及び対象児童のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード及び請求者の本人確認書類
詳しくは、マイナンバーの利用開始に伴う子育て支援課の諸手続について[PDF:195KB]をご覧ください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は、戸籍に代わる公の書類)
- 請求者名義の振込先がわかる通帳など
- 印鑑
- その他必要書類(健康保険証・年金手帳 など)
手当の支給方法
手当は、認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払時期は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回それぞれの前月までの2カ月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
各月とも11日(休業日の場合、前営業日)に振り込まれますが、金融機関によっては数日かかることがあります。
現況届
認定を受けた人は、毎年8月に受給資格を更新するために現況届を提出が必要です。
この届をしないと、8月以降の手当を受け取ることができません。
また、2年間未提出のままですと受給資格が無くなり、再度の請求ができなくなる場合がありますので注意してください。
手当額の一部支給停止について
手当について、受給開始から5年経過した場合などに、手当額の2分の1が支給停止となります。ただし、就業中、求職活動中または障がいや疾病などにより就業が困難な場合など届出によって支給停止の除外となります。
該当者には事前に「重要なお知らせ」を通知をしますので、必ずお読みいただき、現況届の時に手続きを行ってください。
手当が受けられなくなる(資格がなくなる)とき
次のような事由が発生したときは、すぐに届け出てください。資格がなくなってから支払われた手当は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- あなたが結婚されたとき(事実上の婚姻関係(内縁関係)を含む)
- あなたが手当を受ける対象となっているお子さんを扶養しなくなったとき
- 遺棄などで受けている人は、手当を受ける対象となっているお子さんの親が見つかったり、連絡または仕送りがあったとき
- 配偶者が拘禁で受けている人は、配偶者が拘禁解除になったとき
- 配偶者が障がいで受けている人は、その障がいが児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき
- 手当を受ける対象となっているお子さんが児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりしたときなど
※その他、転居や世帯構成の変更などがある場合にも届出が必要となります。
過去の改正内容
- 平成30年8月改正
支払回数の変更について
「児童扶養手当法」の一部を改正し、平成31年11月分の児童扶養手当から支払回数を「4カ月分ずつ年3回」から「2カ月分ずつ年6回」に見直しました。詳しくは、厚生労働省「児童扶養手当」が年6回支払になります(外部リンク)をご覧ください。
所得の算定方法について
平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。詳しくは、厚生労働省「児童扶養手当」についての大切なおしらせ(外部リンク)をご覧ください。
- 平成28年8月改正
加算額の変更について
平成28年8月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の第2子の加算および第3子以降の加算額が変更されました。詳しくは、厚生労働省 「児童扶養手当」の加算額が変わります(外部リンク)をご覧ください。
- 平成26年12月改正
公的年金給付等との併給制限について
これまで請求者や児童が公的年金などを受給することができる場合には、児童扶養手当は支給対象外となっていましたが、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給できるようになりました。新たに対象となる人が児童扶養手当を受給するためには、新規申請が必要となります。詳しくは厚生労働省 児童扶養手当について(外部リンク)をご覧ください。
- 平成24年8月改正
平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
要件が追加されたことに伴い、配偶者からの暴力(DV)被害者については、これまで児童が父または母に1年以上、遺棄されていることで支給対象としていましたが、DV保護命令を受けた場合は、1年を待たず受給できることになりました。
- 平成23年4月改正
障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当の請求について
平成23年4月1日より障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。
児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金の子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
平成23年4月から受給するためには、平成23年3月中の認定請求が必要です。ただし、平成23年8月31日までに特別な事情により申請が困難な場合についてはこの限りでありません。
- 児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金法または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給されている児童扶養手当と障害年金の障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
- 児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは
母子世帯や父子世帯の人は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
- 児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは
- 平成22年8月改正
平成22年8月1日から父子家庭も児童扶養手当制度の対象となりました。
児童扶養手当法の一部改正に伴い、平成22年8月1日から父子家庭の父も児童扶養手当制度の対象となりました。
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