公開日 2014年04月01日
更新日 2024年11月08日
この制度は、父母の離婚・父や母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
令和6年11月から制度が一部改正されました
令和6年11月分(令和7年1月支給)から児童扶養手当法の一部が改正され、受給資格者本人の所得制限限度額及び第3子以降の加算額が引き上げられました。
手当を受けられる対象者は
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(以下18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者をいう)を監護する母。児童を監護し生計同一の父。母が監護しないまたは母がない児童を養育する者。父が監護しないもしくは生計同一でない児童または父がない児童を養育する者。
支給要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
児童が次のような場合は手当は支給されません
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりしたとき
- 受給資格者が母の場合、父と生計を同じくしているとき(父が障がいの状態にあるときを除く)
- 受給資格者が父の場合、母と生計を同じくしているとき(母が障がいの状態にあるときを除く)
- 母または父の配偶者(障がいの状態にあるときを除く)に養育されているとき
受給資格者が次のような場合は手当は支給されません
- 日本国内に住所を有しないとき
- 受給資格者が母または父の場合、婚姻しているとき(婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき)
- 児童を監護(父は生計同一を含む)しなくなったとき
- 平成15年4月1日以前に支給要件に該当してから5年を経過しても請求がなかったとき(母子家庭のみ該当。旧法による請求期限が成立しているため)
手当の額は
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
児童2人目から | 10,750円を加算 | 10,740円~5,380円を加算 |
※手当月額は、物価変動等の要因により改正される場合があります。
※一部支給は所得額に応じて決定されます。(10円未満四捨五入)
一部支給の場合は、次の算式により計算します
◇児童1人のときの月額=45,490円〈注1〉ー(受給資格者の所得額ー所得制限限度額〈注2〉)×0.025〈注3〉
◇児童2人からの加算額=10,740円〈注1〉ー(受給資格者の所得額ー所得制限限度額〈注2〉)×0.0038561〈注3〉
〈注1〉計算の基礎となる45,490円、10,740円は、物価変動等の要因により、改正される場合があります。
〈注2〉算式に用いる所得制限限度額は、次の児童扶養手当所得制限限度額一覧の「受給資格者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。扶養親族等の数に応じて、限度額がかわります。
〈注3〉算式に用いる所得制限係数である「0.025」、「0.0038561」は、物価変動等の要因により、改正される場合があります。
所得による支給の制限があります
受給資格者及び扶養義務者などの所得が、下記の限度額以上ある場合、手当の全部または一部が支給停止になります。
令和6年度(5年中)所得は、令和6年11月から令和7年10月までが対象です。
扶養親族などの数 | 受給資格者(母・父または養育者) |
配偶者 |
||
---|---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | |||
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 | |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 | |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 | |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 | |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
(*)扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める直系血族および兄弟姉妹で同じ建物に居住している者
児童扶養手当を算定するための所得額は、次のように計算します
◇給与所得の人
所得額=年間収入-給与所得控除額【源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」】+養育費〈注4〉-80,000円(社会・生命保険料相当額)-各種控除〈注5〉
◇事業所得の人
所得額=年間収入-必要経費【確定申告書の「所得金額」の合計額】+養育費〈注4〉-80,000円(社会・生命保険料相当額)-各種控除〈注5〉
◇令和3年度(2年中)所得より、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)がある場合は、その合計額から10万円を控除した額を用います。
◇不動産、利子、雑所得等の収入額により、給与・事業以外にも所得がある場合はその所得額を合算します。
◇非課税公的年金給付等を含む公的年金等の収入額により、所得がある場合は、その所得額を合算します。
〈注4〉児童の父または母からその児童について扶養義務を履行するため費用として母・父または児童が受け取る金品などで、その金額の80パーセント
〈注5〉各種控除は、児童扶養手当法施行令に規定するもので、次の表のとおりです。
受給資格者(母・父または養育者) | 配偶者・扶養義務者・孤児などの養育者 | ||
---|---|---|---|
控除の種類 | 控除額 | 控除の種類 | 控除額 |
障害者控除 | 27万円 | 障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦控除 |
27万円 (養育者のみ) |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 (養育者のみ) |
ひとり親控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 10万円 | 老人扶養控除 | 6万円 |
同一生計配偶者(70歳以上の者) | 10万円 | 扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く | |
特定扶養親族 | 15万円 | ||
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は、控除の相当額 | |||
肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けた場合の該当免除に係る所得の額 |
対象 | 控除額 |
---|---|
収用交換などのために土地等を譲渡した場合 |
5,000万円 |
特定土地区画整理事業などのために土地等を譲渡した場合 | 2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合 | 800万円 |
マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 | 3,000万円 |
特定の土地を譲渡した場合 | 1,000万円 |
※公共用地の取得による土地代金等の特別控除のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額は、5,000万円です。
公的年金給付等による支給の制限があります
受給資格者や児童が公的年金給付などを受給することができるとき、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されます。所得による支給の制限もあるため、受給資格者の所得額によっては、全部支給停止となる場合があります。
対象となる公的年金給付等や手当額の計算方法については、担当までお問合せください。
こども家庭庁「児童扶養手当について」(外部リンク)も、ご覧ください。
手当を受けるための手続きは
手当を受けるためには申請手続きが必要です。認定を受けた後に支給されます。申請手続きに必要な書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
必要な書類は
- 請求者及び対象児童のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード及び請求者の本人確認書類
詳しくは、マイナンバーの利用開始に伴う子育て支援課の諸手続について[PDF:219KB]をご覧ください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は、戸籍に代わる公の書類)
- 請求者名義の振込先がわかる通帳など
- その他必要書類(健康保険証・年金手帳 など)
手当の支給方法は
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
支払時期は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回です。それぞれの前月までの2カ月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
各月とも11日(休業日の場合、前営業日)に振り込まれますが、金融機関によっては数日かかることがあります。
現況届の提出について
認定を受けた人は、受給資格を更新するため毎年8月に現況届の提出が必要です。
この届をしないと、11月分以降の手当を受け取ることができません。
また、2年間提出しないと受給資格がなくなり、再度の請求ができなくなる場合がありますので注意してください。
手当額の一部支給停止について
受給開始から5年経過した場合などに、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、就業中・求職活動中であること、または障がいの状態にある、疾病などにより就業が困難であることなどの届出によって、支給停止の適用が除外されます。
対象者には事前に「重要なお知らせ」を通知をしますので、必ずお読みいただき、現況届の提出時(毎年8月)に必要な手続きを行ってください。
手当が受けられなくなる(資格がなくなる)とき
次のような場合は、速やかに担当まで届け出てください。資格がなくなってから受給した手当は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- あなたが婚姻したとき。または婚姻の届出はしなくとも、事実上の婚姻関係となったとき
- あなたが手当を受ける対象となっている児童を養育しなくなったとき
- 父または母から遺棄されている要件で手当を受けている人は、手当を受ける対象となっている児童の親が見つかったり、連絡または仕送りがあったとき
- 父または母が拘禁されている要件で手当を受けている人は、その父または母が拘禁解除になったとき
- 父または母が障がいの状態にある要件で手当を受けている人は、その障がいの状態が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき
- 手当を受ける対象となっている児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたりしたときなど
※その他、転居や世帯構成の変更などがある場合にも届出が必要となります。
過去の改正内容
- 令和2年10月改正
障害年金等を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します
これまで、障害基礎年金等を受給している人は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります 。詳しくは、こども家庭庁「ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ」やこども家庭庁「児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)」(外部リンク)をご覧ください。
「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です
公的年金等を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。(障害基礎年金等を受給している人については、手当額の計算方法が見直しされています。)公的年金等を新たに受給する場合、児童扶養手当についても手続きが必要です。公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給して手続きが遅れた場合、受給した児童扶養手当の返還が必要になることがあります。詳しくは、こども家庭庁「児童扶養手当を受給されている皆様へ」(外部リンク)をご覧ください。
- 平成30年8月改正
支払回数の変更について
「児童扶養手当法」の一部を改正し、平成31年11月分の児童扶養手当から支払回数を「4カ月分ずつ年3回」から「2カ月分ずつ年6回」に見直しました。詳しくは、こども家庭庁「児童扶養手当」が年6回支払になります(外部リンク)をご覧ください。
所得の算定方法について
平成30年8月分から、支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。詳しくは、こども家庭庁「児童扶養手当」についての大切なおしらせ(外部リンク)をご覧ください。
- 平成28年8月改正
加算額の変更について
平成28年8月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の第2子の加算および第3子以降の加算額が変更されました。詳しくは、こども家庭庁「児童扶養手当」の加算額が変わります(外部リンク)をご覧ください。
- 平成26年12月改正
公的年金給付等との併給制限について
これまで請求者や児童が公的年金などを受給することができる場合には、児童扶養手当は支給対象外となっていましたが、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給できるようになりました。新たに対象となる人が児童扶養手当を受給するためには、新規申請が必要となります。詳しくはこども家庭庁 「平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます」(外部リンク)をご覧ください。
- 平成24年8月改正
平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
要件が追加されたことに伴い、配偶者からの暴力(DV)被害者については、これまで児童が父または母に1年以上、遺棄されていることで支給対象としていましたが、DV保護命令を受けた場合は、1年を待たず受給できることになりました。
- 平成23年4月改正
障害基礎年金の子加算の運用の見直しと児童扶養手当の請求について
平成23年4月1日より障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることで、併せて障害基礎年金の子加算の運用についても見直しが行われます。
児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子加算の対象である場合は支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金の子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
平成23年4月から受給するためには、平成23年3月中の認定請求が必要です。ただし、平成23年8月31日までに特別な事情により申請が困難な場合についてはこの限りでありません。
- 児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金法または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給されている児童扶養手当と障害年金の障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
- 児童扶養手当と障害基礎年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは
母子世帯や父子世帯の人は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
- 児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは
- 平成22年8月改正
平成22年8月1日から父子家庭も児童扶養手当制度の対象となりました。
児童扶養手当法の一部改正に伴い、平成22年8月1日から父子家庭の父も児童扶養手当制度の対象となりました。
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