公開日 2023年12月25日
更新日 2025年12月19日
知的障がい、身体障がいまたは精神障がいの状態等にある20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人に対して手当を支給します。ただし、公的年金の給付を受けている場合や施設に入所している場合、また、所得が一定額を超える場合は支給されません。
※県の実施事業です。受付等を市が行います。
対象者
政令で定める程度以上の精神、知的又は身体障がいの状態等にある20歳未満の児童
※詳細は神奈川県発行のパンフレット「特別児童扶養手当」もしくは神奈川県ホームページをご確認ください。
支給額
重度障がい児:【令和7年4月から】月額 56,800円
中度障がい児:【令和7年4月から】月額 37,830円
詳細
問い合わせ先
こどもみらい部 こどもみらい課 子育て支援係
TEL:0463-94-4633