公開日 2014年07月11日
更新日 2024年10月17日
知的障がい、身体障がいまたは精神障がいの状態等にある児童(満20歳未満)を養育している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人に対して、手当を支給します。
ただし、公的年金の給付を受けている場合や、施設に入所している場合、また、所得が一定額を超える場合は支給されません。
- 対象者
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- 身体に重度、中度の障がいがある人、または長期にわたる安静を必要とする人。(概ね身体障害者手帳1~3級、4級の一部)
- 日常生活において常時介護を必要とする程度の知的障がいがある人(概ね知能指数50以下)
- 中度以上の精神障がいがある人
- 手当額
- (令和6年4月改定)
- 重度障がい児(1級) 月額55,350円
- 中度障がい児(2級) 月額36,860円
- 支給時期・方法
- 4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に4か月分を支給します。
- 支払日は各支払期の11日です。(11日が土、日曜日、休日に当たるときは、その直前の日となります)。
- 手続に必要なもの
- 認定請求書、医師の診断書、身体障害者手帳又は療育手帳、戸籍謄本、住民票*、課税所得証明*、振込先口座申出書、預金通帳又は貯金通帳
- マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
- ※太字の書類はマイナンバーにより省略可能です。[PDF:258KB]
- ※医師の診断書は、指定の様式で市役所障がい福祉課にあります。
- なお診断書を省略できる場合もありますので、事前に担当までご相談ください(診断書作成料は自己負担となります)。
- 手当を受けられない場合
- 児童が児童福祉施設等などに入所(集中療育や中期利用を含む)したとき(児童福祉施設等には、病院や学園といった施設名称の所があります。)
- 児童の障がいの程度が、手当の基準に該当しなくなったとき
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けるようになったとき
- 児童の養育をしなくなったり、児童と別居したとき ほか
※上記のような場合は受給資格がなくなりますので、すぐに障がい福祉課へ届け出てください。資格喪失の届出をされずに受給した場合は、多額を返還していただくことにもなりますのでご注意ください。
※なお、一度受給資格が喪失となった場合には、あらためて認定請求の手続きが必要となります。
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