公開日 2023年12月25日
知的障がい、身体障がいまたは精神障がいの状態等にある児童(満20歳未満)を養育している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人に対して手当を支給します。ただし、公的年金の給付を受けている場合や施設に入所している場合、また、所得が一定額を超える場合は支給されません。
※県の実施事業です。受付等を市が行います。
対象
重度または中度の身体障がい・知的障がい・精神障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父または母、もしくは父母に代わって養育する方
支給額
重度障がい児:【令和5年4月から】月額 53,700円
中度障がい児:【令和5年4月から】月額 35,760円
詳細
問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
TEL:0463-94-4720