公開日 2023年12月25日
身体に障がいのある児童が指定された医療機関でその障がいを除去または軽減するために治療を受けた場合、医療費の助成を受けることができます(事前申請が必要です)。
対象
18歳未満で次の身体障がいのある児童(確実な治療効果が期待できるものに限ります。)
- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚、平衡機能障がい
- 音声言語、そしゃく機能障がい
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸または肝臓機能障がい
- ⑤を除く先天性の内蔵機能障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
自己負担
原則として、医療費の1割を負担していただきます(保護者などの世帯の所得に応じて1か月の負担上限額が決定されます)。なお、市町村民税所得割額が基準以上の場合は、制度の対象外となる場合があります。
詳細
問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
TEL:0463-94-4720