公開日 2014年07月11日
更新日 2024年11月20日
身体障がい児者や精神障がいのある人が所定の医療を受ける場合、一定所得未満の人は医療費の公費負担を受けることができます。
必ず、事前に申請が必要です。
自己負担は原則1割ですが、所得水準に応じて負担上限額の設定があります。
マイナンバーと保険証について
・マイナンバーカードと保険証の連携により、保険証の提示を求めないとしている病院や薬局も多くありますが、自治体には読み取りの機械がないため、引き続き自立支援医療の申請の際には保険証の提示をお願いします。(マイナポータルにログインして保険証情報を提示する、または画面印刷したものを持参でも可能です。)
・また、病院や薬局の機械でマイナンバーの情報を読み取る際、自立支援医療の情報を読み取ることはできません。
毎回必ず受給者証を提示してください。
更生医療
身体障害者手帳を持っている18歳以上の人が、治療することによって障がいの程度が軽くなり、仕事や日常生活での活動能力が高まることが期待できる場合。
- 対象者
- 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人
- 医療の範囲(例)
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- 視覚障がい・・・水晶体摘出手術、網膜乖離手術等
- 聴覚障がい・・・穿孔閉鎖術等
- 言語障がい・・・口唇・口蓋形成術等
- 肢体不自由・・・人工関節置換術、切断端形成術等
- 内部障がい・・・人工透析(じん臓機能障がい)、中心静脈栄養法(小腸機能障がい)、ペースメーカー埋込み術、心臓移植後の抗免疫療法(心臓機能障がい)、肝臓移植後の抗免疫療法(肝臓機能障がい)、抗HIV療法(HIVによる免疫機能障がい)等
- 手続に必要なもの
- 保険証の写し(国民健康保険の場合は国民健康保険に加入されている本人と家族全員分、その他の健康保険の場合は本人と被用者(被保険者)のもの)、医師の意見書(様式は障がい福祉課にあります)、身体障害者手帳、課税所得証明(国民健康保険の場合は国民健康保険に加入されている本人と家族全員分、その他の健康保険の場合は被用者(被保険者)のもの、市町村民税非課税の場合は本人の受給している年金・手当等の額がわかるもの)、マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
- 問い合わせ先
- 医療機関で相談の後、市役所障がい福祉課 電話0463-94−4720
育成医療
身体に障がいのある児童が指定された医療機関でその障がいを除去又は軽減するために治療を受ける場合
- 対象者
- 18歳未満で次の身体障がいのある人(確実な治療効果が期待できるものに限ります)
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- 肢体不自由
- 視覚障がい
- 聴覚、平衡機能障がい
- 音声言語、そしゃく機能障がい
- 心臓、じん臓、呼吸器、ほうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓機能障がい
- 5.を除く先天性の内臓機能障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
- ※じん臓障がいに対する人工透析療法、小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法についても対象となります。
- ※ただし所得が一定以上ある人はご利用いただけない場合があります。
- 手続に必要なもの
- 保険証の写し(国民健康保険の場合は国民健康保険に加入されている本人と家族全員分、その他の健康保険の場合は本人と被用者(被保険者)のもの)、医師の意見書(様式は障がい福祉課にあります)、課税所得証明(国民健康保険の場合は国民健康保険に加入されている本人と家族全員分、その他の健康保険の場合は本人と被用者(被保険者)のもの、市町村民税非課税の場合は本人の受給している年金・手当等の額がわかるもの)、マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
- 問い合わせ先
- 医療機関で相談の後、市役所障がい福祉課 電話0463-94−4720
精神科通院医療
精神障がいの医療を受けるために病院や診療所に通院する場合
- 対象者
- 精神科に通院(精神科のデイケア等も含む)されている人
- 手続に必要なもの
- 保険証の写し(国民健康保険の場合は国民健康保険に加入されている本人と家族全員分、その他の健康保険の場合は本人と被用者(被保険者)のもの)、医師の診断書(様式は障がい福祉課にあります)、課税所得証明(国民健康保険の場合は国民健康保険に加入されている本人と家族全員分、その他の健康保険の場合は本人と被用者(被保険者)のもの、市町村民税非課税の場合は本人の受給している年金・手当等の額がわかるもの)、マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB]
- ※通院する医療機関と薬局の名称・住所がわかるものをお持ちください。
- ※医師の診断書は2年に1度の提出が必要です。
- 注意事項
- 1年毎に更新手続きが必要です。受給者証に記載されている有効期間の3か月前から更新手続きができます。
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