公開日 2023年12月25日
重度障がい者の方が医療機関を受診する場合に、保険診療分の自己負担額を助成します(入院時食事療養費は対象外です)。精神障害者保健福祉手帳の方は、通院医療の保険診療分の自己負担額を助成します。
対象
次のとおりです(前年の所得が特別障害者手当における所得制限限度額(本人の所得が扶養親族がいない場合は年間360万4千円)以上の方は助成の対象外になります)。
- 1級、2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
- 知能指数が35以下の方(療育手帳A1、A2の交付を受けている方)
- 3級の身体障害者手帳の交付を受けている方で知能指数が50以下の方
- 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方(通院医療費のみ助成)
※65歳以上で平成27年4月1日以降、新たに障害者手帳の交付を受けた方は対象となりません。
利用方法
対象となる方に医療証を発行しますので、健康保険証とともに医療機関等の窓口で提示してください。
なお、医療証が使用できないケースでの手続きは、次の表のとおりです。
医療証が使用できないケース | 手続き方法 |
---|---|
医療証発行前に医療機関等を受診 (有効期間内の受診に限ります。) |
一旦、自己負担していただき、領収書(保険点数、受診者名が記載されているもの)を必要書類とともに障がい福祉課に提出し、払い戻しの手続きをしてください。 後日、指定された口座に保険診療分の自己負担額を振り込みます。申請期限は、受診日の翌年の同月末日までです。 |
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詳細
問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
TEL:0463-94-4720