公開日 2014年07月11日
更新日 2024年11月20日
医療機関を受診された場合に、医療証を提示すると保険対象医療費の自己負担分が助成されます。
県外での受診など、医療証が使えない場合は、いったん自己負担分をお支払い後、市役所へ償還払いの申請をしてください(保険証を使って医療機関を受診した日から1年以内)。
ただし、入院時の食事代は自己負担です。
この制度の助成対象の人は、更生医療、後期高齢者医療(早期加入制度)、特定疾患医療給付制度を利用できる場合があります。
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マイナンバーと保険証について
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- マイナンバーカードと保険証の連携により、保険証の提示を求めないとしている病院や薬局も多くありますが、自治体には読み取りの機械がないため、引き続き心身障がい者医療の申請の際には保険証の提示をお願いします。(マイナポータルにログインして保険証情報を提示する、または画面印刷したものを持参でも可能です。)
- また、病院や薬局の機械でマイナンバーの情報を読み取る際、心身障がい者医療の情報を読み取ることはできません。毎回必ず医療証を提示してください。
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対象
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- 1級、2級の身体障害者手帳の交付を受けている人
- 知能指数が35以下の人(療育手帳A1、A2の交付を受けている人)
- 3級の身体障害者手帳の交付を受けている人で知能指数が50以下の人
- 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(通院医療費のみ助成)
- *前年の所得が特別障害者手当における所得制限限度額(本人の所得が扶養親族がいない場合は年間360万4千円)以上の人は助成の対象外となります。
- *生活保護を受けている人は対象となりません。
*65歳以上で新たに障害者手帳の交付を受けた人は対象となりません。65歳に達する日の前から障害者手帳が交付されている人は対象です。 -
手続に必要なもの
- 身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、保険証、マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB] 、市民税課税所得証明書(省略できる場合があります)
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償還払いの申請に必要なもの
- 医療証、保険証、領収書(保険点数・受診者名記載)、振込先の分かるもの、印鑑
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