障がい福祉制度案内ガイドブック 心身障がい者 医療費の助成

公開日 2014年07月11日

更新日 2024年04月01日

医療機関を受診された場合に、医療証を提示すると保険対象医療費の自己負担分が助成されます。

県外での受診など、医療証が使えない場合は、いったん自己負担分をお支払い後、市役所へ償還払いの申請をしてください(保険証を使って医療機関を受診した日から1年以内)。

ただし、入院時の食事代は自己負担です。

この制度の助成対象の人は、更生医療、後期高齢者医療(早期加入制度)、特定疾患医療給付制度を利用できる場合があります。

対象
  • 1級、2級の身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 知能指数が35以下の人(療育手帳A1、A2の交付を受けている人)
  • 3級の身体障害者手帳の交付を受けている人で知能指数が50以下の人
  • 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(通院医療費のみ助成)
*前年の所得が特別障害者手当における所得制限限度額(本人の所得が扶養親族がいない場合は年間360万4千円)以上の人は助成の対象外となります。
*生活保護を受けている人は対象となりません。
*65歳以上で新たに障害者手帳の交付を受けた人は対象となりません。65歳に達する日の前から障害者手帳が交付されている人は対象です。

手続に必要なもの
身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳、保険証、マイナンバー及び本人確認のできるもの「PDF:200KB] 、市民税課税所得証明書(省略できる場合があります)
 
償還払いの申請に必要なもの
医療証、保険証、領収書(保険点数・受診者名記載)、振込先の分かるもの、印鑑

 

お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4720
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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