○伊勢原市契約規則

平成元年3月31日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条―第25条)

第2節 指名競争入札(第26条―第30条)

第3節 随意契約(第31条・第32条)

第4節 せり売り(第33条―第35条)

第3章 契約の締結(第36条―第43条)

第4章 契約の履行

第1節 工事請負(第44条―第85条)

第2節 調査、測量、設計及び監理の委託(第86条―第90条)

第3節 保守管理及び清掃の委託(第91条―第93条)

第4節 物件供給(第94条―第100条)

第5節 物件売渡し(第101条―第103条)

第6節 その他(第104条―第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定に基づく本市の売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めることとする。

(令4規則9・一部改正)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4に規定するもののほか、次の各号に掲げる者は、一般競争入札に参加することができない。ただし、物件の売却及び貸与の場合は、この限りでない。

(1) 直接に国税及び地方税を納付していない者

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「業法」という。)の適用を受ける建設工事の請負にあっては、同法第3条第1項に規定する許可を受けていない者

(3) 伊勢原市暴力団排除条例(平成23年伊勢原市条例第12号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員等若しくは同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者

2 市長は、前項の規定のほか必要な資格を定めることができる。

3 市長は、前項の規定により入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告する。

(平16規則5・平23規則15・令4規則9・一部改正)

(営業の承継)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者が、営業を承継した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前営業者の納付した税額は承継人において納付したものとみなす。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社に取締役又は社員に就任し、現在その任にあるとき。

(3) 会社が解散し、その会社の取締役又は社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。

(4) 会社の合併があったとき。

(5) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。

(6) 会社が営業の一部を分離して新たに会社を設立されその営業を譲渡したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたとき。

2 前項の立証として、当該官公署の証明書その他の書類を市長に提出しなければならない。

(資格審査及び名簿への登録)

第4条 市長は、第2条第3項の規定に基づく公告により登録の申請があったときは、資格審査を行い当該資格を有する者については、一般競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。

2 審査の方法等について必要な事項は、別に市長の定めるところによる。

(入札の公告)

第5条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の10日前までに、伊勢原市掲示場設置規程(昭和29年伊勢原市規程第1号)による掲示場又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日前までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第6条 前条の規定による公告に必要な事項は、次のとおりとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札参加者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の日時及び場所

(5) 開札の日時及び場所

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 最低制限価格に関する事項

(8) 入札の無効に関する事項

(9) 前各号のほか必要と認める事項

(資格選考委員会)

第6条の2 政令第167条の5の2の規定による一般競争入札の参加者の資格について審議するため、伊勢原市入札参加資格選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会の組織、運営等について必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則10・追加)

(入札保証金の納付手続)

第7条 入札参加者は、入札保証金を納付するときは入札の公告において定められた場所、期限及び手続により行わなければならない。

(入札保証金の率)

第8条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金に代わる担保)

第9条 入札保証金に代わる担保の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 国債・地方債、その他これに類するもの

(2) 銀行その他の確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) その他市長が確実と認める有価証券

2 前項の担保の価格は、額面金額の100分の80以内の額とする。

(令2規則25・一部改正)

(入札保証金納付の免除)

第10条 市長は、次の各号に掲げる場合は入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札参加者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証契約を締結したとき。この場合において、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市長に提出しなければならない。

(2) 入札参加者が過去2箇年の間に市、国若しくは他の地方公共団体又はこれらの公社若しくは公団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(平20規則10・一部改正)

(入札保証金の還付)

第11条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に還付する。ただし、落札者が納めたものは、当該契約の手続を履行した後に還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、契約保証金又はこれらに代わる担保に転用することができる。

3 第1項の規定により還付する入札保証金には利子を付さない。

(令2規則25・一部改正)

(入札保証金の帰属)

第12条 落札者が契約を締結しないとき又は入札者の責に帰すべき理由により入札が無効となったときは、入札保証金は市に帰属する。

2 市長は、落札者が契約を締結しないため、入札保証金を市に帰属させた場合は、その旨を相手方に通知するものとする。

3 入札保証金に代わる担保が市に帰属した場合は、相手方は、前項の規定による通知を受けた日から7日以内に、現金と引換えにその返還を請求することができる。

(令2規則25・一部改正)

(予定価格)

第13条 一般競争入札を執行するとき、執行する事項に関する仕様書、設計書等により予定価格を決定し、予定価格書(第1号様式)を作成して封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。

2 前項の予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平6規則18・平14規則3・平16規則5・平20規則10・一部改正)

(最低制限価格)

第14条 政令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設ける場合は、予定価格の範囲内において、その都度定めるものとする。

(入札の方法)

第15条 入札参加者は、入札書(第2号様式)に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、公告において定められた日時、場所に従い、入札箱に投入しなければならない。

2 入札保証金を要するときは、入札書に入札保証金を納付したことを証する書面を添付しなければならない。

3 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

4 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

5 郵便をもって入札を行うことが認められたときは、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示し、書留郵便により郵送しなければならない。この場合において、市長は開札時まで封のまま保管しなければならない。

(入札書の引換え等の禁止)

第16条 入札者は、既に提出した入札書の書替え、引換え又は撤回をすることができない。

(入札の無効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。

(1) 入札参加資格のない者が行った入札

(2) 入札保証金を所定の日時までに納付しないで行った入札

(3) 入札書に記載された金額の訂正その他が不明確な入札

(4) 同一入札について、2通以上行った入札

(5) 他人の代理を兼ね、又は数人が共同して行った入札

(6) 入札者の記名押印のない入札

(7) 委任状を提出しない入札代理人が行った入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、この規則又は特に指定した事項に違反して行った入札

(入札の秩序保持)

第18条 市長は、入札者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該入札者に対し、参加を拒否し、退場させることができる。

(1) 入札について談合した者

(2) 同一の入札中において、前回の最低入札価格以上の入札をした者

(3) 市職員の指揮監督に従わず、又はその職務執行を妨害した者

(入札の中止等)

第19条 市長は、天災地変その他やむを得ない理由により入札の執行ができないと認めるときは、入札を延期又は中止することができる。この場合において、入札者が損害を受けることがあっても、一切の責任を負わない。

(開札)

第20条 開札は、公告した日時及び場所において、入札終了後、直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(再度入札)

第21条 政令第167条の8第3項の規定による再度の入札は、引き続き1回までとする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(平19規則11・一部改正)

(落札者の決定)

第22条 売却及び貸付の場合は、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

3 前項の規定にかかわらず最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との間の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。

4 政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときは、当該最低の価格をもって入札した者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の決定を受けなければならない。

5 前項の場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(くじによる落札者の決定)

第23条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、くじを引いた職員に入札書に記名押印させるものとする。

(落札の通知)

第24条 市長は、落札者が決定したときは、開札場所に在席する落札者に対しては口頭で、開札場所に在席しない落札者に対しては、書面により通知する。

(入札調書)

第25条 市長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札調書(第3号様式)を作成しなければならない。

(平21規則17・一部改正)

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第26条 市長は、政令第167条の11第2項の規定に基づき、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは公告する。

2 指名競争入札に参加する者に必要な資格審査等については、第4条の規定を準用する。

(指名基準)

第27条 指名競争入札の参加者の指名基準は、市長が別に定める。

(入札参加者の指名)

第28条 工事の請負契約等に係る指名競争入札の参加者の指名に関する事務は、委員会において処理する。

(平20規則10・一部改正)

(指名競争入札参加者の指名)

第29条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、入札参加有資格者名簿に登録された者のうちから指名しなければならない。ただし、登録された者が少ない場合等、相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により指名したときは、口頭又は入札執行通知書(第4号様式)により第6条に揚げる事項のうち必要と認める事項を通知するものとする。

(平9規則12・一部改正)

(準用)

第30条 第2章第1節の規定(第5条及び第6条を除く。)は、指名競争入札に準用する。

(令2規則25・一部改正)

第3節 随意契約

(随意契約によることができる額)

第31条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

(随意契約の手続)

第32条 随意契約を締結しようとするときは、第13条の規定に準じて予定価格を定め予定価格書を作成しなければならない。この場合において、予定価格書の作成の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

2 随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者からの見積書とすることができる。

(1) 工事請負の場合については、予定価格が500,000円以下のとき。

(2) 業務委託の場合については、予定価格が300,000円以下のとき。

(3) 物件供給の場合については、予定価格が100,000円以下のとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の性質又は目的により2人以上の者から見積書を徴することができないとき。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体、その他の公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令に基づいて価格又は料金が定められているものの契約をするとき。

(3) 見積書を徴すことのできない特別の理由があるとき。

(4) 前各号のほか、市長が見積書を必要としないと認められるとき。

4 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容並びに契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平6規則18・平14規則3・平16規則5・令5規則10・一部改正)

第4節 せり売り

(せり売り参加の手続)

第33条 せり売りに参加しようとする者は、せり売り参加申込書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(せり売りの方法)

第34条 せり売りは、口頭により行う。

(準用)

第35条 第2章第1節(第14条並びに第15条第1項第4項及び第5項を除く。)の規定は、せり売りの場合について準用する。

(平20規則10・一部改正)

第3章 契約の締結

(契約の手続)

第36条 競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約による相手方が決定したときは、その日から7日以内に契約書に契約に必要な書類を添えて契約締結の手続をしなければならない。

2 前項の契約書には、必要に応じて次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行の場所

(4) 履行期限

(5) 契約保証金

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除条件

(13) その他契約に必要な事項

3 工事又は製造の請負契約には、契約書のほか、品名、数量等を記載した工事費内訳明細書、その他必要があると認める書類を別冊として提出しなければならない。ただし、市長が契約の性質その他特別の理由により必要がないと認めるときは、省略することができる。

(平14規則3・令2規則25・一部改正)

(契約書の省略)

第37条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略し、請書(第6号様式)をもって、これに代えることができる。

(1) 工事請負については、契約金額が1,300,000円以下のとき。

(2) 業務委託については、契約金額が500,000円以下のとき。

(3) 物件供給については、契約金額が800,000円以下のとき。

(4) せり売りに付するとき。

(5) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納しその物品を引き取るとき。

(6) 国、地方公共団体その他の公法人と契約するとき。

(7) 前各号に掲げるほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、契約の性質及び目的により請書を省略し、見積書をもって契約書に代えることができる。

(平14規則3・平16規則5・一部改正)

(議会の議決を必要とする契約)

第38条 市長は、伊勢原市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年伊勢原市条例第18号)第2条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決を経たときに、当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 市長は、議会の議決を経たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に本契約移行通知書(第7号様式)により通知しなければならない。

(平14規則3・一部改正)

(契約保証金)

第39条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 第9条の規定は、契約保証金に代わる担保について準用する。

3 契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業に関する法律」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証は、契約保証金に代わる担保とすることができる。この場合において、第9条第2項の規定は、準用しない。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、市長は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(平9規則12・平20規則10・平23規則15・令2規則25・一部改正)

(契約保証金の免除)

第40条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険に係る保険証書を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去の実績等により、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 第31条に規定する随意契約を締結するとき。

(平9規則12・平20規則10・一部改正)

(契約の役務的履行保証)

第40条の2 市長は、供用開始時期が限定された工事その他特別な理由がある工事については、請負人に対して契約時に、契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付させることができる。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の100分の30以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の30に達するまで、市長は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(平20規則10・追加、平23規則15・令2規則25・一部改正)

(契約保証金の還付)

第41条 契約保証金は、契約履行後、還付するものとする。

2 契約保証金の還付については、第11条第3項及び第12条の規定を準用する。

第42条及び第43条 削除

(平19規則11)

第4章 契約の履行

第1節 工事請負

(工程表等の提出)

第44条 受注者は、契約締結の日から7日以内に設計図書に基づいて、工事等工程表(第9号様式)その他必要な書類を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要としない場合は、この限りでない。

2 工事等工程表は、市長及び受注者を拘束するものではない。

3 受注者は、履行期間等について変更があった場合には、変更した工程表等を直ちに作成し、市長に提出しなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(平14規則3・平23規則15・令2規則25・一部改正)

(工事の着手)

第45条 受注者は、契約締結の日から、7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 受注者は、工事に着手したときは、速やかに着手届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要としない場合は、この限りでない。

(平14規則3・平23規則15・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第46条 受注者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、市長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物及び部分払済した工事材料を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、市長の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

(平23規則15・一部改正)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第47条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(平14規則3・平14規則18・平22規則13・平23規則15・平27規則34・令2規則25・一部改正)

(特許権等の使用)

第48条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、市長は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(監督員及び検査員)

第49条 市長は、監督員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、当該契約の適正な履行を確保するため、政令及び市長の定めるところにより、監督をしなければならない。

3 検査員は、政令及び市長の定めるところにより、適正な検査をしなければならない。

4 監督員は、当該契約に係る検査員を兼ねることができない。

(平20規則10・平23規則15・一部改正)

(現場代理人及び主任技術者等)

第50条 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる次に掲げる技術者(以下「主任技術者等」という。)を定め、請負工事現場代理人等選任届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 業法第26条第1項に規定する主任技術者又は同条第2項に規定する監理技術者(同条第3項の規定に該当する場合にあっては、専任の主任技術者又は監理技術者)

(2) 業法第26条第3項ただし書の適用がある場合にあっては、監理技術者補佐

(3) 業法第26条の2の規定に該当する場合にあっては、工事の施工の技術上の監理をつかさどる専門技術者

2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、次条第1項の規定による請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、主任技術者等は、資格要件を充たすときは、これを兼ねることができる。

(平14規則3・平23規則15・平27規則34・令2規則25・令4規則9・一部改正)

(工事関係者に関する措置請求)

第51条 市長は、現場代理人がその職務(主任技術者等と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 市長又は監督員は、主任技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)、受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に市長に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市長に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(工事材料の品質及び検査等)

第52条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(令2規則25・全改)

(監督員の立会い及び確認)

第53条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項の立会い若しくは見本検査又は第2項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合を適切に行ったことを証する見本又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(支給材料及び貸与品)

第54条 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。

2 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(設計図書不適合の場合の改造義務)

第55条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他市長の責めに帰すべき事由によるときは、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(条件変更等)

第56条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

(平20規則10・平23規則15・令2規則25・一部改正)

(工事の中止、変更等)

第57条 市長は、必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は工事の中止内容を受注者に通知して工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。

2 市長は、前項及び前条の規定による工事内容の変更等により請負代金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の請負代金額を設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出する。ただし、これによることができないときは、別に協議して定める。

(平20規則10・令2規則25・一部改正)

(受注者の請求による工期の延長)

第58条 受注者は、天候の不良等その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工期延長申請書(第12号様式)により、市長に工期の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、市長及び受注者が協議して書面をもって定めなければならない。

(平14規則3・平23規則15・平27規則34・令2規則25・一部改正)

(市長の請求による工期の短縮)

第59条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。この場合における短縮日数等は、市長及び受注者が協議して書面をもって定めなければならない。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第60条 市長又は受注者は、工期内に賃金又は物価の著しい変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により請負代金額の変更を求めることができる。この場合においては、市長及び受注者が協議して請負代金額を変更するものとする。

(平23規則15・一部改正)

(臨機の措置)

第61条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を書面により監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市長が負担する。この場合における市長の負担額は、市長及び受注者が協議して定めるものとする。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(一般的損害)

第62条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第64条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第84条第1項の規定により付された保険等によりてん補されるものを除く。)のうち市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担する。

2 前項ただし書の場合において、市長の負担額は、市長及び受注者が協議して定めるものとする。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(第三者に及ぼした損害等)

第63条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第84条第1項の規定により付された保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において同じ。)のうち市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市長がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市長及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(天災その他不可抗力による損害)

第64条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)市長と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第84条第1項の規定により付された保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、書面をもって請負代金額の変更又は損害による費用の負担を市長に請求することができる。

4 市長は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第52条第2項又は第53条第1項の規定による検査、第53条第1項又は第2項の規定による立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、市長が損害合計額を負担するものとする。

5 損害額については、市長及び受注者が協議して定める。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

(平23規則15・令2規則25・令5規則10・一部改正)

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第65条 市長は、第48条第54条から第57条まで、第59条から第62条まで、前条及び第69条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、市長と受注者とが協議して定める。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(設計等変更の手続)

第66条 工事の設計又は仕様を変更した場合は、変更契約書又は変更請書(第13号様式)に契約に必要な書類を添えて契約締結の手続をしなければならない。

(平14規則3・平27規則34・一部改正)

(検査及び引渡し)

第67条 受注者は、工事が完成したときは、直ちに完成届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要としない場合は、省略することができる。

2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、提出を受けた日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 市長は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事完成物引渡書(第15号様式)をもって引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 市長は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して市長の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(平14規則3・平23規則15・平27規則34・令2規則25・一部改正)

(請負代金の支払)

第68条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。ただし、これにより難いときは60日以内とする。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(部分使用)

第69条 市長は、第67条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における賠償額は、市長及び受注者が協議して定める。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(前金払及び中間前払金)

第70条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市長に寄託して、請負代金額が3,000,000円以上のものに限り請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を市長に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた公共工事が、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限として保証契約を締結し、その保証証書を市長に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を市長に請求することができる。ただし、第75条の規定による部分払を受けた場合は、この限りでない。

3 継続費又は債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前払金については、前2項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第75条第1項の出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

(平9規則12・平14規則3・平20規則10・平21規則2・平23規則15・平27規則34・令2規則25・一部改正)

(前金払及び中間前払金の申請)

第71条 受注者は、前条第1項及び第2項の規定により前金払及び中間前払金を受けようとするときは、公共工事前金払申請書(第16号様式)に保証事業会社の保証証書を添えて市長に提出しなければならない。

(平14規則3・平21規則2・平23規則15・平27規則34・令2規則25・一部改正)

(前払金及び中間前払金の変更)

第72条 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第70条第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済の前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。)の支払を請求することができる。

2 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第70条第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。

3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。

4 受注者は、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を遅滞なく市長に寄託しなければならない。

(平20規則10・平23規則15・令2規則25・一部改正)

(前払金又は中間前払金の返還)

第73条 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 前払金又は中間前払金を当該契約以外の目的に使用したとき。

(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。

(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。

(4) 当該契約を解除したとき。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(前払金の使用等)

第74条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(平23規則15・一部改正)

(部分払)

第75条 受注者は、請負代金額が3,000,000円以上のものに限り、工事の完成前に、既成部分並びに工事現場に搬入済の工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額(以下「出来高金額」という。)の10分の9以内の額について、次項及び第3項に定めるところにより部分払を請求することができる。

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、工事既成部分内払申請書(第17号様式)を市長に提出し、当該請求に係る既成部分又は工事現場に搬入済の工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を受けなければならない。

3 部分払金の額は、次の算式により算出される金額の範囲内の額とする。この場合において第1項の出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。

部分払金の額≦第1項の出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)

(平14規則3・平20規則10・平23規則15・平27規則34・令2規則25・一部改正)

(部分払の特例)

第76条 市長は、継続費又は債務負担行為に係る契約については、各会計年度における出来高予定額を定めるものとする。

2 前条第3項の規定にかかわらず、継続費又は債務負担行為に係る契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額は、当該年度支払限度額を超えない範囲で、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める算式により算出される金額の範囲内の額とする。

(1) 中間前払金の支払を受けている場合 部分払金の額≦出来高金額×9/10-前会計年度までの支払金額-(出来高金額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額

(2) 前号に該当する場合以外の場合 部分払金の額≦出来高金額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{出来高金額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額

3 前項の規定にかかわらず、市長は、継続費又は債務負担行為に係る契約のうち、国又は県等の補助金の交付の対象となった契約にあっては、出来高の全額について部分払をすることができる。この場合において、前項中「9/10」とあるのは、「10/10」と読み替えるものとする。

(平20規則10・令2規則25・一部改正)

(部分払の制限)

第77条 部分払の回数は、次の制限による。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 請負代金額 10,000,000円未満 1回以内

(2) 請負代金額 10,000,000円以上 3回以内

2 継続費又は債務負担行為に係る契約については、前項中「請負代金額」とあるのは、「第76条第1項に規定する各会計年度における出来高予定額」と読み替えて、各年度ごとにこの規定を適用する。

(平20規則10・一部改正)

(部分引渡し)

第78条 工事目的物について、市長が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第67条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第68条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定において準用する第68条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、市長と受注者とが協議して定める。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)

(令2規則25・一部改正)

(契約不適合責任期間等)

第79条 市長は、引き渡された工事目的物に関し、第67条第4項又は第5項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。

(令2規則25・全改)

(履行遅滞の場合における違約金等)

第80条 市長は、受注者の責に帰すべき理由により工期内に工事を完成することができないときは、遅延日数1日につき請負代金額の1,000分の1に相当する額を違約金として徴収する。

2 前項の場合において、工期までに引渡しを受けた部分がある場合は、これに相当する金額を請負代金額から控除した額を請負代金額とする。

3 遅延日数の計算については、検査に要した日数及び軽微な手直しに要した日数、その他本市の都合により経過した日数を控除する。

(平20規則10・全改、平22規則13・平23規則15・一部改正)

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第80条の2 市長は、第40条第2号又は第40条の2の規定により、工事請負契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し市長が適当と認める建設業者(以下「代替履行業者」という。)から市長に対して、次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した既成部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他工事請負契約に係る一切の権利及び義務(受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 市長は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利義務を承継することを承諾するものとする。

4 第1項の規定により市長の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて市長に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅するものとする。

(平9規則12・追加、平20規則10・平23規則15・令2規則25・令4規則9・一部改正)

(市長の解除権)

第81条 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 受注者の責に帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の場合において、第39条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

(平9規則12・平20規則10・平23規則15・令2規則25・一部改正)

(受注者の解除権)

第82条 受注者は、第57条の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止した場合において、工事を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められる場合は、契約を解除することができる。

(平23規則15・一部改正)

(解除に伴う措置)

第83条 市長は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、既成部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既成部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、第70条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金及び中間前払金の額(第75条及び第76条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)前項の既成部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額に前払金及び中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を市長に返還しなければならない。

3 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の既成部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は既成部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。

6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、市長は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

7 第3項から第5項までに規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、市長が定める。

(令2規則25・全改)

(火災保険等)

第84条 受注者は、工事目的物及び工事材料等(支給材料を含む。以下本条において同じ。)を設計図書の定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市長に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

(平20規則10・全改、平23規則15・令2規則25・一部改正)

(危険負担)

第85条 工事請負にかかわる目的物件は、工事の全部が完成し、市長が引渡しを受ける前に生じた損害又は工事施工上生じた一切の損害は、受注者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、受注者と協議してその負担額を定めることができる。

(平23規則15・一部改正)

第2節 調査、測量、設計及び監理の委託

(処理状況の調査等)

第86条 市長は、必要があると認めるときは、調査、測量、設計及び監理の委託(以下「調査等の委託」という。)業務の処理状況について調査し、又は当該委託業務を受注した者に対して、報告を求めることができる。

(平23規則15・一部改正)

(再委託等の禁止)

第86条の2 受注者は、委託業務を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により市長の承諾を得たときは、この限りでない。

(平20規則10・追加、平23規則15・一部改正)

(確認及び引渡し)

第86条の3 第67条の規定は、調査等の委託について準用する。この場合において「14日」とあるのは「10日」と、「確認するための検査」及び「検査」とあるのは「確認」と読み替えるものとする。

(平20規則10・追加、令2規則25・一部改正)

(委託代金額の支払)

第87条 第68条の規定は、調査等の委託について準用する。この場合において、「40日」とあるのは「30日」と、「60日」とあるのは「45日」と、「請負代金」とあるのは「委託代金」と読み替えるものとする。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(前金払)

第88条 第70条(第2項を除く。)の規定は、調査等の委託について準用する。この場合において、「3,000,000円以上」とあるのは「3,000,000円以上(工事に関する測量(用地取得のための測量を含む。)にあっては2,000,000円以上)」と、「10分の4以内」とあるのは「10分の3以内」と読み替えるものとする。

(平19規則11・平21規則2・令2規則25・令4規則9・一部改正)

(前払金の使用等)

第89条 受注者は、前払金をこの調査等の委託の材料費、労務費、機械購入費(当該委託において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃費、外注費及び保証料(測量においては、機械器具の賃借料、修繕費及び交通通信費を含む。)に相当する額として、必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(平23規則15・一部改正)

(準用)

第90条 第4章第1節(第47条第67条第68条第70条第74条第79条第84条及び第85条の規定を除く。)の規定は、調査等の委託について準用する。この場合において、「請負代金」とあるのは「委託代金」と読み替えるものとする。

(平14規則3・平20規則10・平23規則15・令2規則25・一部改正)

第3節 保守管理及び清掃の委託

第91条 削除

(平20規則10)

(部分完了払い)

第92条 受注者は、保守管理及び清掃の委託について、当該業務の完了する以前であっても、完了部分に対してこれに相当する金額を請求することができる。

(平23規則15・一部改正)

(準用)

第93条 保守管理及び清掃の委託については、第4章第1節(第47条第55条第68条第70条から第79条まで、第80条の2第84条及び第85条の規定を除く。)及び第86条から第87条までの規定を準用する。この場合において、「請負代金」とあるのは「委託代金」と読み替えるものとする。

(平20規則10・平23規則15・一部改正)

第4節 物件供給

(契約の変更)

第94条 市長は、必要があると認めるときは、受注者と協議のうえ、品質形状、数量及び履行期間の伸縮又は契約代金額を変更することができる。

(平23規則15・一部改正)

(検査及び引渡し)

第95条 市長は、物件の納入があったときは、その日から起算して10日以内に、受注者の立会いのうえ、物件の納入を確認するための検査を完了しなければならない。

2 検査の結果、不合格品があるときは、受注者は市長の指定する期日までに代品を納入し、更に検査を受けなければならない。

3 物件の引渡しは、前2項の規定による物件納入検査に合格した時に完了するものとする。

4 物件の所有権は、前項の規定による引渡し完了をもって市に移転するものとする。

5 物件の引渡し前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。

(平23規則15・一部改正)

(分割納入)

第96条 市長は、必要と認めるときは受注者に対し、物件の分割納入を求め、検査合格品を使用することができる。

(平23規則15・一部改正)

(部分払)

第97条 前条の場合において、受注者は、契約代金の部分払については、検査済数量に対する代価を請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による内払を受けようとするときは、物件契約代金内払申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(平14規則3・平20規則10・平23規則15・平27規則34・一部改正)

(契約代金の支払)

第98条 第68条の規定は、物件供給の代金の支払について準用する。この場合において、「前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。)」とあるのは「第95条」と、「40日」とあるのは「30日」と、「60日」とあるのは「45日」と、「請負代金」とあるのは「契約代金」と読み替えるものとする。

(平23規則15・令2規則25・一部改正)

(予定数量の変更)

第99条 予定数量をもって受注契約したものについては、市の都合によりその数量に増減を生ずることがあっても、受注者は、異議の申出又は損害賠償の請求をすることができない。

(平23規則15・一部改正)

(準用)

第100条 第46条第79条第80条及び第81条から第83条までの規定は、物件供給について準用する。この場合において、「請負代金」とあるのは「契約代金」と読み替えるものとする。

(平9規則12・平23規則15・一部改正)

第5節 物件売渡し

(物件の引渡し)

第101条 買受者は、代金を納入した後でなければ物件を引き取ることができない。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。

2 物件の引渡し後においては、市は、当該物件の契約不適合について責めを負わない。

(令2規則25・一部改正)

(物件引取りの費用負担)

第102条 物件の引き取りに要する一切の費用は、買受者の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。

(準用)

第103条 第46条第58条第80条第81条から第83条までの規定は、物件売渡しについて準用する。

(平9規則12・一部改正)

第6節 その他

(製造の請負及び物件の借入れ)

第104条 製造の請負については、第4章第1節(第65条第69条から第74条第84条から第85条までの規定を除く。)の規定を準用する。

2 物件の借入れについては、第4章第4節(第95条第4項第96条第97条及び第99条の規定を除く。)の規定を準用する。

(平20規則10・一部改正)

(電子入札)

第105条 かながわ電子入札共同システムにより執行する一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の手続は、この規則の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(平19規則11・追加)

(様式)

第106条 この規則の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は、別に定める。

(平21規則17・追加)

(委任)

第107条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

(平19規則11・旧第105条繰下、平21規則17・旧第106条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

3 この規則施行前に締結された契約で、現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年11月1日規則第18号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第12号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に締結された契約で、現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(平成13年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月12日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日規則第18号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年2月24日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市契約規則の規定は、平成20年4月1日以後契約した工事請負契約に適用し、同日前に契約した工事請負契約については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月26日規則第15号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成27年11月20日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市契約規則の規定は、平成27年12月21日以後契約した工事請負契約に適用し、同日前に契約した工事請負契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市契約規則の規定は、施行の日以後契約した契約に適用し、同日前に契約した契約については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市契約規則の規定は、施行の日以後契約した契約に適用し、同日前に契約した契約については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市契約規則の規定は、施行の日以後契約した契約に適用し、同日前に契約した契約については、なお従前の例による。

別表(第106条関係)

(平27規則34・全改)

名称

関係条文

様式番号

予定価格書

第13条

第1号様式

入札書

第15条

第2号様式(その1)

入札書(物件供給)

第15条

第2号様式(その2)

入札調書(工事)

第25条

第3号様式(その1)

入札調書(業務委託)

第25条

第3号様式(その2)

入札調書(物件供給)

第25条

第3号様式(その3)

入札執行通知書

第29条

第4号様式

せり売り参加申込書

第33条

第5号様式

請書(工事)

第37条

第6号様式(その1)

請書(業務委託)

第37条

第6号様式(その2)

請書(物件供給)

第37条

第6号様式(その3)

本契約移行通知書

第38条

第7号様式

工事等工程表

第44条

第9号様式

着手届(工事)

第45条

第10号様式(その1)

着手届(業務委託)

第45条

第10号様式(その2)

請負工事現場代理人等選任届

第50条

第11号様式(その1)

請負工事現場代理人等選任届(業務委託現場代理人及び技術者届)

第50条

第11号様式(その2)

工事延長申請書

第58条

第12号様式(その1)

工事延長申請書(履行期間延長申請書)

第58条

第12号様式(その2)

変更請書(工事請負)

第66条

第13号様式(その1)

変更請書(業務委託)

第66条

第13号様式(その2)

完成届(工事)

第67条

第14号様式(その1)

完成届(業務委託)

第67条

第14号様式(その2)

工事完成物引渡書

第67条

第15号様式

公共工事前金払申請書(工事)

第71条

第16号様式(その1)

公共工事前金払申請書(業務委託)

第71条

第16号様式(その2)

工事既成部分内払申請書

第75条

第17号様式(その1)

工事既成部分内払申請書(業務既成部分内払申請書)

第75条

第17号様式(その2)

工事既成部分内払申請書

第75条

第17号様式(その3)

工事既成部分内払申請書(業務既成部分内払申請書)

第75条

第17号様式(その4)

物件供給代金内払申請書

第97条

第18号様式

伊勢原市契約規則

平成元年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月31日 規則第11号
平成2年10月25日 規則第17号
平成5年3月31日 規則第9号
平成6年11月1日 規則第18号
平成9年3月27日 規則第12号
平成13年1月31日 規則第4号
平成14年3月12日 規則第3号
平成14年9月20日 規則第18号
平成16年2月24日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第12号
平成19年3月28日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年1月27日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年10月26日 規則第15号
平成27年11月20日 規則第34号
令和2年3月26日 規則第25号
令和4年3月24日 規則第9号
令和5年3月24日 規則第10号