○伊勢原市教育委員会事務決裁規程
平成7年4月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、教育長の権限に属する事務の決裁、専決、代決等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長、教育長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 常時教育長又は教育長の権限の受任者に代わって、決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が決裁すべき事務につき、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁責任者が出張又は休暇その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。
(5) 回議 事務の処理において、直属の上司の承認、確認等を得ることをいう。
(6) 合議 事務の処理において、関係する他の部課長等の承認、確認等を得ることをいう。
(7) 部長 伊勢原市教育委員会関係職員の種類及び職の設置に関する規則(平成8年伊勢原市教育委員会規則第2号。以下「職規則」という。)第3条第1項に規定する部長をいう。
(8) 課長 職規則第3条第1項に規定する課長及び館長並びに伊勢原市教育センター設置条例(平成5年伊勢原市条例第1号)第3条第1項に規定する所長をいう。
(平9教委訓令1・平11教委訓令2・平13教委訓令1・平19教委訓令1・平20教委訓令1・平22教委訓令1・平29教委訓令2・一部改正)
5 部長は、第2項の規定により担当部長が専決できることとする事務を指定したときは、速やかに当該事務について、別に定めるところにより職制主管部長に報告しなければならない。
6 課長は、第3項の規定により担当課長が専決できることとする事務を指定したときは、速やかに当該事務について、別に定めるところにより職制主管課長に報告しなければならない。
(平9教委訓令1・平11教委訓令2・平13教委訓令1・平14教委訓令2・平16教委訓令2・平19教委訓令1・平20教委訓令1・平22教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(1) 特命事項又は重要事項
(2) 異例に属し、又は先例となる事項
(3) 新規な事項又は疑義のある事項
(平9教委訓令1・平20教委訓令1・一部改正)
(類推による専決)
第6条 第4条の決裁責任者は、この訓令に専決事項として定めていない事項であっても、事務内容により専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、専決することができる。
(平9教委訓令1・一部改正)
(代決)
第8条 教育長が不在のときは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、部長(担当部長の所管事項に属するものについては担当部長)がその事務を代決することができる。
2 部長が不在のときは、主管の課長(担当課長の所管事項に属するものについては担当課長)がその事務を代決することができる。
3 課長が不在のときは、その権限に属する事務に関して課長を直接補助する職員がその事務を代決することができる。ただし、その職員が不在の場合は、あらかじめ課長が指定したものが代決するものとする。
4 前2項の規定は、担当部長又は担当課長が不在のときの事務の代決について準用する。
(平11教委訓令2・平13教委訓令1・平19教委訓令1・平20教委訓令1・平20教委訓令5・平22教委訓令1・平27教委訓令1・平28教委訓令1・令2教委訓令1・一部改正)
(代決の制限)
第9条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは行うことができない。
(後閲)
第10条 代決した事項については、軽易な事項を除き、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。
(決裁区分)
第11条 決裁区分は、次のとおりとし、回議案には、決裁区分を表示しなければならない。
(1) 教育長の決裁を受けるもの 甲
(2) 部長又は担当部長の専決を受けるもの 丙
(3) 課長又は担当課長の専決を受けるもの 丁
(平20教委訓令1・追加)
(決裁等の順序)
第12条 決裁事項は、決裁区分に従い、順次直属の上司の回議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 決裁事項で他の部課等に関係するものは、次の順序により決裁又は回議を受け、関係する部課長(当該決裁事項に関係する課長の権限に属する事務に関して当該課長を直接補助する職員を含む。)に合議しなければならない。
(1) 課長の専決によるものは、その事務を主管する課長の決裁を受け、他の関係する課長に合議する。
(2) 部長の専決によるものは、その事務を主管する部長の決裁を受け、他の関係する部課長に合議する。
(3) 教育長の決裁によるものは、その事務を主管する部長の回議を受け、他の関係する部課長に合議し、教育長が決裁する。
3 前項の規定は、担当部長又は担当課長の専決事項に係る決裁又は回議について準用する。ただし、担当部長又は担当課長の専決事項であっても主管の部長又は課長の決裁若しくは回議を特に必要と認めるものについては、この限りではない。
(平20教委訓令1・追加、平22教委訓令1・一部改正、令2教委訓令1・旧第13条繰上)
(専決に係る疑義)
第13条 専決事項のうち疑義ある事項については、教育長が決する。
(平20教委訓令1・旧第13条繰下、令2教委訓令1・旧第15条繰上)
(準用)
第14条 この訓令に定めるもののほか、行政文書、人事、財務関係等の取扱いについては、市長事務部局のそれぞれの規定を準用する。
(平7教委訓令2・平17教委訓令1・一部改正、平20教委訓令1・旧第14条繰下、平22教委訓令1・一部改正、令2教委訓令1・旧第16条繰上)
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教委訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成12年9月27日から施行する。
附則(平成12年12月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年8月27日教委訓令第3号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委訓令第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月10日教委訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に策定されている生涯スポーツ振興計画は、改正後の地域スポーツ推進計画とみなす。
附則(平成25年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合にあっては、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から施行する。
附則(平成28年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)(共通事項)
(平7教委訓令2・平11教委訓令2・平12教委訓令2・平13教委訓令1・平14教委訓令2・平18教委訓令2・平19教委訓令1・平19教委訓令2・平20教委訓令5・平22教委訓令1・平25教委訓令1・平29教委訓令2・平30教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)
(1) 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 部長 | 課長 | 摘要 | |
事務引継 | 部長、担当部長、専任参事 | 参事、課長、担当課長 | 主幹以下 |
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職制 |
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| 所属職員の事務分担の指定 |
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儀式・行事 | 重要な儀式、行事の計画及び実施 | 定例的な儀式、行事の計画及び実施 |
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ほう賞・表彰 | 表彰の推薦 |
| 内申書等の調整 |
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公印 | 制定及び改廃 |
| 管理及び使用承認 |
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文書 別表第2に掲げるものを除く | 上申、内申、申請、副申、進達、回答、協議、照会、依頼、通知、報告及びその他これに類するもの | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易及び定例的なもの |
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証明及び閲覧 |
| 異例なもの | 一般的なもの |
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陳情及び請願 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
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許可、認可及びその他の行政処分 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
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その他の文書 | 特に重要な出版物の刊行 | 重要な出版物の刊行 | 軽易及び定例的な出版物の刊行原簿及び台帳等の整備 |
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文書の保管等 |
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| 文書の収受及び発送 文書の保管及び廃棄 |
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法制 | 規則、告示、公告、訓令、要綱 |
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| 教育総務課長合議 | |
行政手続 | 審査基準、標準処理期間及び処分基準 | 設定、変更及び廃止 |
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| 教育総務課長合議 |
聴聞及び弁明の機会の付与 |
| 聴聞の実施及び主宰者の指名 弁明の機会の付与及び弁明聴取者の指名 |
| 教育総務課長合議 | |
後援名義・共催 | 承認 |
| 事業報告 | 教育総務課長合議 | |
総合計画 | 総合計画案の決定 | 総合計画案の調整 | 総合計画案の基礎調査 |
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予算 | 予算案の総括 | 予算案の調整 | 予算案の送付 |
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決算 | 決算案の総括 | 決算案の調整 | 決算案の送付 |
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教育財産の管理 | 財産の取得及び処分の申し出 施設整備の基本計画 異例なものに係る使用許可 | 施設整備計画の調整 | 施設の維持管理 施設台帳の整備 財産台帳の整備 軽易及び定例的な使用許可 警備及び防火計画 |
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情報公開 | 審査請求 情報公開審査会への諮問事項の決定 | 諾否の決定 決定期間の延長 | 事務の連絡調整 | 教育総務課長合議及び市長部局情報公開主管部課長合議(課長の専決事項は、情報公開主管課長合議) | |
個人情報保護 | 審査請求 個人情報保護審査会への諮問事項の決定 | 開示請求に対する決定 訂正請求に対する決定 利用停止請求に対する決定 決定期間の延長 目的外利用及び提供 | 個人情報ファイル簿等の作成、公表、変更及び廃止 事務の連絡調整 | 教育総務課長合議及び市長部局個人情報主管部課長合議(課長の専決事項は、個人情報主管課長合議) |
(2) 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 部長 | 課長 | 摘要 | ||
任免 | 委員等の委嘱 (任免) | 附属機関の委員嘱託医等 |
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服務 | 休暇等 | 年次休暇 | 部長、担当部長、専任参事、参事、課長及び担当課長 | 主幹以下 | ||
療養休暇、特別休暇及び介護休暇 | 部長、担当部長、専任参事、参事、課長、担当課長及び主幹以下 | 市長部局人事主管部課長合議(特別休暇は、人事主管課長合議) 夏季休暇を除く。 | ||||
育児休業及び部分休業 | 全職員 | 市長部局人事主管部課長合議 | ||||
組合休暇 | 当該職員 | 市長部局人事主管部課長合議 | ||||
欠勤 | 部長、担当部長、専任参事、参事、課長、担当課長及び主幹以下 | 市長部局人事主管部課長合議 | ||||
時間外勤務命令 | 部長、担当部長、専任参事、参事、課長及び担当課長 主幹以下(時間外勤務の合計が1か月について60時間を超える勤務を命ずるときに限る。) | 主幹以下(時間外勤務の合計が1か月について60時間を超える勤務を命ずるときを除く。) | ||||
時間外勤務等の制限 | 部長、担当部長、専任参事、参事、課長、担当課長及び主幹以下 | 市長部局人事主管課長合議 | ||||
旅行命令及び復命 | 宿泊を伴うもの | 部長、担当部長、専任参事、参事、課長、担当課長及び主幹以下 | 市長部局人事主管課長合議 | |||
宿泊を伴わないもの | 部長、担当部長、専任参事、課長及び担当課長 | 主幹以下 |
別表第2(第3条、第4条関係)(個別事項)
(平11教委訓令2・平12教委訓令1・平12教委訓令3・平13教委訓令1・平14教委訓令3・平15教委訓令1・平18教委訓令2・平19教委訓令1・平20教委訓令5・平21教委訓令1・平22教委訓令1・平23教委訓令1・平25教委訓令1・平29教委訓令2・令4教委訓令1・令6教委訓令2・一部改正)
主管課 | 決裁区分 決裁事項 | 教育長 | 部長 | 課長 | 摘要 | ||
教育総務課 | 教育委員会議 | 提出議案の決定 会議録の調製 | 提出議案の調整 | 提出議案の収集及び連絡 |
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秘書 |
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| 教育長の日程作成及び調整 |
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叙位・叙勲 | 内申 |
| 内申書の作成 |
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法制 |
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| 規則等の公布手続 条例原案の送付手続 |
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学校予算 |
| 学校予算の配当 | 学校予算の執行管理 |
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統計 |
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| 統計資料の収集 |
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学校備品 |
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| 備品台帳の整備 備品の廃棄 |
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学校警備 |
| 学校警備等の計画 | 学校警備報告書の受理 |
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人権教育 | 基本方針の決定 | 職員研修の実施 | 事業の連絡調整 団体との連絡調整 |
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学校財産管理 | 施設の設置及び廃止 |
| 学校施設台帳の整備 財産台帳の整備 |
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施設整備 | 施設の整備計画 | 施設の営繕 | 施設の維持管理 |
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文化財保護 | 文化財保護審議会 | ||||||
文化財指定、解除 | 文化財の指定及び解除の決定 | 文化財の指定及び解除の調査 | |||||
埋蔵文化財発掘調査 | 発掘調査方針の決定 | 発掘調査計画の策定 | 発掘調査の推進 | ||||
文化財の保存、管理及び公開 | 施設の整備方針の決定 | 施設及び設備の整備 | 施設の維持管理 文化財の資料収集及び管理 文化財の保存、管理及び公開 | ||||
学校教育課 | 県費負担教職員 | 定数管理 | 定数の申請 |
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任免 | 教職員の任免の内申(校長、教頭を除く) |
| 臨時及び非常勤職員の任免の内申 |
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分限・懲戒 | 全教職員 |
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配置 | 全教職員(臨時及び非常勤職員を除く) |
| 臨時及び非常勤職員 |
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服務 | /年次/特別/休暇 | 校長の3日を超える休暇 |
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出張命令 | 校長の宿泊を要する出張 |
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職務専念義務免除 | 校長 |
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営利企業等の従事許可 | 全教職員 |
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給与 | 校長の特別昇給の内申 |
| 校長を除く特別昇給の内申・定期昇給の内申 |
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福利厚生 |
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| 全職員の福利厚生 |
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学事 | 学級編制の認可申請 | 授業の振替の届出 校外行事の届出 | |||||
臨時休業の届出 | |||||||
準要保護世帯の認定 | 就学援助費事務 特別支援教育就学奨励費の決定 教科用図書無償給付事務 義務教育教材の整備 | ||||||
通学区域の設定及び変更 | 通学路の関係機関との連絡調整 | ||||||
就学 | 就学猶予及び免除 原級留置及び除籍の措置決定 |
| 入学、転入学の通知 区域外就学及び指定校変更の承認 学齢簿の整備 |
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学校保健 | 学校保健推進計画の決定 |
| 学校保健の指導助言 教職員及び児童生徒の健康管理学校保健会との連絡調整 学校環境衛生の維持管理 |
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学校安全 | 学校事故の報告学校事故損害賠償の申し出 |
| 日本スポーツ振興センターの災害給付金の請求 学校安全の指導助言 |
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学校災害見舞金給付(死亡見舞金) | 学校災害見舞金給付(見舞金) | 学校災害見舞金給付(医療付加金) |
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学校給食 | 学校給食推進計画の決定 |
| 学校給食の指導助言 学校給食会との連絡調整 |
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学校給食施設及び設備等の整備計画策定 | 学校給食施設及び設備の維持管理 |
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教育指導課 | 学校指導 | 学校経営の指導助言 | 学校管理の指導助言 |
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教育課程編成の確認 |
| 教育課程編成の指導助言 |
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研究指定校・研究委託校の決定 |
| 研究指定校・研究委託校の調整 |
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教育活動の振興、助成の決定 | 教育活動の振興、助成の指導助言 | 教育活動の振興、助成の立案 |
| ||||
教職員研修 | 教職員研修の計画の決定 | 教職員研修派遣者の決定 | 教職員研修計画の調整 研修研究の指導助言 |
| |||
児童・生徒指導、安全指導 | 児童生徒指導、安全指導の通知・通達 | 長期欠席児童生徒の報告 | 児童生徒指導、安全指導の助言 |
| |||
教科用図書 | 教科用図書採択に関する事務の決定 | 教科用図書採択に関する事務の指導助言 | 教科用図書採択に関する事務の立案 |
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情報教育 | 情報教育に関する計画の決定 | 情報教育に関する計画の指導・助言 | 情報教育に関する計画の立案 |
| |||
教育センター管理運営 | 管理運営計画の決定 運営委員の任命 運営委員会の開催 | 管理運営計画の調整 運営委員会の指導助言 | 管理運営計画の調査、立案 施設の維持管理 関係機関との連絡調整 | ||||
調査研究 | 研究員の任命 調査研究成果の発表及び出版 研究委託の決定 | 調査研究資料の編集及び発行 | 研究員の指導助言 調査研究成果のとりまとめ 研究委託の企画・立案 教育図書・資料の収集及び提供 学校訪問指導 | ||||
研修 | 教職員研修講座計画の決定 | 教職員研修講座計画の立案 | |||||
教育相談 | 教育相談に関する指導・助言 (特に重要なもの) | 教育相談に関する指導・助言 (重要なもの) | 教育相談の実施 | ||||
教育支援教室 | 教育支援教室活動計画の決定 | 教育支援教室活動計画の調整 | 教育支援教室活動計画の立案 教育支援教室入退室の承認 | ||||
特別支援教育 | 教育支援委員会の設置と判定 特別支援学級の設置 | 特別な支援を必要とする児童生徒の就学相談の指導助言 | |||||
社会教育課 | 社会教育 | 社会教育委員会議 |
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社会教育の総合的計画の決定 | 社会教育の計画の立案 社会教育団体の指導育成 | 社会教育の推進 社会教育団体との連絡調整 社会教育指導者の指導育成 |
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文化芸術振興事業 | 文化芸術振興事業方針の決定 | 文化芸術振興事業の決定 | 文化芸術振興事業の推進 |
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人権教育 | 基本方針の決定 | 実施計画の策定 | 事業の推進 |
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公民館運営管理 | 公民館運営審議会 |
| 公民館の管理運営 |
| |||
施設の配置及び改修計画の決定 | 施設及び設備の整備 | 施設の維持管理 |
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公民館事業 |
| 公民館事業の計画 関係団体の指導育成 | 公民館事業の実施関係団体の連絡調整 |
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図書館・子ども科学館 | 図書館管理運営 | 図書館協議会 |
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図書館基本計画 | 図書館運営計画 | 図書館の管理運営 資料の選定、収集保管、廃棄 資料の閲覧、貸出し |
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各種事業の開催(重要なもの) | 各種事業の開催(定例的なもの) 関係団体との連絡調整 |
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視聴覚ライブラリー管理運営 |
| 視聴覚ライブラリー運営計画 各種事業の開催(重要なもの) | 視聴覚ライブラリーの管理運営 各種事業の開催(定例的なもの) 資料の選定、収集保管、廃棄 資料の使用許可 |
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子ども科学館管理運営 | 子ども科学館運営協議会 |
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|
| |||
子ども科学館運営方針 | 子ども科学館運営計画 | 子ども科学館管理運営 | |||||
子ども科学館展示物の基本計画 | 子ども科学館展示物整備計画 | 展示物等の調査、計画立案 入館料、観覧料に関すること。 | |||||
各種事業の開催(重要なもの) | 各種事業の開催(定例的なもの) ボランティアの指導育成 関係団体との連絡調整 |