○伊勢原市道路占用規則

昭和62年3月30日

規則第6号

伊勢原市道路占用規則(昭和51年伊勢原市規則第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づいて本市が管理する道路(道路予定地及び付属物を含む。以下同じ。)の占用(以下「道路占用」という。)及び伊勢原市道路占用料条例(昭和51年伊勢原市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平2規則5・平19規則6・一部改正)

(許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定により、道路占用の許可を受けようとする者、継続して占用しようとする者又は道路占用にかかる工作物若しくは施設(以下「占用物件」という。)の改築、移転、除去、修繕、その他道路占用にかかる工事(以下「道路占用工事」という。)に伴い、道路の掘さくをしようとする者は、道路占用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 占用又は掘さくの位置及び公共物等を明記した案内図

(2) 公図の写し(所轄法務局備付のもので、申請年月日から3か月以内のもの)

(3) 次に掲げる事項を明記した平面図

 道路境界標等適当な固定物を基準として、これと占用物件の中心線との距離及びその基準物の位置

 占用又は掘さくの区域

 地下埋設物の占用に当たって、占用物件を屈曲し、又は既設工作物と接続し、接近し、若しくは交わるときは、その状況

(4) 断面図

(5) 占用物件の構造図

(6) 道路占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があるときは、その土地又は建物の所有者若しくは占有者の同意書

(7) 構造計算書その他の市長が必要と認める書類

(平19規則6・一部改正)

(許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上、法令等に定める道路占用の基準に適合し、かつ、道路交通上支障がないと認め、許可する旨を決定したときは道路占用許可書(第2号様式)により、許可しない旨を決定したときは道路占用不許可書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、道路の占用許可に当たっては、道路の管理上又は公益上、必要な条件を付することができる。

(平19規則6・一部改正)

(変更)

第4条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定により道路占用について変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の申請書の提出について、前条の規定は前項の規定による道路占用の変更許可について、それぞれ準用する。

(平19規則6・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第5条 占用者は、道路占用の権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(道路占用の許可期間)

第6条 道路占用の許可期間は、法第36条第1項の規定するものに係る道路占用については10年以内とし、その他の道路占用については3年以内とする。

(平19規則6・一部改正)

(工事標示板の掲示)

第7条 占用者は、道路占用工事を施行する場合には、次に掲げる事項を記載した標示板(高さ1.2メートル~1.4メートル、幅0.9メートル~1.1メートルのもの)を作成し、当該工事の期間中、工事場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 許可年月日及び許可指令番号

(2) 工事の名称、施工区域及び工事期間

(3) 許可を受けた者の氏名及び連絡先並びに施工者名及び連絡先

2 占用者は、占用物件が道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号に掲げる工事用施設に該当するときは、道路占用許可済証(第4号様式)を作成し、当該占用物件の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平19規則6・平28規則22・一部改正)

(工事着手届)

第8条 占用者は、道路占用工事に着手するときは、あらかじめ道路占用工事着手届書(第5号様式)によりその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。ただし、軽易な道路占用工事については、この限りでない。

(平19規則6・一部改正)

(工事完了届)

第9条 占用者は、道路占用工事が完了したときは、道路占用工事完了届書(第6号様式)に次に掲げる書類を添え、遅滞なく市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(1) 案内図

(2) 占用工事の施工中及び工事完了後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(平19規則6・全改)

(占用工事仕様書)

第10条 占用者は、道路占用工事施行に当たっては、別に定める道路占用工事仕様書により施行しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(施工管理及び占用者の責務)

第11条 占用者は、占用工事に当たっては、危険防止のため必要な設備を設け、事故の発生を防止し、安全かつ円滑な交通を確保し、工事に伴う騒音、振動等の発生防止に努めなければならない。

2 占用者は、占用工事施工中に道路、道路付属物その他占用物件を損傷した場合は、直ちに市長に報告を行い、その指示を受け、必要な措置を講じなければならない。

3 占用者は、占用物件の維持に努め、占用物件の破損、汚損等によって道路の構造又は交通に支障を来さないように努めなければならない。

4 占用者は、道路占用に起因して第三者に損害を与えた場合は、直ちに市長に報告を行うとともに、自らの責任において処理しなければならない。

(平19規則6・全改)

(占用者の変更)

第12条 占用者又は占用の権利を承継しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに道路占用者変更届(第7号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名若しくは商号を変更したとき。

(2) 相続により占用の権利を承継したとき。

(3) 占用者である法人が解散又は合併したとき。

(平19規則6・一部改正)

(占用廃止)

第13条 占用者は、道路占用の期間が満了したとき又は都合により道路占用を廃止したときは、速やかに占用物件を除去し、道路占用廃止届書(第8号様式)によりその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(工事の中止)

第14条 占用者は、正当な理由なく、許可を受けた占用工事の施工を怠り、又は中止してはならない。

2 占用者は、やむを得ない理由により工事の着手後に当該工事を取りやめるときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受け、道路を現状に回復しなければならない。ただし、現状に回復することが困難な場合で、市長が道路の構造又は交通に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平19規則6・追加)

(路面復旧工事)

第15条 道路占用工事に伴い埋戻しを完了した路面の復旧工事は、占用者が自己の負担において施行するものとする。ただし、市長が特に認めるものについては、占用者の負担において市長が路面復旧工事を施行することができる。

(平19規則6・旧第14条繰下・一部改正)

(路面復旧面積の裁定)

第16条 前条の規定による路面復旧面積は、第10条の規定による道路占用工事仕様書に基づき、掘さくの幅、長さ及び深さに応じて定めた面積とする。

2 前項の規定による面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとする。

(平19規則6・旧第15条繰下・一部改正)

(費用負担)

第17条 占用者は、路面復旧工事に要する費用を、次の各号のいずれかに応じて負担しなければならない。

(1) 占用者が路面復旧工事を行うときは、掘さく面積に2.4を乗じた面積に別表に定める舗装種別に応じた監督事務費単価を乗じて得た額

(2) 市長が路面復旧工事を行うときは、前条の規定により裁定された路面復旧面積及び市長が定める積算基準に従い算定した路面復旧費と、その費用に100分の10を乗じて得た監督事務費の合計額

2 前項第1号に規定する2.4を乗じて得た面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとする。

3 第1項に規定する監督事務費単価は、実勢単価により算出した額とする。

(平19規則6・旧第16条繰下)

(監督事務費の減免)

第18条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の監督事務費を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が事業主体として占用等の工事を施行するとき。

(2) 市長が行う道路舗装工事に先行して道路占用工事を施行するとき。

(3) 市長が特に支障物件等の移設工事の施行を依頼したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により監督事務費の減免を受けようとする者は、監督事務費減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要ないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免について決定し、その旨を監督事務費減免決定通知書(第10号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(平19規則6・旧第17条繰下・一部改正)

(路面復旧費及び監督事務費の徴収方法)

第19条 路面復旧費及び監督事務費は、占用許可の日から起算して1月を超えない範囲で納期を指定し、その金額を徴収する。

(平2規則5・一部改正、平19規則6・旧第18条繰下・一部改正)

(路面復旧費及び監督事務費の不返還)

第20条 既に納入された路面復旧費及び監督事務費は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 占用者の責に帰さない事由により掘さくできなくなったとき。

(2) その他市長が認めるとき。

(平19規則6・旧第19条繰下)

(掘さくの制限)

第21条 新設又は全面的な補修を行った舗装道路は、次の各号に掲げる舗装道路の区分に応じ、当該各号に掲げる期間掘さくすることができない。ただし、公益上特に必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 高級舗装道路 3年

(2) 簡易舗装道路 1年

(平19規則6・旧第20条繰下・一部改正)

(許可の取消し及び変更)

第22条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。

(1) 道路に関する法令の規定に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請をし許可を得たとき。

(4) 道路維持管理上又は公益上市が必要と認めたとき。

(平19規則6・旧第21条繰下・一部改正)

(占用料の減免)

第23条 条例第5条の規定による占用料の減免は、次に定めるところによる。

占用物件

減額率

条例第5条第1号から第5号までに掲げる物件

100パーセント

条例第5条第6号に掲げるもの

道路管理者が設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱又は電話柱

100パーセント

電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

100パーセント

電波受信障害を解消するために設ける電柱、支柱及び電線で非営利的なもの

100パーセント

公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業者が設ける架空の道路縦横断線及び各戸引込線

100パーセント

公共的団体が設置する有線放送施設及び電話柱

100パーセント

上記以外の有線放送施設

70パーセント

郵便差出箱又は信書差出箱

100パーセント

ガス、電気、電気通信(電気通信事業者が設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

100パーセント

公共的団体が設ける水管及び下水道管

100パーセント

かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

100パーセント

公共用歩廊(アーケード)

100パーセント

公の施設の名称、場所等を示す看板類

100パーセント

カーブミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

100パーセント

慣行的な石碑その他これらに類する工作物で、法適用以前又は道路築造以前から設置されていたもの

100パーセント

民地出入口の通路又は通路橋

100パーセント

公共団体が設置する自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具

100パーセント

市の要望により設置されたバス停留所標識(広告の部分を除く。)及びバス待合所

100パーセント

上記以外のバス停留所標識(広告の部分を除く。)及びバス待合所

50パーセント

電気通信事業者が設ける無線基地局

50パーセント

ガス事業者が設けるガス管

30パーセント

電柱、電話柱又は消火栓標識に添加又は巻き付けられた広告

12パーセント

上記以外の物件

その都度市長が定める率

2 占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免について決定し、その旨を道路占用料減免決定通知書(第12号様式)により、申請者に通知しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、前2項の規定による減免手続が行われたものとみなす。

(1) 条例第5条第1号から第5号までに該当する場合

(2) 条例第5条第6号に該当し、減額率を100パーセントと定める場合

(平2規則5・一部改正、平19規則6・旧第22条繰下・一部改正)

(占用料の分割徴収)

第24条 条例第3条第2項の規定により占用料の分割徴収を受けようとする者は、道路占用料分割徴収申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、分割について決定し、道路占用料分割徴収決定通知書(第14号様式)により申請者に通知しなければならない。

(平2規則5・追加、平19規則6・旧第23条繰下・一部改正)

(瑕疵担保期間)

第25条 占用者は、第9条の検査が完了した日から起算して1年の間、道路占用工事に関する瑕疵担保責任を負うものとする。

(平19規則6・追加)

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平2規則5・旧第23条繰下、平19規則6・旧第24条繰下)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の伊勢原市道路占用規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正前の規則の規定により、すでに調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成2年3月30日規則第5号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の伊勢原市道路占用規則は、この規則の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年8月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

(平19規則6・全改)

舗装種別

舗装構成

路面復旧費単価

(円/平方メートル)

占用者復旧監督事務費単価

(円/平方メートル)

車道

簡易舗装

表層5センチメートル

路盤25センチメートル

6,930

415

高級舗装A

表層5センチメートル

路盤35センチメートル

7,035

422

高級舗装B

表層5センチメートル

路盤50センチメートル

9,555

573

高級舗装C

表層5センチメートル

路盤55センチメートル

15,120

907

高級舗装D

表層10センチメートル

路盤70センチメートル

19,425

1,165

セメント・コンクリート舗装

表層15センチメートル

路盤20センチメートル

9,660

579

インターロッキングブロック舗装

表層8センチメートル

路盤28センチメートル

10,290

617

歩道

アスファルト・コンクリート舗装

表層3センチメートル

路盤10センチメートル

3,990

239

セメント・コンクリート舗装

表層7センチメートル

路盤10センチメートル

6,615

396

平板ブロック

表層6センチメートル

路盤13センチメートル

4,305

258

インターロッキングブロック舗装

表層6センチメートル

路盤13センチメートル

4,620

277

備考 上記舗装種別以外の路面復旧費単価及び占用者復旧監督事務費単価は、その都度定める。

(平19規則6・平28規則22・令4規則24・一部改正)

画像画像

(平2規則17・平28規則22・一部改正)

画像

(平19規則6・追加、平28規則22・一部改正)

画像

(平19規則6・旧第3号様式繰下、平28規則22・一部改正)

画像

(令4規則24・全改)

画像

(令4規則24・全改)

画像

(令4規則24・全改)

画像

(令4規則24・全改)

画像

(平19規則6・旧第8号様式繰下・一部改正、平28規則22・令4規則24・一部改正)

画像

(平2規則17・一部改正、平19規則6・旧第9号様式繰下・一部改正、平28規則22・一部改正)

画像

(平19規則6・旧第10号様式繰下・一部改正、平28規則22・令4規則24・一部改正)

画像

(平2規則17・一部改正、平19規則6・旧第11号様式繰下・一部改正、平28規則22・一部改正)

画像

(平2規則5・追加、平19規則6・旧第12号様式繰下・一部改正、平28規則22・令4規則24・一部改正)

画像

(平2規則5・追加、平2規則17・一部改正、平19規則6・旧第13号様式繰下・一部改正、平28規則22・一部改正)

画像

伊勢原市道路占用規則

昭和62年3月30日 規則第6号

(令和4年8月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第6号
平成2年3月30日 規則第5号
平成2年10月25日 規則第17号
平成19年3月19日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第22号
令和4年8月9日 規則第24号