○伊勢原市道路占用規則
昭和62年3月30日
規則第6号
伊勢原市道路占用規則(昭和51年伊勢原市規則第9号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づいて本市が管理する道路(道路予定地及び付属物を含む。以下同じ。)の占用(以下「道路占用」という。)及び伊勢原市道路占用料条例(昭和51年伊勢原市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平2規則5・平19規則6・一部改正)
(許可申請)
第2条 法第32条第1項の規定により、道路占用の許可を受けようとする者、継続して占用しようとする者又は道路占用にかかる工作物若しくは施設(以下「占用物件」という。)の改築、移転、除去、修繕、その他道路占用にかかる工事(以下「道路占用工事」という。)に伴い、道路の掘さくをしようとする者は、道路占用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 占用又は掘さくの位置及び公共物等を明記した案内図
(2) 公図の写し(所轄法務局備付のもので、申請年月日から3か月以内のもの)
(3) 次に掲げる事項を明記した平面図
ア 道路境界標等適当な固定物を基準として、これと占用物件の中心線との距離及びその基準物の位置
イ 占用又は掘さくの区域
ウ 地下埋設物の占用に当たって、占用物件を屈曲し、又は既設工作物と接続し、接近し、若しくは交わるときは、その状況
(4) 断面図
(5) 占用物件の構造図
(6) 道路占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があるときは、その土地又は建物の所有者若しくは占有者の同意書
(7) 構造計算書その他の市長が必要と認める書類
(平19規則6・一部改正)
2 市長は、道路の占用許可に当たっては、道路の管理上又は公益上、必要な条件を付することができる。
(平19規則6・一部改正)
(変更)
第4条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第32条第3項の規定により道路占用について変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(平19規則6・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第5条 占用者は、道路占用の権利義務を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(道路占用の許可期間)
第6条 道路占用の許可期間は、法第36条第1項の規定するものに係る道路占用については10年以内とし、その他の道路占用については3年以内とする。
(平19規則6・一部改正)
(工事標示板の掲示)
第7条 占用者は、道路占用工事を施行する場合には、次に掲げる事項を記載した標示板(高さ1.2メートル~1.4メートル、幅0.9メートル~1.1メートルのもの)を作成し、当該工事の期間中、工事場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 許可年月日及び許可指令番号
(2) 工事の名称、施工区域及び工事期間
(3) 許可を受けた者の氏名及び連絡先並びに施工者名及び連絡先
2 占用者は、占用物件が道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第4号に掲げる工事用施設に該当するときは、道路占用許可済証(第4号様式)を作成し、当該占用物件の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(平19規則6・平28規則22・一部改正)
(工事着手届)
第8条 占用者は、道路占用工事に着手するときは、あらかじめ道路占用工事着手届書(第5号様式)によりその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。ただし、軽易な道路占用工事については、この限りでない。
(平19規則6・一部改正)
(工事完了届)
第9条 占用者は、道路占用工事が完了したときは、道路占用工事完了届書(第6号様式)に次に掲げる書類を添え、遅滞なく市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(1) 案内図
(2) 占用工事の施工中及び工事完了後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(平19規則6・全改)
(占用工事仕様書)
第10条 占用者は、道路占用工事施行に当たっては、別に定める道路占用工事仕様書により施行しなければならない。
(平19規則6・一部改正)
(施工管理及び占用者の責務)
第11条 占用者は、占用工事に当たっては、危険防止のため必要な設備を設け、事故の発生を防止し、安全かつ円滑な交通を確保し、工事に伴う騒音、振動等の発生防止に努めなければならない。
2 占用者は、占用工事施工中に道路、道路付属物その他占用物件を損傷した場合は、直ちに市長に報告を行い、その指示を受け、必要な措置を講じなければならない。
3 占用者は、占用物件の維持に努め、占用物件の破損、汚損等によって道路の構造又は交通に支障を来さないように努めなければならない。
4 占用者は、道路占用に起因して第三者に損害を与えた場合は、直ちに市長に報告を行うとともに、自らの責任において処理しなければならない。
(平19規則6・全改)
(1) 住所又は氏名若しくは商号を変更したとき。
(2) 相続により占用の権利を承継したとき。
(3) 占用者である法人が解散又は合併したとき。
(平19規則6・一部改正)
(占用廃止)
第13条 占用者は、道路占用の期間が満了したとき又は都合により道路占用を廃止したときは、速やかに占用物件を除去し、道路占用廃止届書(第8号様式)によりその旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(平19規則6・一部改正)
(工事の中止)
第14条 占用者は、正当な理由なく、許可を受けた占用工事の施工を怠り、又は中止してはならない。
2 占用者は、やむを得ない理由により工事の着手後に当該工事を取りやめるときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受け、道路を現状に回復しなければならない。ただし、現状に回復することが困難な場合で、市長が道路の構造又は交通に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平19規則6・追加)
(路面復旧工事)
第15条 道路占用工事に伴い埋戻しを完了した路面の復旧工事は、占用者が自己の負担において施行するものとする。ただし、市長が特に認めるものについては、占用者の負担において市長が路面復旧工事を施行することができる。
(平19規則6・旧第14条繰下・一部改正)
2 前項の規定による面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとする。
(平19規則6・旧第15条繰下・一部改正)
(費用負担)
第17条 占用者は、路面復旧工事に要する費用を、次の各号のいずれかに応じて負担しなければならない。
(1) 占用者が路面復旧工事を行うときは、掘さく面積に2.4を乗じた面積に別表に定める舗装種別に応じた監督事務費単価を乗じて得た額
(2) 市長が路面復旧工事を行うときは、前条の規定により裁定された路面復旧面積及び市長が定める積算基準に従い算定した路面復旧費と、その費用に100分の10を乗じて得た監督事務費の合計額
2 前項第1号に規定する2.4を乗じて得た面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、1平方メートルとする。
3 第1項に規定する監督事務費単価は、実勢単価により算出した額とする。
(平19規則6・旧第16条繰下)
(1) 市が事業主体として占用等の工事を施行するとき。
(2) 市長が行う道路舗装工事に先行して道路占用工事を施行するとき。
(3) 市長が特に支障物件等の移設工事の施行を依頼したとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(平19規則6・旧第17条繰下・一部改正)
(路面復旧費及び監督事務費の徴収方法)
第19条 路面復旧費及び監督事務費は、占用許可の日から起算して1月を超えない範囲で納期を指定し、その金額を徴収する。
(平2規則5・一部改正、平19規則6・旧第18条繰下・一部改正)
(路面復旧費及び監督事務費の不返還)
第20条 既に納入された路面復旧費及び監督事務費は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 占用者の責に帰さない事由により掘さくできなくなったとき。
(2) その他市長が認めるとき。
(平19規則6・旧第19条繰下)
(1) 高級舗装道路 3年
(2) 簡易舗装道路 1年
(平19規則6・旧第20条繰下・一部改正)
(許可の取消し及び変更)
第22条 市長は、占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。
(1) 道路に関する法令の規定に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請をし許可を得たとき。
(4) 道路維持管理上又は公益上市が必要と認めたとき。
(平19規則6・旧第21条繰下・一部改正)
(占用料の減免)
第23条 条例第5条の規定による占用料の減免は、次に定めるところによる。
占用物件 | 減額率等 | ||||
条例第5条第1号に掲げるもの | 水道事業、工業用水道事業、交通事業、電気事業、ガス事業、簡易水道事業、港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。)、病院事業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、宅地造成事業及び公共下水道事業に係るもの | 免除 | |||
条例第5条第2号に掲げるもの | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(市と占用者との使用関係が相互無償の場合に限る。) | 免除 | |||
条例第5条第3号に掲げるもの | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件 | 免除 | |||
条例第5条第4号に掲げるもの | 農道、林道その他の公共通路 | 免除 | |||
街(路)灯(アーチ型のものを除く。)、防犯灯 | 免除 | ||||
条例第5条第5号に掲げるもの | 恒例による松かざり、七夕飾り及び祭りかざり(露店を除く。) | 免除 | |||
条例第5条第6号に掲げるもの | 電気事業者(小売電気事業者を除く。)が設ける道路横断架空電線及び各戸引込線 | 免除 | |||
ガス、電気又は水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 | ||||
電気又はガスの地下埋設管(一般送配電事業者・特定送配電事業者・東京ガス・小田原ガス・厚木ガス・秦野ガス・湯河原ガス・二宮ガス・ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定める簡易ガス事業者) | 一般送配電事業者・特定送配電事業者・東京ガス | 外径0.2メートル未満 | 減免なし | ||
その他 | 10パーセント減額 | ||||
その他のガス事業者 | 外径0.1メートル未満 | 減免なし | |||
外径0.1メートル以上0.15メートル未満 | 10パーセント減額 | ||||
外径0.15メートル以上0.2メートル未満 | 20パーセント減額 | ||||
その他 | 30パーセント減額 | ||||
ガス管の防災用ブロック施設 | 免除 | ||||
電気事業者が設ける支柱及び支線 | 免除 | ||||
道路附属物、信号機又は委任信号機を無償で添架している電柱若しくは電話柱 | 免除 | ||||
電気事業者以外の者が設ける支柱及び支線 | 免除 | ||||
支線柱の基礎が道路敷地になく上空占用のみの支線柱 | 免除 | ||||
認定電気通信事業者電話柱を支えるために設ける支線柱 | 10パーセント減額 | ||||
防犯カメラ | 免除 | ||||
カーブミラー | 免除 | ||||
ベンチ、スツール、ゴミ容器、フラワーポット、花壇、掲示板、案内図板で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件 | 免除 | ||||
委任信号機柱 | 免除 | ||||
携帯電話等の小型の無線基地局及びこれに類する小型の無線基地局 | 70パーセント減額 | ||||
認定電気通信事業者が設ける道路横断架空電線、各戸引込電線及び各戸引込地下埋設管 | 免除 | ||||
公共的団体が公共目的のために設ける有線放送電話柱、架空電線及び各戸引込管 | 免除 | ||||
公益法人が設置する有線テレビジョン電柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線 | 免除 | ||||
公益法人が設置する有線テレビジョンの架空縦断電線 | 50パーセント減額 | ||||
テレビ放送の受信障害を解消するための専用施設で非営利的なもの(共同アンテナ用ケーブル等) | 免除 | ||||
バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所 | 免除 | ||||
タクシー乗場上屋及びタクシー乗場標識(広告添架のないもの) | 免除 | ||||
消火ホース格納箱 | 免除 | ||||
下水道事業者以外の者が設ける下水道管で、その流末が下水道事業者の設ける下水道又は河川、水路等に接続するもの | 免除 | ||||
公共的団体が設ける水管及び下水道管 | 免除 | ||||
かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 免除 | ||||
道路の上空に設置されている電線類を撤去し、道路の地下に埋設する場合に、占用許可を受けて地中に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。以下同じ。)並びに電線類が上空に設置されていない道路において、占用許可を受けて地中に設ける電線類(「地下に設ける電線その他の線類」として占用料を徴収するものを除く。)及びこれらと一体不可分な物件 | 免除 | ||||
電線共同溝、キャブシステム及び自治体管路に収容される地下に設ける電線その他の線類 | 50パーセント減額 | ||||
電線共同溝、キャブシステム及び自治体管路に収容される地下に設ける電線その他の線類と一体不可分な物件(変圧器等の地上機器をいう。) | 条例規定額に9分の8を乗じて得た額を減額 | ||||
有線音楽放送線及び有線テレビジョン放送線の各戸引込管 | 免除 | ||||
アーケード(アーケード連絡協議会が承認したものに限る。) | 免除 | ||||
各戸出入口として使用する通路及び通路橋(水路に蓋掛けした通路で隣接地から当該道路へ出入りするため日常生活上不可欠なものを含む。) | 免除 | ||||
突出し看板、野立て看板のうち自家用看板のもの | 70パーセント減額 | ||||
公共掲示板、町内案内図板及び地域案内図板 | 免除 | ||||
緊急自動車出動看板 | 免除 | ||||
消防水利標識 | 免除 | ||||
公共施設案内標識 | 免除 | ||||
民営バス停留所標識 | 広告添架のないもの | 免除 | |||
広告添架のあるもの | 75パーセント減額 | ||||
道路法施行令第7条第12号に係る自転車等駐車器具 | 50パーセント減額 | ||||
地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の土地所有者の占用物件(ただし、地上権等設定の際占用料徴収を前提としている場合は除く。) | 免除 | ||||
電柱、電話柱、軌道柱、街灯、消火栓標識又は公共交通・軌道の停留所標識に添加された広告(以下「添加広告」という。)及び建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているもの | 30パーセント減額(添加広告のうち、巻付広告については、65パーセント減額) | ||||
上記基準により難いもの又はその他特に必要と認める物件 | その都度市長が定める率 |
2 占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(2) 条例第5条第6号に該当し、減額率を100パーセントと定める場合
(平2規則5・一部改正、平19規則6・旧第22条繰下・一部改正、令7規則7・一部改正)
(平2規則5・追加、平19規則6・旧第23条繰下・一部改正)
(瑕疵担保期間)
第25条 占用者は、第9条の検査が完了した日から起算して1年の間、道路占用工事に関する瑕疵担保責任を負うものとする。
(平19規則6・追加)
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平2規則5・旧第23条繰下、平19規則6・旧第24条繰下)
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の伊勢原市道路占用規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 改正前の規則の規定により、すでに調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(平成2年3月30日規則第5号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の伊勢原市道路占用規則は、この規則の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月10日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
(平19規則6・全改、令7規則7・一部改正)
舗装種別 | 舗装構成 | 路面復旧費単価 (円/平方メートル) | 占用者復旧監督事務費単価 (円/平方メートル) | |
車道 | 簡易舗装 | 表層5センチメートル 路盤25センチメートル | 7,758 | 465 |
高級舗装A | 表層5センチメートル 路盤35センチメートル | 7,951 | 477 | |
高級舗装B | 表層5センチメートル 路盤50センチメートル | 10,470 | 628 | |
高級舗装C | 表層5センチメートル 路盤55センチメートル | 18,550 | 1,113 | |
高級舗装D | 表層10センチメートル 路盤70センチメートル | 23,670 | 1,165 | |
セメント・コンクリート舗装 | 表層15センチメートル 路盤20センチメートル | 11,720 | 703 | |
インターロッキングブロック舗装 | 表層8センチメートル 路盤28センチメートル | 13,150 | 789 | |
歩道 | アスファルト・コンクリート舗装 | 表層3センチメートル 路盤10センチメートル | 4,620 | 277 |
セメント・コンクリート舗装 | 表層7センチメートル 路盤10センチメートル | 4,873 | 292 | |
平板ブロック | 表層6センチメートル 路盤13センチメートル | 5,441 | 326 | |
インターロッキングブロック舗装 | 表層6センチメートル 路盤13センチメートル | 5,441 | 326 |
備考 上記舗装種別以外の路面復旧費単価及び占用者復旧監督事務費単価は、その都度定める。
(平19規則6・平28規則22・令4規則24・一部改正)
(平2規則17・平28規則22・一部改正)
(平19規則6・追加、平28規則22・一部改正)
(平19規則6・旧第3号様式繰下、平28規則22・一部改正)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・全改)
(平19規則6・旧第8号様式繰下・一部改正、平28規則22・令4規則24・一部改正)
(平2規則17・一部改正、平19規則6・旧第9号様式繰下・一部改正、平28規則22・一部改正)
(平19規則6・旧第10号様式繰下・一部改正、平28規則22・令4規則24・一部改正)
(平2規則17・一部改正、平19規則6・旧第11号様式繰下・一部改正、平28規則22・一部改正)
(平2規則5・追加、平19規則6・旧第12号様式繰下・一部改正、平28規則22・令4規則24・一部改正)
(平2規則5・追加、平2規則17・一部改正、平19規則6・旧第13号様式繰下・一部改正、平28規則22・一部改正)