○伊勢原市教育委員会表彰規程
昭和40年11月20日
教委規程第1号
注 昭和61年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、伊勢原市の教育学術及び文化の振興発展に貢献した個人又は団体の表彰をすることを目的とする。
(昭61教委告示13・一部改正)
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(1) 学校教育及び社会教育の振興に努め特にその功績が顕著な者
(2) 市立小学校、中学校の県費負担教職員で、永年勤続し職務に精励特に功績があったと認められる者
(3) その他特に表彰に値すると認められる者
(昭61教委告示13・平20教委訓令3・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は表彰状を授与して行う。ただし、副賞を加授することができる。
(追彰)
第4条 表彰される者が表彰前に死亡したときは追彰するものとし、表彰状及び副賞は遺族に贈る。
(表彰の推薦)
第5条 伊勢原市教育委員会関係職員の種類及び職の設置に関する規則(平成8年伊勢原市教育委員会規則第2号)第3条第1項に規定する課長及び館長並びに同条第3項に規定する担当課長並びに伊勢原市教育センター設置条例(平成5年伊勢原市条例第1号)第3条第1項に規定する所長並びに伊勢原市立小学校及び中学校の設置に関する条例(昭和39年伊勢原市条例第22号)に規定する伊勢原市立小学校及び中学校の学校長は、第2条の規定に該当するものがあるときは、表彰推薦調書(個人にあっては第1号様式、団体にあっては第2号様式とする。)を添えて教育委員会に推薦するものとする。
(昭61教委告示13・平14教委告示19・平20教委訓令3・平22教委訓令1・平29教委訓令2・令6教委訓令1・一部改正)
(表彰の選考)
第6条 表彰の選考は、前条による推薦を受けた者の中から教育委員会が行う。
(昭61教委告示13・追加)
(表彰状の返還)
第7条 表彰をうけた者で禁錮以上の刑に処せられ又は懲戒処分等により解職されたときは表彰状を返還させることができる。
(昭61教委告示13・旧第6条繰下)
(表彰者名簿)
第8条 表彰者は第3号様式により表彰者名簿に登載する。
(昭61教委告示13・旧第7条繰下・一部改正)
(雑則)
第9条 この規程の実施について必要な事項は、別に教育長が定める。
(昭61教委告示13・旧第8条繰下)
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日教委告示第8号)
この告示は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和61年12月1日教委告示第13号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成元年1月9日教委告示第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成14年12月17日教委告示第19号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成16年2月25日教委告示第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(伊勢原市スポーツ賞表彰規程の廃止)
2 伊勢原市スポーツ賞表彰規程(平成16年伊勢原市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附則(令和5年10月5日教委訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(昭61教委告示13・全改、平元教委告示1・平16教委告示5・令5教委訓令4・一部改正)
(昭61教委告示13・全改、平元教委告示1・令5教委訓令4・一部改正)
(昭61教委告示13・令5教委訓令4・一部改正)