○伊勢原市議会事務局の組織等に関する規程

昭和51年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢原市議会事務局設置条例(昭和47年伊勢原市条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定により、伊勢原市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、行政文書(以下「文書」という。)の取扱い、職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(平9議会訓令1・平17議会訓令3・一部改正)

(事務分掌)

第2条 前条に規定する事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 議会関係の条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。

(4) 情報公開に関すること。

(5) 個人情報の保護に関すること。

(6) 儀礼交際及び接遇に関すること。

(7) 議長会、局長会等に関すること。

(8) 議会費の予算及びその経理に関すること。

(9) 議員の身分、人事、福利厚生、共済、研修等に関すること。

(10) 議員報酬、費用弁償及び諸給与に関すること。

(11) 政務活動費の交付に関すること。

(12) 事務局職員の任免、服務その他人事に関すること。

(13) 議場及び議会関係各室の運営に関すること。

(14) 物品の出納及び保管に関すること。

(15) 議決等証明に関すること。

(16) 議会関係日誌に関すること。

(17) 法規の調査研究に関すること。

(18) 各種資料の作成、収集及び保管に関すること。

(19) 議会広報及び議会史に関すること。

(20) 議会図書室の整備管理に関すること。

(21) 事務局内の庶務に関すること。

(22) 本会議に関すること。

(23) 委員会その他諸会議に関すること。

(24) 議事の日程及び諸般の報告に関すること。

(25) 議案、意見書等に関すること。

(26) 請願、陳情等に関すること。

(27) 議事速記及び議事録の調整保管に関すること。

(28) 議決報告に関すること。

(29) 議員の出欠席に関すること。

(30) 議会における選挙に関すること。

(31) 発言通告に関すること。

(32) 傍聴人に関すること。

(33) その他議事に関すること。

(平20議会訓令2・全改、平20議会訓令3・平25議会訓令2・一部改正)

(職の設置)

第3条 事務局に、条例第2条に規定する事務局長のほか、次長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要と認めるときは、専任参事、参事、主幹、係長、副主幹、主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。

(平3議会訓令1・平4議会訓令1・平9議会訓令1・平14議会訓令1・平17議会訓令3・平19議会訓令1・一部改正、平20議会訓令2・旧第4条繰上・一部改正、平28議会訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 専任参事は、議長の命を受け、事務局長の統制の下に、命を受けた特定事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、議長の命を受け、事務局長の統制の下に、重要な事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 次長は、事務局長の命を受け、事務局の事務を掌理し、及び所属職員を指揮監督し、並びに事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 主幹は、事務局長の命を受け、次長の統制の下に、事務局の特に重要な事務及び次長が指定する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 係長は、次長の命を受け、事務局の重要な事務及び次長が指定する事務を処理し、所属職員を指導監督する。

7 副主幹は、次長の命を受け、事務局の重要な事務を処理し、所属職員を指導監督する。

8 主査は、次長の命を受け、次長が指定する事務(次項において「分担事務」という。)を処理し、所属職員を指導監督する。

9 主任主事、主事及び主事補は、次長の命を受け、直属の上司を補佐し、分担事務を処理する。

10 前各項に規定するほか、各職位(職員に与えられた組織上の地位をいう。)の職務権限については、伊勢原市職員の職務権限に関する規程(平成19年伊勢原市訓令第9号)の規定の例による。

(平3議会訓令1・平4議会訓令1・平9議会訓令1・平14議会訓令1・平16議会訓令2・平17議会訓令3・平19議会訓令1・一部改正、平20議会訓令2・旧第5条繰上・一部改正、平22議会訓令1・平28議会訓令1・一部改正)

(事務分担の指定、報告及び相互援助)

第5条 職員の事務分担は、次長が事務局長の承認を得てこれを定め、議長に報告しなければならない。

2 職員は、担任外事務であっても繁閑の度に応じ、相互に援助し合わなければならない。

(平22議会訓令1・追加、平28議会訓令1・旧第6条繰上)

(議長の決裁事項等)

第6条 事務は、すべて議長の決裁を経なければ処理することができない。ただし、事務の処理につき、あらかじめ議長が定めた事項(以下「専決事項」という。)については、事務局長、専任参事又は次長が専決することができる。

2 前項に規定する議長の決裁事項並びに事務局長及び次長の専決事項は、別表に掲げる専決区分に属する事項とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項に規定する専任参事の専決事項は、議長が別に指定した事項とする。

(平9議会訓令1・平14議会訓令1・平19議会訓令1・平20議会訓令2・一部改正、平28議会訓令1・旧第7条繰上)

(専決事項の特例)

第7条 前条第2項に規定する専決事項のうち、重要若しくは異例なもの、新規な事項又は疑義のあるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(平9議会訓令1・一部改正、平28議会訓令1・旧第8条繰上)

(事務の代決)

第8条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決することができる。

2 次長が不在のときは、その権限に属する事務に関して次長を直接補助する職員がその事務を代決することができる。

3 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けるものとする。

(平9議会訓令1・平19議会訓令1・平20議会訓令2・一部改正、平28議会訓令1・旧第9条繰上・一部改正)

2 文書の決裁区分は、次のとおりとする。

甲 議長決裁を要するもの

乙 事務局長決裁を要するもの

丙 次長決裁を要するもの

3 文書の記号は、「伊議」と表示する。

(昭54議会訓令1・平3議会訓令1・平9議会訓令1・平17議会訓令3・一部改正、平28議会訓令1・旧第10条繰上、令2議会訓令1・一部改正)

(市長事務部局の諸規定の準用)

第10条 この訓令に定めるもののほか、服務、給与、人事、福利厚生及びその他の事務について必要な事項は、伊勢原市長事務部局の諸規定を準用する。

(平9議会訓令1・平17議会訓令3・一部改正、平28議会訓令1・旧第11条繰上)

1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

2 伊勢原市議会事務局処務規程(昭和33年伊勢原市議会規程第1号)は、廃止する。

(昭和54年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和62年9月30日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成3年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年9月5日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月25日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日議会訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日議会訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日議会訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年4月1日議会訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月25日議会訓令第3号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年3月4日議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公表の日から施行する。

(平成25年3月1日議会訓令第2号)

この訓令は、平成25年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(昭62議会告示1・一部改正、平9議会訓令1・旧別表第1・一部改正、平11議会告示1・平14議会訓令1・平16議会訓令1・平17議会訓令3・平19議会訓令1・平20議会訓令2・平22議会訓令1・平28議会訓令1・令2議会訓令1・令5議会訓令1・一部改正)

決裁(専決)区分

決裁(専決)事項

議長

事務局長

次長

摘要

職制

 

事務分担

 

 

事務引継

事務局長、専任参事及び参事

次長及び主幹

係長以下

 

文書

公印

制定改廃

 

使用承認

 

照会、回答、報告、申請、進達、副申、公示、告示その他これに類するもの

特に重要なもの

重要なもの

軽易及び定例的なもの

 

証明、閲覧

 

異例なもの

一般的なもの

 

請願、陳情に類するもの

重要なもの

軽易なもの

 

 

出版物の刊行

重要なもの

軽易なもの

 

 

議案その他議会の会議に直接関するもの

通常必要とする議案資料

軽易なもの

 

 

会議結果報告、請願、陳情の処理結果報告、通知、送付等に関するもの

通常必要な報告通知、送付に関するもの

軽易なもの

 

 

情報公開

〇諾否の決定

〇審査請求

〇審査会への諮問

〇決定期間の延長

〇事務の連絡調整

情報公開事務主管部課長合議(課長の専決事項は、情報公開事務主管課長合議)

個人情報保護

〇開示・不開示の決定

〇訂正・不訂正の決定

〇利用停止・不停止の決定

〇審査請求

〇審査会への諮問

〇決定期間の延長

〇不存在の通知

〇目的外利用及び提供

個人情報ファイル簿の作成、公表、変更及び廃止


任免

事務局長以下の職員

臨時に雇用する職員

 

 

服務

職務専念義務の免除

事務局長以下の職員

 

 

 

年次休暇

事務局長及び専任参事

参事及び次長

主幹以下の職員

 

療養休暇

事務局長及び専任参事

参事及び次長以下の職員

 

人事主管部課長合議(特別休暇は人事主管課長合議)

夏期休暇を除く

特別休暇

介護休暇

育児休業

 

全職員

 

人事主管部課長合議

部分休業

組合休暇

 

当該職員

 

人事主管部課長合議

欠勤

事務局長及び専任参事

参事及び次長以下の職員

 

人事主管部課長合議

時間外(休日)勤務命令

事務局長及び専任参事

参事及び次長

主幹以下の職員

 

時間外勤務等の制限

事務局長及び専任参事

参事及び次長以下の職員

 

人事主管課長合議

旅行命令及び復命

宿泊を伴うもの

事務局長及び専任参事

参事及び次長以下の職員

 

人事主管課長合議

宿泊を伴わないもの

事務局長及び専任参事

参事及び次長

主幹以下の職員

 

その他

特に重要なもの

重要なもの

定例的なもので軽易なもの

 

伊勢原市議会事務局の組織等に関する規程

昭和51年4月1日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和51年4月1日 議会訓令第1号
昭和54年4月1日 議会訓令第1号
昭和62年9月30日 議会告示第1号
平成3年4月1日 議会訓令第1号
平成4年4月1日 議会訓令第1号
平成9年9月5日 議会訓令第1号
平成11年3月25日 議会告示第1号
平成13年3月30日 議会訓令第2号
平成14年3月29日 議会訓令第1号
平成16年3月17日 議会訓令第1号
平成16年7月1日 議会訓令第2号
平成17年4月1日 議会訓令第3号
平成19年3月22日 議会訓令第1号
平成20年3月31日 議会訓令第2号
平成20年8月25日 議会訓令第3号
平成22年3月4日 議会訓令第1号
平成25年3月1日 議会訓令第2号
平成28年3月31日 議会訓令第1号
令和2年4月1日 議会訓令第1号
令和5年3月31日 議会訓令第1号