○伊勢原市ごみ処理等の適正化及びポイ捨て等の防止に関する条例等施行規則
平成7年3月31日
規則第6号
伊勢原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年伊勢原市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに伊勢原市ごみ処理等の適正化及びポイ捨て等の防止に関する条例(平成6年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平22規則12・平25規則19・一部改正)
(多量排出事業者)
第2条 条例第12条第1項に規定する多量排出事業者は、1箇月に2トン以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者とする。
2 条例第12条第2項に規定する減量化等計画書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 事業系一般廃棄物の発生量並びに種類及びその種類ごとの数量の見込み
(2) 事業系一般廃棄物のうち再生利用等資源化するものの種類、数量及び資源化委託先並びに再生品名
(3) 事業系一般廃棄物のうち減量化できるものの種類及び数量並びに減量化の方法
(4) その他減量化、資源化等の計画
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(平22規則12・一部改正)
(適正処理困難物の指定手続)
第5条 条例第21条第1項の規定により適正処理困難物を指定するときは、必要な事項を告示するものとする。
(一般廃棄物の搬入の指示)
第7条 市長は、常時1日10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物を生ずる占有者等又は事業者で自ら処理し難いものに対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(平12規則23・追加)
(平12規則23・追加)
(一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可申請等)
第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
3 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
5 法第7条第1項若しくは第2項の規定により許可を受けた者若しくは同条第6項若しくは第7項の規定により許可を受けた者若しくは浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)又は許可業者で法第7条の2第1項本文の規定により変更許可を受けたものは、法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定により、変更の届出をしようとするときは、許可申請事項変更届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(平12規則23・旧第7条繰下・一部改正、平15規則32・一部改正)
(一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可等の基準)
第10条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による許可、法第7条第2項若しくは第7項の規定による更新の許可、法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、法第7条第5項若しくは第10項又は浄化槽法第36条の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請者が、市内に住所を有し、かつ居住する者(法人にあっては、市内に事務所又は営業所を有する者)であること。
(2) 申請者が、自ら事業を営む者であること。
(3) 一般廃棄物収集運搬業等にあっては、申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条各号に掲げる事項を実施するために必要な人員、車両(保管場所を有するものに限る。)その他の施設、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、事業を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(4) 浄化槽清掃業にあっては、申請者が、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両(保管場所を有する者に限る。)、施設、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、事業を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(5) 申請者が、市税を完納している者であること。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の基準の一部を適用しないことができる。
(平12規則23・旧第8条繰下、平12規則38・平15規則32・一部改正)
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証(第15号様式)
(2) 一般廃棄物処分業許可証(第16号様式)
(3) 浄化槽清掃業許可証(第17号様式)
(4) 一般廃棄物収集運搬業変更許可証(第18号様式)
(5) 一般廃棄物処分業変更許可証(第19号様式)
2 前項に規定する許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平12規則23・旧第9条繰下・一部改正、平15規則32・平22規則12・一部改正)
(許可証の再交付)
第12条 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく、許可証再交付申請書(第20号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(平12規則23・旧第10条繰下・一部改正)
(事業の廃止等の届出)
第13条 許可業者は、法第7条の2第3項の規定により事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に事業廃止(一部廃止)届(第21号様式)を市長に提出しなければならない。
2 許可業者は、浄化槽法第38条各号に該当することになった場合は、その日から30日以内に浄化槽清掃業廃業等届(第22号様式)を市長に提出しなければならない。
3 許可業者は、その事業を休止したときは、休止した日から10日以内に、事業休止届(第23号様式)を市長に提出しなければならない。
(平12規則23・旧第11条繰下・一部改正)
(平12規則23・旧第12条繰下・一部改正、平15規則32・一部改正)
(許可証の返還)
第15条 許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 事業の廃止又は廃業等をしたとき。
(3) 許可を取り消されたとき。
(4) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。
(平12規則23・旧第13条繰下)
(実績報告書の提出)
第16条 許可業者は、毎月10日までに、当該事業に関する前月の実績を、次に掲げる事業実績報告書により、市長に報告しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業事業実績報告書(第26号様式)
(2) 一般廃棄物処分業事業実績報告書(第27号様式)
(3) 浄化槽清掃業事業実績報告書(第28号様式)
(平12規則23・旧第14条繰下・一部改正)
(平25規則19・追加)
(公表)
第18条 条例第26条の規定による公表は、勧告の内容及び勧告を受けた者がこれに従わないことについて、伊勢原市条例等の公布に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場への掲示その他市長が必要と認める方法により行うものとする。
(平25規則19・追加)
(手数料等の徴収方法)
第19条 一般廃棄物処理手数料は、次に掲げるもののほか、市長の発する納入通知書により、2箇月ごとに2箇月分を合わせて徴収する。
(1) 動物の死体については、その都度納入通知書により徴収する。
(2) 粗大ごみについては、次に掲げるところにより徴収するものとする。
ア 条例別表第1粗大ごみの項第1号及び第2号アについては、伊勢原市証紙条例(平成6年伊勢原市条例第16号)の規定による。
(3) 市長が特に他の方法によることが適当と認めるときは、その方法による。
2 納入通知書により徴収する手数料の納期は、次のとおりとする。
(1) 2箇月ごとに徴収する場合は、発行月の末日。ただし、12月においては25日とする。
(2) その都度徴収する場合は、納入通知書に定めるところによる。
3 前項の規定により徴収する手数料(その都度徴収するものを除く。)に係る納入通知書は、納期限の10日前までに発行しなければならない。
4 一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等は、その都度市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(平12規則23・旧第15条繰下、平16規則29・一部改正、平25規則19・旧第17条繰下)
(平12規則23・旧第16条繰下・一部改正、平25規則19・旧第18条繰下・一部改正)
(粗大ごみの収集の申込み)
第21条 粗大ごみの収集を受けようとする者は、あらかじめ口頭により市長に申し込まなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(平12規則23・旧第17条繰下、平25規則19・旧第19条繰下)
(ごみ及び資源収集施設設置届出)
第22条 占有者等は、ごみ及び資源収集施設を設置し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議の上、ごみ及び資源収集施設設置(変更)届出書(第33号様式)により、市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 ごみ及び資源収集施設の使用及び設置のための基準は、別に定める。
(平22規則12・全改、平25規則19・旧第20条繰下・一部改正)
(平12規則23・旧第20条繰下・一部改正、平22規則12・一部改正、平25規則19・旧第21条繰下・一部改正)
(平16規則29・追加、平25規則19・旧第22条繰下)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則23・旧第21条繰下、平16規則29・旧第22条繰下、平25規則19・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(伊勢原市廃棄物減量等推進員設置規則の一部改正)
2 伊勢原市廃棄物減量等推進員設置規則(平成5年伊勢原市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に伊勢原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則によってした処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第38号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成16年12月7日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月6日規則第6号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。ただし、第2号様式、第24号様式及び第25号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
(1)から(8)まで 略
(9) 伊勢原市ごみ処理等の適正化に関する条例施行規則 第31号様式
附則(平成22年3月30日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の伊勢原市ごみ処理等の適正化に関する規則に規定する様式(第31号様式を除く。)で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(伊勢原市廃棄物減量等推進員設置規則の一部改正)
2 伊勢原市廃棄物減量等推進員設置規則(平成5年伊勢原市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平25規則19・一部改正)
(平22規則12・全改、平25規則19・平28規則16・一部改正)
(平12規則23・平25規則19・令3規則24・一部改正)
(平25規則19・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・平22規則12・平24規則21・平25規則19・令3規則24・一部改正)
(平22規則12・平24規則21・平25規則19・一部改正)
(平12規則23・追加、令2規則13・一部改正)
(平12規則23・追加、令2規則13・一部改正)
(平12規則23・旧第7号様式繰下・一部改正、平17規則6・平22規則12・一部改正)
(平12規則23・旧第8号様式繰下・一部改正、平17規則6・平22規則12・一部改正)
(平12規則23・旧第9号様式繰下・一部改正、平17規則6・一部改正)
(平12規則23・旧第10号様式繰下・一部改正、平22規則12・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第11号様式繰下・一部改正、平22規則12・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第12号様式繰下・一部改正、平22規則12・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第13号様式繰下・一部改正、平22規則12・一部改正)
(平12規則23・旧第14号様式繰下・一部改正、平15規則32・平22規則12・一部改正)
(平12規則23・旧第15号様式繰下・一部改正、平22規則12・一部改正)
(平12規則23・旧第16号様式繰下・一部改正、平22規則12・一部改正)
(平12規則23・旧第17号様式繰下・一部改正、平22規則12・一部改正)
(平12規則23・旧第18号様式繰下・一部改正、平22規則12・平24規則21・平25規則19・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第19号様式繰下・一部改正、平22規則12・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第20号様式繰下・一部改正、平22規則12・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第21号様式繰下・一部改正、平22規則12・平24規則21・平25規則19・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第22号様式繰下・一部改正、平17規則6・平22規則12・平28規則16・一部改正)
(平12規則23・旧第23号様式繰下・一部改正、平17規則6・平22規則12・平28規則16・一部改正)
(平12規則23・旧第24号様式繰下・一部改正、平22規則12・平24規則21・平25規則19・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第25号様式繰下・一部改正、平22規則12・平24規則21・平25規則19・令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第26号様式繰下・一部改正、平22規則12・平24規則21・平25規則19・令3規則24・一部改正)
(平25規則19・追加)
(平25規則19・追加)
(平12規則23・旧第27号様式繰下・一部改正、平22規則12・平24規則21・一部改正、平25規則19・旧第29号様式繰下・一部改正、令3規則24・一部改正)
(平12規則23・旧第28号様式繰下・一部改正、平25規則19・旧第30号様式繰下・一部改正)
(令2規則13・全改、令3規則24・令5規則4・一部改正)
(平12規則23・旧第31号様式繰下・一部改正、平25規則19・旧第32号様式繰下・一部改正)