○伊勢原市会計年度任用職員の給与及び支給等に関する規則

令和元年11月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊勢原市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第5条で規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、その者の職種に応じて、別表第1別表第2及び別表第3(以下「職種別適用表等」という。)に定められている号給とし、職種別適用表等の職種欄にその者に適用される号給が定められていないときは、当該職種に類似する職務との権衡を図り号給を決定する。ただし、その号給を適用して条例第16条第1項の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定された地域別最低賃金(以下「地域別最低賃金」という。)の額を下回るフルタイム会計年度任用職員に適用される号給は、職種別適用表等で定められている号給にかかわらず、条例第4条で定める給料表(以下「給料表」という。)に掲げる号給のうち、地域別最低賃金の額と同額の号給又はその額の直近上位の号給とみなす。

2 標準的な基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給は、前項の規定にかかわらず、職種別適用表等の号給よりも上位の号給とすることができる。

(令5規則12・一部改正)

(職種別適用表等の適用方法)

第4条 職種別適用表等は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日)

第5条 条例第6条の規定により準用する伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「給与条例」という。)第5条第1項に規定する任命権者が定める支給日は、各その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、その月の20日の支給により難い相当の理由がある場合は、その翌日から月末までの任命権者が指定した日とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、給料を支給することができる。

4 給料の支給日前10日以降に新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の給料の支給日は、翌月の給料支給日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 条例第8条の規定により準用する給与条例第8条に規定する通勤手当の支給要件を具備するに至った場合には、速やかに伊勢原市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年伊勢原市規則第18号。以下「通勤手当規則」という。)に規定する別記様式による通勤届(以下「通勤届」という。)を任命権者に提出しなければならない。住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額の変更があった場合も同様とする。

2 条例第8条の規定により準用する給与条例第8条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、通勤手当規則を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第9条の規定により準用する給与条例第9条第2項に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、伊勢原市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年伊勢原市条例第25号)を準用する。

(令3規則46・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第8条 条例第10条の規定により準用する給与条例第10条に規定する時間外勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第11条に規定する休日勤務手当の支給は、伊勢原市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当等の支給に関する規則(平成6年伊勢原市規則第1号。以下「時間外勤務手当規則」という。)を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 条例第10条の規定により準用する給与条例第10条第1項に規定する規則で定める割合は、時間外勤務手当規則第2条を準用する。

2 条例第10条の規定により準用する給与条例第10条第3項に規定する規則で定める割合は、時間外勤務手当規則第3条を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 条例第11条の規定により準用する給与条例第11条第2項に規定する規則で定める割合は、時間外勤務手当規則第4条を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第15条に規定する期末手当の支給日は、基準日の属する月の25日とする。ただし、これらの日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、これを繰り上げることができる。

2 フルタイム会計年度任用職員が、当該会計年度任用職員となる以前に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職(以下「一般職」という。)の職員として採用されている場合には、その在職した期間を当該会計年度任用職員の在職期間とみなすことができる。

3 条例第15条の規定により準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項は、伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年伊勢原市規則第12号。以下「期末勤勉手当規則」という。)を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の1年間当たりの勤務時間)

第12条 条例第16条第1項に規定する規則で定める時間は、時間外勤務手当規則第5条を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員となった者の条例第4条及び条例第5条の規定を適用して得た額)

第13条 条例第18条第4項に規定する条例第4条及び条例第5条の規定を適用して得た額とは、パートタイム会計年度任用職員となった者の職種に応じて、職種別適用表等に定められている号給とし、職種別適用表等の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職種に類似する職務との権衡を図り決定した号給から給料表により得た額とする。ただし、その号給を適用して条例第18条(同条第5項を除く。)の規定により算出した報酬額が地域別最低賃金の額を下回るときは、職種別適用表等で定められている号給にかかわらず、給料表に掲げる号給のうち、地域別最低賃金の額と同額となる号給又はその額の直近上位の額となる号給の額とみなす。

(令5規則12・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特別の勤務に従事する者の報酬)

第14条 条例第18条第5項に規定する任命権者が特に必要と認める特別の勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表第3に定める職種に適用し、日額の欄に定められた額とする。

2 標準的な基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するパートタイム会計年度任用職員の号給又は日額は、前条及び前項の規定にかかわらず、職種別適用表等の号給又は日額よりも上位の号給又は日額とすることができる。

(条例第20条第2項に規定する規則で定める割合)

第15条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25とする。

(条例第21条第2項に規定する規則で定める割合)

第16条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 条例第24条第1項に規定する期末手当の支給日は、基準日の属する月の25日とする。ただし、これらの日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、これを繰り上げることができる。

3 条例第24条第1項に規定する1月当たりの平均額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号により算出した額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例18条第1項により得た月額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例18条第2項により得た日額に当該職員の定められた勤務日数を乗じて得た額

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 条例18条第3項により得た時間額に当該職員の定められた勤務日数及び勤務時間を乗じて得た額

4 条例第24条第1項に規定する均衡を考慮して規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

5 パートタイム会計年度任用職員が、当該会計年度任用職員となる以前に、一般職の職員として採用されている場合には、その在職した期間を当該会計年度任用職員の在職期間とみなすことができる。

6 条例第24条の規定により給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項は、期末勤勉手当規則を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日)

第18条 条例第25条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては各その月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、翌月20日の支給により難い相当の理由がある場合は、その翌日から月末までの任命権者が指定した日とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは報酬を支給することができる。

4 報酬の支給日前10日以降に新たに月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員となった者の報酬の支給日は、翌月の報酬支給日とする。

5 前項の規定により報酬を支給する場合の報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に係る報酬の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、各その月の分を翌月の報酬支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の1年間当たりの勤務時間)

第20条 条例第26条第1号に規定する規則で定める時間は、時間外勤務手当規則第5条で定められた時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年伊勢原市規則第13号。以下「会計年度任用勤務時間規則」という。)に定める有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 条例第28条第1項の規定により準用する給与条例第8条に規定する通勤手当の支給要件を具備するに至った場合には、速やかに通勤届により任命権者に報告しなければならない。住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額の変更があった場合も同様とする。

2 条例第28条第2項で準用する給与条例第8条第3項第2号の規則で定める職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げる1月当たりの平均通勤所要回数に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 11回以上 100分の100

(2) 11回未満6回以上 100分の50

(3) 6回未満 100分の5に平均通勤所要回数を乗じた数

3 条例第28条第2項で準用する給与条例第8条第6項に規定する規則で定める期間は、1月とする。

4 条例第28条第1項の規定により準用する給与条例第8条第1項及び第3項から第7項までに規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、通勤手当規則を準用する。

(委任)

第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和元年伊勢原市規則第14号)による廃止前の伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成2年伊勢原市規則第1号)別表に掲げる職員であった者(以下「非常勤特別職職員」という。)が、施行日以後、会計年度任用職員として引き続き同一の課等(伊勢原市行政組織等に関する規則(昭和60年伊勢原市規則第9号)第2条に規定する課等をいう。)で従事する場合には、非常勤特別職職員として在職した期間は第11条第2項及び第17条第5項に規定する在職期間とみなす。

(在職期間に含めない期間)

3 会計年度任用職員が、この規則の施行日前日まで引き続き法第22条に規定する臨時的任用として在職した期間は、第11条第2項及び第17条第5項に規定する在職期間に含めない。

4 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間における別表第1及び別表第2の適用については、別表第1中「1」とあるのは「4」と、別表第2中「22」及び「25」とあるのは「26」と読み替えるものとする。

(令4規則26・追加)

(令和3年9月30日規則第46号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第2号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第13条関係)

(令4規則2・令4規則6・令5規則12・一部改正)

会計年度任用職員給料表(1)職種別適用表

職種

号給

一般事務員

1

防犯パトロール員

1

ファミリーサポートセンター指導員

1

児童館指導員

1

下水道普及員

1

出土整理員

1

資料整理員

1

図書整備員

1

科学教育指導補助員

1

児童コミュニティクラブ補助員

4

市民活動支援員

5

保育士(保育園以外)

5

子育てアドバイザー

5

適応指導教室補助指導員

5

小学校特別支援学級介助員

5

中学校特別支援学級介助員

5

児童コミュニティクラブ支援員

8

社会教育指導員

10

児童生徒指導補助員

12

公民館長

16

保育士(保育園)

17

適応指導教室指導員

23

障害支援区分認定調査員

24

青少年相談員

24

情報発信業務専門員

26

科学教育指導員

30

ファミリー・サポート・センターアドバイザー

34

就労支援相談員

40

家庭児童相談員

41

放課後子ども教室指導員

44

女性相談員

44

生活保護面接相談員

44

栄養士

48

歯科衛生士

48

児童養護相談員

52

要介護認定調査員

53

子ども・子育て支援専門員

54

看護師

54

訪問看護師

61

障害者支援専門員

61

要援護者支援専門員

61

介護保険支援相談員

61

母子・父子自立支援員

61

消費生活相談員

64

高齢者支援専門員

67

保健師

67

助産師

67

スクールソーシャルワーカー

80

療育相談員

80

教育相談員

80

少人数学級非常勤講師

108

教科担当制非常勤講師

108

別表第2(第3条、第13条関係)

(令3規則46・令4規則2・令5規則12・一部改正)

会計年度任用職員給料表(2)職種別適用表

職種

号給

校務整備員

23

給食調理員(学校)

23

給食調理員(保育園)

25

リサイクル作業員

25

公園整備員

25

収集作業員

30

道路管理作業員

30

別表第3(第3条、第14条関係)

職種別日額表

職種

日額

山岳美化推進員

14,110円

首都圏自然歩道巡視員

14,110円

宿直員

12,000円

日直員

6,700円

文書連絡員

5,000円

審理員

20,000円

伊勢原市会計年度任用職員の給与及び支給等に関する規則

令和元年11月15日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年11月15日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第46号
令和4年1月31日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第6号
令和4年9月29日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第12号